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過払い金という存在について知ったが、自分に過払い金が発生する可能性がある場合でも、いくらの過払い金があるのか、というのは気になる方も多いのではないでしょうか?
過払い金の計算方法については専門的な計算式のもとにするのですが、弁護士・司法書士でなくとも過払い金の計算自体はすることができます。
このページでは過払い金の計算方法についてお伝えします。
過払い金とは
そもそも過払い金とはどのようなものでしょうか。
過払い金というのは法律上の用語ではなく、消費者金融等の貸金業者に無効な金利の支払いをしていた場合に、返してもらえる金銭のことの俗称をいいます。
消費者金融等の貸金業者は、営業のために貸付をする際には、利息に関する制限を守る必要があります。
利息に関する法律には、「利息制限法」と「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(通称:出資法)」という2つの法律があり、それぞれ次のように規定しています。
参考:
利息制限法1条
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
出資法5条2項
前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
利息制限法は民事上の利息を規制するのに対して、出資法は高利貸し行為を刑事罰で制限するという別々の目的があるため、2つ法律が存在することになっています。
2つの法律のうち、出資法に関しては、上記の法律は2010年6月18日に施行されたもので、それ以前は29.2%以上の利息の収受に刑事罰を付しており、利息制限法の上限と出資法の上限の間にいわゆるグレーゾーン金利といわれる利息がある状態でした。
出資法に違反する貸付を行うと刑事罰になるのですが、利息制限法違反についてのペナルティについては条文が無いため、利息制限法に違反しているけれども、出資法には違反していない、という状態での貸付を行っている会社が多数ありました。
このグレーゾーン金利について最高裁判所は次のような判断を下していました。
参考:最高裁判例
昭和39年11月18日判決抜粋(本文はこちらから:裁判所ホームページ)
債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。
昭和44年11月25日判決抜粋(本文はこちらから:裁判所ホームページ)
債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払つた場合においては、その支払にあたり充当に関して特段の意思表示がないかぎり、右制限に従つた元利合計額をこえる支払額は、債務者において、不当利得として、その返還を請求することができると解すべきである。
文章だけでは難しいので、具体的な例でお伝えすると
- 払いすぎていた利息が30万円、現在の契約上の残高が50万円ある場合には、差し引き計算をして20万円が残債務であると評価をする。
- 払いすぎていた利息が50万円、現在の契約上の残高が30万円である場合には、差し引き計算をした上で支払い義務がなくなり、さらに20万円を返してもらうことを請求できる
としており、この返してもらえるお金が「過払い金」と呼んでいるのです。

過払い金に関する専門家は弁護士・司法書士
過払い金請求請求を取り扱うことができる専門家については弁護士・司法書士となっています。
これは過払い金返還請求は弁護士法所定の「法律事務」とされており、法律事務は弁護士と法律の例外として認められている司法書士にしか扱えないという法律に基づきます。
参考:弁護士法72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
司法書士に関しては、請求額が140万円未満のものに限られ、裁判手続きも第一審しか担当できないので、注意が必要です。

過払い金はどうやって計算するか
ではその過払い金はどのように計算されるのでしょうか。
過払い金が発生するメカニズムを詳しく見ると次の通りです。
前提
- 借入額が50万円の場合
- 利息制限法による上限金利は18%
- 実際の貸付利息25%
以上の前提をもとにすると、返済の際に利息として収受されていた利息25%の利息のうち、利息制限法の利息である18%を超える7%分は違法ということで元本と差し引き計算ができることになります。
そうすると、次回の返済は契約上の返済額では額面が50万になっていても、さしひかれた過払い分が減っているので、額面がそもそも変わることになり、そうすると収受できる金利も変わってきます。
数式でも示せないわけではありませんが、実務上その数式を利用することに意味はありません。
実務上では、弁護士・司法書士が過払い金返還請求の依頼を受けると、貸金業者に取引の履歴の開示を求めます。
この取引履歴の開示請求に対しては応じる義務があるというのが最高裁判所の判例です。
参考:最高裁判所判例:平成17年7月19日(詳細)
貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。

提出された取引履歴をもとに、「引き直し計算」というものを行って、18%の利息で払っていたならば今いくらになっているのか?という事を計算します。
この計算は引き直し計算シートというエクセルの計算式が入ったフォーマットが多数配布されているので、そのエクセルに提出された取引履歴中の入金・出金の履歴を入力することで行います。
弁護士・司法書士に依頼をすれば、取引履歴の取り寄せや、過払い金の確定をやってくれます。
個人でやる場合には、取引をしている貸金業者の履歴開示の窓口に依頼をして提出してもらいます。
過払い金の計算内容ととれる内容は=ではない
計算の結果、たとえば100万円の過払い金があったとして、実際に100万円を受け取ることができるのでしょうか。
過払い金返還請求に関する法律上の建前は
過払い金がある場合の法律上の建前はどのようになっているか把握しましょう。
過払い金があるという状態は、貸金業者に対して民法703条所定の「不当利得返還請求権」があるという「債権」がある状態であると評価されています。
参考:民法703条
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

計算された金額については不当利得返還請求権が発生していることになり、不当利得返還請求権が発生している場合には、返還義務があるときから民事の法定利息を付した金額を請求できるようになっています。
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

以上を前提に、法律上認められる請求は
ということになります。
過払い金返還請求に関する実務上の取り扱い
では、実務ではどのように扱われるのでしょうか。
端数処理
まず、発生した過払い金の金額については、きちんと計算すると1円単位での和解が可能なのですが、ほとんどのケースで、下◯桁をカットするような処理をしています。
たとえば、123,456円の過払い金が発生したような場合には、123,000円での和解をするようにしています。

利息部分についての譲歩
上記のように、法律上は返還するまでの年5分の利息が返還金額に乗りますが、これについても最終支払い日以降の利息はつけない、交渉開始日からの利息はつけない、和解日以降の利息はつけない、などさまざな形で譲歩を要求されます。
とくに過払い金が発生してから数年経過して請求しているような場合には、利息だけでも相当な金額になっていることがあり、そいういったものについては譲ってくださいという譲歩を求められることがあります。
そもそもの支払い金額についての譲歩
以上のような支払いは実際にはアコム・レイク・プロミスといった消費者金融や、オリエントコーポレーション・セゾンファンデックスといった信販会社のように、比較的体力のある会社が前提です。
そうではない会社は、そもそも過払い金として発生している元金についても譲歩を要求してきます。

もし、過払い金を法律的な手段をつかって回収するならどのようになるのか
ここで、「そんな譲歩をするくらいなら法的な手段で強引にでも回収すれば良いのではないか?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
その場合どのような事が必要か知っておきましょう。
まず任意の交渉で発生していた過払い金全額を端数もゆずらず請求し、利息も支払い日までの利息を請求するならば、貸金業者は飲みません。
飲ませるように交渉をすればいい、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、任意の交渉の段階では貸金業者の担当者に決済権がなく、内部の規定に照らして和解する・しないを決めています。
ですので上記のような要求をするならば裁判ということになります。
裁判では勝ち負けを争うようなものではなく、発生した過払い金どおりの判決をもらうことになります。
裁判中にも相手方や裁判官にある程度は譲って案件を終わりにするように和解の勧告をされることがありますが、いったんそれも飲まないで判決を取得します。
判決を取得すれば自動的に相手の口座からお金が振り込まれるわけではないので、判決を取得しても支払わない相手には強制執行の申立をすることになります。

つまり、どこかで折れるのが過払い金の取り戻しの近道ではあります。
裁判を利用する場合
貸金業者によっては、裁判を積極的に利用すべき場合があります。

裁判になると、印紙代・切手代といった必要経費があります。
裁判をすればこういった訴訟費用についても相手に請求して裁判所に認定してもらうことになるのですが、途中で和解をする場合には、この部分については一部返してもらえるにとどまります。
弁護士・司法書士に依頼をすると費用もかかる
当然ですが、弁護士・司法書士に依頼をすると、専門家に対する報酬としての費用がかかります。
相場としては、取り戻した金額に対して20%(裁判で取り戻した場合には25%)程度の報酬を支払う必要があります。
これらの金額については依頼の時点では支払う必要はなく、貸金業者から取り戻した過払い金を一度弁護士・司法書士の事務所に入れてもらい、差し引き計算をした上で依頼者に返す、というフローでの取り扱いになっています。
以上を勘案すると、過払い金として計算された全額が返ってくると考えることはできないといえるでしょう。
まとめ
このページでは過払い金の計算方法について過払い金とは何かということも含めてお伝えしました。
過払い金の計算は、エクセルの引き直し計算書に打ち込むことで行うということを知っておいた上で、計算された金額がかならず返還されるわけではない、という事を知っておきましょう。