賃貸でも火災保険に入る必要がある?もし火事を起こしたらどうなる?

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もしも賃貸で火事を起こしたらどうなるの?

「賃貸の火災保険ってどう加入するのが適切?」

賃貸に限らず、引っ越しに伴って新しい住まい移る際に、検討する必要性がある「火災保険」。火災保険の「火災」という文言から、想像しやすい火災保険が補償するリスクは「火事」だと思います。

しかし、失火責任法という法律によって、原則もしも火事が発生し、隣家に火が移ってしまったとしても賠償する必要性はありません。

「賠償する必要がないって事は、火災保険って必要ないんじゃないの?」と感じてしまいますが、これは逆のケースでも同様です。というのも、隣家で火事が発生し、自分の家・家財などに火事の被害が移っても賠償してもらう事は出来ないのです。つまり、自分の家は「自分で補償」しておく必要があるという事です。

そのため、火事はもちろんですが、盗難・水害・風害などを「家に関するリスク」を補償してくれる火災保険は必要性の高い保険であり、マイホームを購入する際にほとんどの方が加入する保険だと言って良いでしょう。

賃貸についても同様の事が言え、賃貸の物件に入居する前にも火災保険に加入しておくのが一般的です。しかし、保険料は決して安いものではなく、もしも加入するならしっかりと必要性を理解した上で、加入したい保険であると言えるでしょう。

なので、この記事では「賃貸の火災保険」の必要性について「火災保険と賃貸」「補償内容」「押さえたいポイント」の3つの観点からご紹介していきます。

まず、はじめに「もしも賃貸で火事を起こしたらどうなるのか?」についてご紹介していきます。

基本的には契約段階で加入が必須になっている

まず、はじめに賃貸の物件に加入する際は「火災保険への加入が事実上必須」になっております。先程、失火責任法に定められている内容に、もしも隣家で火災が発生した場合・自分が起こした場合のどちらでも「家財」等を賠償する必要もなく、賠償責任を問う事も出来ません。

つまり、火事に関連する損害に関しては「自分で守る」必要性があるのです。しかし、一部例外のケース存在しており「賃貸」に関しては賠償責任が発生します。これは賃貸の物件に入居する際に結ぶ契約が大きく関連しています。

というのも、賃貸の物件に入居する際には「賃貸契約書」を締結する事が一般的です。そして、賃貸契約書には一般的に「原状回復義務を負う」という旨の項目が、ほとんどのケースで記載されていると思います。そして、この原状回復義務に関しては「失火責任法」を適用する事が出来ないように、契約を締結しているのが一般的です。

また、最高裁の判例(最高裁昭和30年3月25日判決)で、重大な過失がなくても大家に対する賠償責任があるという内容の判決が下されています。そのため、一般的に「賃貸で火事を起こした場合」については「賠償責任を負う必要がある」のです。(大家に対して)

もしも、火災保険に加入しておらず火事が発生させてしまったら「数百~数千万円」程度の原状回復に伴う賠償責任が発生する可能性があると言えます。一般的な世帯にとっては大きな負担であり、とても支払えるような金額ではないと言えるでしょう。

そのため、賃貸の物件に入居する際には「火災保険へ加入」がほぼ必須となっており、ほとんどの場合は不動産業者が案内してくれ書類を用意・手続きを進めてくれます。

失火責任法についてのみを理解してしまうと、一見「目立った家財もないし、必要ないか」と感じてしまいますが、賃貸においては賃貸人(大家さん)に対して賠償責任が発生するので、しっかりと押さえておきましょう。

しかし、その保険だけではカバーできないケースも

通常、賃貸の物件に加入する際に必要になる火災保険は、不動産業者があらかじめ用意してくれます。そのため、不動産業者が案内してくれた火災保険に加入すれば自ら火災保険を選んだり探したりする必要性はないと言えるでしょう。しかし、その保険だけではしっかりと補償できない・保険料が高すぎるというケースが存在します。

というよりも「自分に合った保険ではない可能性がある」という事です。なぜ、不動産業者が用意した火災保険に加入するとそのような事態が起こるのか?という点に関しては、不動産業者と保険屋さんの関係にあると言えるでしょう。

不動産屋さんと保険屋さん

不動産業者が予め用意してくれる保険には、通常の保険とは違い「保険屋さんから不動産屋さんにマージンが入る」という特徴があります。不動産業者は不動産を扱っているのに、保険のマージンと聞くと違和感を感じるかもしれませんが、火災保険に関してはマージンが入るようになっているのです。

つまり「高い保険に加入してもらう」=「不動産業者にその分お金が入る」という仕組みになっているのです。このような仕組みがあるので、不動産業者は出来るだけ保険料が高く・マージンの高い保険に加入してもらう事がベストなのです。

すこし、反モラル的な印象を受けますが、本質的に不動産業者の主な業務の一つが「手数料を貰う」だと言えます。仲介手数料などのマージンが不動産業者の大きな収益源となっており、保険の営業等も同じようなビジネスモデルだと言えます。そのため、仕方がない部分もあると言えるでしょう。

断る事も出来る

法律的な観点から見ると「賃貸人(オーナー)」は、入居する人に火災保険への加入を条件として設定・強制する事が可能です。もしも、火事を起されても経済的な理由から全く補償されないという状況は、賃貸人とって不利すぎると言えるでしょう。(火事の程度にもよりますが、一般的な収入では補償出来る金額ではないと言えるため)

そのため、賃貸人としては「契約に際して火災保険への加入」を要求する事は可能ですが、「保険会社・商品の選択」を強制することは出来ません。(独占禁止法によって禁止されています)

ただ、借家人(借りる人)は「契約条件を満たしている」という点はクリアする必要性はあります。つまり、契約条件を満たすような補償が組み込まれている保険なら、どんな保険を選ぶのか?は入居者が選択する権利があるという事です。

不動産業者の火災保険は無駄が多い

不動産業者が予め用意している火災保険には「無駄なオプション」だったり、「相場よりも割高な保険料」を設定されているものが多いです。中には「こんな補償が欲しいのに」というようなニーズを満たさない火災保険も存在すると思います。

基本的に「不動産業者が用意してくれた火災保険は割高」という点を押さえておきましょう。もちろん、中には優良的な不動産業者で、最も入居者にとってベストな火災保険を提供してくれる業者もいるかもしれません。

ただ、何が必要なのか?という点は加入者自身が最も理解しているものなので、基本的に「自分で選んだ火災保険」の方がベターです。

しかし、中には「この火災保険では契約に満たしていない!」という旨の内容を通達されるかもしれません。そのような場合は、具体的に「なぜ、どの部分、どのくらい」ダメなのか?という点を尋ねてみましょう。

もしかしたら、契約の条件を満たしていないような保険なのかもしれません。何れにせよ、上記のような説明を尋ねた場合でも、しっかりと説明してくれないような不動産業者は信用できません。そのようなケースは、他の不動産業者に相談する事も検討した方が良いと思います。

火災保険はどこまで補償できるのか?

先程、賃貸においてもしも火事になったら、なぜ火災保険が必要なのか?という点についてご紹介させて頂きました。必要性について理解して頂けたと思うので、具体的にどのような補償が必要なのか?という点について触れていきたいと思います。

必要になる補償を探るには、賃貸に火災保険を掛ける上で「どんなリスクがあるのか?」という点について理解し、そのリスクに対処する補償をはっきりとさせる必要性があります。

なので、これからどんなリスクをどうやって補償出来るのか?という点をご紹介していきたいと思います。

何を補償しないと行けないのか

賃貸では、どのようなリスクがあるのでしょうか?火災保険で補償出来る範囲で、考えられるリスクは主に3つあります。

  • 大家さんに対する賠償のリスク
  • 隣家に対する火事以外の賠償などのリスク
  • 個人の家財などに対するリスク

上記した3つが主な賃貸の物件に対して、火災保険でカバー出来るリスクです。大家さんに対するリスクというのは、先程詳しくご紹介させて頂いた火事を起こした際に、その物件の持ち主に対して賠償するリスクです。(賃貸の物件に関しては、事実上失火責任法の適用外)

隣家に対する火事以外のリスクというのは、火事に関しては隣人に対して賠償する責任はありません。失火責任法に定められており、大きな過失がない限り、賠償責任が発生する事は原則「ない」と言えるでしょう。(大きな過失とは、寝ながらのタバコなど誰が考えても火事が起こるような行為)

しかし、この失火責任法が適用されるのは、あくまで「火事」だけです。そのため、火事以外の原因で隣家に対してなにか損害を与えた場合に、賠償責任が発生する事があります。例えば「水漏れ」「何かの事故」などによって、隣家のものを壊してしまったり、怪我をさせてしまったら賠償責任が発生します。

大家さんに対する賠償・隣家に対する賠償の違い

大家さんに対する賠償する責任を「借家人賠償責任」と呼び、隣家に対する賠償する責任を「個人賠償責任」と呼びます。

大家さんに対する賠償は、契約時に記載されている「原状回復義務」を果たすために、行う賠償の事です。一方の隣家に対する賠償は、個人的な賠償であり大家さんに対する賠償と特性が異なります。

誰に対する・どのような責任なのか?という点が、両者は少し異なるので押さえておきましょう。

3つ目のリスクは「自分の家財」に対するリスクです。もしも、隣家が火事を起こしてしまったら、隣家は「大家に対する原状回復義務」があり、大家さんに対する賠償責任があります。しかし、失火責任法によって隣家の火事で自分の家財が壊れてしまっても賠償を受ける事が出来ません。

つまり、隣家で火事が発生した場合に、自分のものは自分でしっかりと守る必要があるという事です。少し複雑に感じると思うので、シンプルにまとめると

  • 大家さんに対するリスク=原状回復義務の責任
  • 隣家に対する火事以外のリスク=個人的な賠償責任
  • 家財のリスク=何か合った時の自分の家財に対するリスク

のリスクがあり、火災保険でこのようなリスクをカバーする事が可能です。これ以外にも、特約等で新たな補償を付け加える事が可能ですが、一般的に火災保険は上記した3つに対するリスクは本契約・特約で補償する事が出来ます。

どうやって補償出来るのか

リスク・補償すべき点が分かったので、先程ご紹介させて頂いた3つをどのように補償するのか?という点を、具体的にご紹介したいと思います。

  • 大家に対するリスク=借家人賠償責任補償・保険
  • 隣家に対するリスク=個人賠償責任補償・保険
  • 家財に対するリスク=家財補償・保険

などの補償や保険で、上記のリスクに対応する事が可能です。賃貸の物件に入居する際には、大家・不動産業者が提示している契約の条件などによって異なりますが、一般的に借家人賠償責任補償は必ず必要になり、場合によっては個人賠償責任も補償になると思います。

家財に対するリスクに関しては、都合が利くケースが多いと思います。そのため、任意だからこそどのくらい補償したらいいのか?という点が押さえにくい保険だと言えます。

その際に参考になるのは「自分の家財がもしも無くなった時にどのくらい困るのか?」という点についてしっかりと検討する事だと言えるでしょう。例えば「大きな収入があって、家財を買い直すのに困らない」という方なら、それほど厚い補償は必要ないと思います。

しかし「家財を一から買い直すのは大きな負担になる」や「無くなったら、大きな経済的負担に繋がる家財がある」という方は、家財補償に関して厚い補償を掛けておいた方が良いと言えます。

借家人賠償責任に関しては、契約の条件に沿って不動産業者に相談すると良いと思いますが、家財補償に関しては「自分がどのくらい困るのか?」という点について考慮する必要性があるのをしっかりと押さえておきましょう。

火災保険は3つのポイントを押さえる

先程、火災保険の補償というポイントについてご紹介させて頂きました。どんな補償を付ける事が可能なのかは分かったけど、最も知りたいのは「どの補償が重要なのか?」というポイントだと思います。

なので、これから補償という観点を中心的に火災保険の押さえたいポイントである「保険料」という点と「家財補償」「個人賠償責任補償」についてご紹介していきます。

保険料

まず、始めに押さえたいのは「保険料」です。どのような補償を付けておくのか?どんな保険会社を利用するのか?という点によって、保険料は大きく変化しますが、一般的に不動産業者が勧めてくる火災保険の相場は「2年間で2万円」というプランが最も模範的だと思います。

しかし、このプランではかなりオーバーに保険料を支払っていると言えるでしょう。一般的に、これほどの保険料を支払っている火災保険では、必要以上の補償を掛けられているケースが少なくありません。例えば、このような保険料の火災保険だと「家財補償に1000万円」などの補償が掛かっているケースがあります。

通常、家財に1000万円近くの補償が必要になるケースなど、ないと言えます。収入が高く、家財にお金を使っている方なら別問題ですが、少なくとも一般的な家庭でこれほどの補償額必要ありません。もしも、一人暮らしなら尚更だと言えるでしょう。

不動産業者がこのような保険を進める理由は、先程書き留めたように「マージンが入る」からであり、無駄な保険料を支払ってしまっていると言えます。

では、どのくらいの保険料が適切だと言えるでしょうか?「どのくらい・どのような補償を付けたいのか」によって大きく変動しますが、一般的な一人暮らしの予算だと「2年間に1万円」くらいの保険料が適切だと言えます。(この保険料だと家財補償300万円、賠償責任補償 1,000万円~1億円程度の物が多い)

家財補償

火災保険に加入する上で、重要視したい補償の1つは「家財補償」だと言えるでしょう。隣家の火災等でもしも家財に損害が与えられた場合に、賠償責任が隣家にはありませんし、賃貸で火災が発生した場合は隣家に火が移ってしまう事が少なくありません。

その点を考えると「家財補償」は必要性の高い補償だといえます。家財補償額は、一人暮らしの場合「100万円~300万円」程度が相場です。もちろん、これ以上の補償を付けたい場合はこの限りではありませんが、必要以上の補償を付けてないように注意したい所です。

ただ、家財補償の補償対象は「火災」のみではありません。一般的に家財補償には「落雷」「水害」「盗難」に対するリスクも補償対象に入っています。つまり、火災以外でも様々な家財に対するリスクをカバー出来るのです。

例えば「落雷で電子機器が故障してしまった」というケースや、「空き巣の被害に遭って高価な家財が盗まれてしまった」というケースでも補償する事が可能なのです。

保険の商品によって、補償してくれる条件・補償対象は大きく異なるのでしっかりと確認しておきたい所ですが、少なくとも賃貸の火災保険の中で唯一「自分の財産を守るために」必要な補償です。しっかりと検討しておきたい補償だと言えるでしょう。

個人賠償責任に対する補償

最後にご紹介したいポイントは「個人賠償責任補償」です。個人賠償責任補償とは、水漏れなどによって隣家に対して賠償責任が発生した際に、補償してくれるものですが、賃貸の火災保険では「家財補償」と「個人賠償責任補償」が大きな検討ポイントになってきます。

賃貸契約を結ぶ上で、必須の「借家人賠償責任補償」も重要なポイントに感じますが、この補償に関しては既に不動産業者や大家などによって条件が指定されており、賃貸の入居者である借家人が選択できるポイントではありません。

そのため「個人賠償責任補償」と「家財補償」が賃貸の火災保険に加入する際の大きな検討対象なのです。場合によっては、個人賠償責任補償に関しても大家などから指定がある可能性もありますが、借家人賠償責任補償ほど厳しい条件ではないでしょう。

個人賠償責任補償の補償額は「1,000万円~5,000万円」程度が相場になっています。家財補償は自分の財産を守るもの、個人賠償責任補償は「お隣さんを守るため」のものであり、隣人と隣り合って生活する賃貸に入居する以上重要な補償です。

基本的に借家人賠償責任補償は契約の条件に沿った補償内容が必要になります。しかし、家財補償と個人賠償責任補償をどのくらいに調節するのか?という点によって大きく火災保険の保険料も変わってくると言え、家財補償と個人賠償責任補償が火災保険の補償の中では大きなポイントになってくると言えます。

まとめ

もしも、賃貸で家事を起こしたらどうなるのか?

  • 契約段階で火災保険は必須
  • 不動産業者が進める火災保険は、必要以上に補償が設定されている、もしくは補償が足りないというケースもある
  • 基本的には自分で火災保険を選択した方が良い

火災保険はどこまで補償出来るのか?

  • 大家・家財・隣人という三点のリスクがある
  • 借家人賠償責任補償・家財補償・個人賠償責任補償で補償が可能

火災保険の3つのポイント

  • 保険料
  • 家財補償・個人賠償責任補償
  • 借家人賠償責任補償は契約に合わせる

今回は「賃貸の火災保険」というポイントに焦点を絞ってご紹介させて頂きました。賃貸の火災保険では「大家さんのため」「自分の財産を守るため」「隣家のため」という3点の補償が大きな保険料を左右する要素になります。

どんな補償が必要なのか?は人それぞれなので、不動産業者がおすすめしてきた火災保険では、自分に合った保険に加入出来ないと言えるでしょう。勧めてくれたものを断るのに、少し抵抗がある方もいるかもしれませんが、不親切な対応をされたら「不動産業者を変える!」ぐらいの意識で相談すると良いと思います。

賃貸の火災保険はそれほど商品の幅が広くない保険だと言え、それほど火災保険の選択に際して迷う事は無いでしょう。もしかすると、火災保険に加入するのに最も大変なのは一番初めの「不動産業者」との兼ね合いかもしれません。

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