iDeCo(イデコ)って何?加入者が増え続ける確定拠出年金iDeCo(イデコ)の仕組みと節税効果を徹底解説

iDeCo(イデコ)という言葉を皆さん、ご存知でしょうか?

2017年から現役世代のほとんどの方に関係ある制度になりましたので、何のことかわからないまでも、一度は耳にされたことがあると思います。端的に言えば、iDeCo(イデコ)は老後資金を貯めるために使われるものです。

老後資金を貯めるためには、現金を貯金したり、保険を契約したり、株式投資をしたりと、他にも手段はありますが、iDeCo(イデコ)の節税効果が非常に大きいので、皆様にもこの制度をよく理解し、利用していただきたいと思いまして、こちらの記事を書きました。

何かのご参考になりますと、幸いです。

確定給付企業年金と確定拠出年金の違い -iDeCo(イデコ)は確定拠出年金

この記事をご覧になっている皆様の多くは会社に勤められているかと思います。皆様の会社の年金制度はどのようなものになっているかご存知でしょうか?

おそらく、これからご紹介する確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度、確定給付企業年金制度と確定拠出年金制度の両方採用の3つのパターンのいずれかに当てはまるはずです。確定拠出年金制度とは、会社が将来の年金給付水準を保証せず、毎期決められた掛金を支払う責任だけを負う制度です。確定拠出年金制度では、会社が用意した運用商品(元本保証の定期預金、投資信託など)から従業員が好きなものを選んで掛金を運用します。

従業員にとっては、将来の年金給付水準が自身の運用結果次第で変動することになります。

一方、確定給付企業年金制度では、会社が将来の年金給付水準を保証します。そして、毎期決められた掛金を支払います。確定拠出年金制度とは異なり運用商品は会社が決めます。年金給付水準が決まっているので、目標運用利回りを設定します。

そして、その目標運用利回りよりも低い運用成果となった場合は、会社は追加で不足分を拠出する必要があります。

従来の日本では確定給付企業年金制度を採用している会社ばかりでしたが、会社の費用負担が非常に大きいため、近年では確定拠出年金制度を採用している会社が増えてきています。

さて、この記事で紹介するiDeCo(イデコ)は確定拠出年金制度の範疇に入るものです。iDeCo(イデコ)は自分で掛け金を拠出して、自分で好きな運用商品を選んで運用するものです。将来の年金給付水準は自分の運用成績次第なのですが、iDeCo(イデコ)は国が強力に推し進めていることもあり、節税メリットが大きい制度であったりします。その辺りを以下で解説していきます。

iDeCo(イデコ)とは ー誰が加入でき、何にいくらまで投資できるのか

iDeCo(イデコ)は法改正により、2017年1月からは現役世代の日本人のほぼ全員がiDeCo(イデコ)に加入可能となりました。それまでのiDeCo(イデコ)は、自営業者やフリーランスの人か、勤務先に企業年金がない会社員しか加入できず、多くの人には縁遠いものでした。

現状のiDeCoでの月間・年間の拠出上限額について、以下のように働き方などによって差があります。

  • 自営業者・フリーランス ・・・ 月額6.8万円、年額81.6万円まで
  • 会社に企業年金がない会社員 ・・・ 月額2.3万円、年額27.6万円まで
  • 企業型確定拠出年金に加入している会社員 ・・・ 月額2万円、年額24万円まで
  • 確定給付企業年金と企業型確定拠出年金に加入している会社員 ・・・月額1.2万円、年額14.4万円まで
  • 確定給付企業年金のみに加入している会社員 ・・・ 月額1.2万円、年額14.4万円まで
  • 公務員 ・・・月額1.2万円、年額14.4万円まで
  • 専業主婦 ・・・ 月額2.3万円、年額27.6万円まで

次にiDeCo(イデコ)の投資対象は、以下のようになります。

  • 預金、保険の元本確保商品
  • 国内株式型、外国株式型、国内債券型、外国債券型、バランス型の投資信託

※株式、国内債券(国債、社債)、外国債券(国債、社債)、ETFは対象外です。

就職や転職した場合は手続が必要 – 就職先・転職先の年金制度に注意

上記のように働き方によって月間・年間の拠出上限額が変わってくるため、就職・転職したタイミングで手続をする必要があります。iDeCo(イデコ)は個人に紐づくものであるため、退職した会社や就職した会社から手続をするように促すということはないので、自分から動く必要があります。その点、注意しましょう。

ご自分のiDeCo(イデコ)の運用商品を管理している証券会社等に問合わせれば、必要書類を郵送してくれますので、それを記入したうえで証券会社等に返送しましょう。

就職(転職)先に企業年金の制度がある&企業型年金規約においてiDeCo(イデコ)への同時加入を認めていない場合

iDeCo(イデコ)の加入者の資格がなくなりますので、速やかに「加入者資格喪失届」を加入者の資格を喪失した理由及び喪失年月日がわかる書類を添付して証券会社等に提出してください。そして、この場合、これまで積み立てた資産を就職(転職)先企業の企業型年金に移す必要があります。この手続は就職(転職)先企業の担当者に相談してください。

就職(転職)先の企業に企業型年金制度がある&企業型年金規約において個人型年金への同時加入を認めている場合

就職(転職)先に「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を書いてもらい、「加入者登録事業所変更届」を証券会社等に提出する必要があります。

就職(転職)先の企業に企業型年金も企業年金制度もない場合

第1号(又は第3号)加入者の方が厚生年金の事務所に就職された場合は、国民年金の資格種別が第1号(又は第3号)被保険者から第2号被保険者に変わりますので、就職(転職)先が記入した「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を添付して「加入者保険者種別変更届」を証券会社等に提出する必要があります。

逆に第2号から第1号または第3号になる場合は、「加入者保険者別変更届」を証券会社等に提出するのみで大丈夫です。

※上記の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者とは以下のことを指します。

第1号被保険者 ・・・ 国内に住所があり、第2号、第3号以外の人になります。
20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、アルバイト、無職の方などになります。
第2号被保険者 ・・・ 厚生年金や共済組合に加入している人になります。
原則65歳未満の会社員や公務員が対象になります。
第3号被保険者 ・・・ 第2号被保険者の配偶者で扶養が認められている人になります。
20歳以上60歳未満の主婦(夫)、パートの方になります。

iDeCo(イデコ)に上乗せできる制度ができた ー中小企業主掛金納付制度

iDeCo(イデコ)の掛金は、加入者本人が拠出するのが基本です。

ここに平成30年5月より新しい仕組みが加わりました。

一定の要件を満たしている事業主に雇用されている&iDeCo(イデコ)に加入している従業員については、事業主が必要な手続き等をとることにより、事業主が掛金を上乗せして拠出することができるようになりました。事業主が満たすべき要件は次の5つです。

  •  雇用している従業員(第1号厚生年金被保険者)が100名以下であること。
  •  事業主の運営する会社に企業型確定拠出年金の仕組みがないこと。
  •  事業主の運営する会社に確定給付企業年金の仕組みがないこと。
  •  事業主の運営する会社に厚生年金基金の仕組みがないこと。
  •  中小企業主掛金を実施することについて労使合意をすること。

以下、中小企業主掛金の拠出方法について記載します。

冒頭で説明しましたように、中小企業主掛金を拠出する従業員がiDeCo(イデコ)に加入しており、その従業員が加入者掛金を拠出している必要があります。iDeCo(イデコ)の加入者とならない従業員に対して、中小企業主掛金のみを拠出することはできません。職種・勤続期間ごとに中小事業主掛金の額を定めることができます。

ここで、注意点が2つあります。

同一職種内、同一勤務期間内においては、掛金を同一にする必要があります。また、特定の従業員に不当に差別的な取扱にならないようにする必要があります。

次に中小企業主掛金の具体的な金額、一度決めた金額の変更方法を以下に記載します。

加入者掛金と中小事業主掛金の合計額は、月額5,000円以上23,000円以下です。23,000円とは、会社に企業年金がない会社員の掛け金の上限額と同じですね。
その金額まで掛金を設定することができます。
なお、23,000円を超える場合は、国民年金基金連合会が拠出限度額と同額になるよう、加入者掛金の額を自動的に引き下げます。
逆に加入者掛金と中小事業主掛金の合計額が月額5,000円に満たなくなる場合、該当の加入者に、iDeCo(イデコ)の加入要件である最低掛金額(月額5,000円)以上になるように加入者掛金額の変更手続をとってもらう必要があります。
そして、中小企業主掛金の額の変更は、12月~翌年11月の間に、1回のみ行うことができます。
中小企業主掛金の制度開始時と同様に、労使合意をすることが必要です。

そして、中小企業主掛金の納付方法は以下のようになります。

中小事業主が、加入者掛金と中小事業主掛金を取り纏めて納付します。
加入者掛金の納付時期と中小事業主掛金の納付時期は同じになります。
なお、国民年金は前納、追納ができますが、iDeCo(イデコ)では前納も追納もできません。
すなわち、加入者掛金、中小事業主掛金ともに、前納及び追納はできません。

最後に中小事業主が行う届出は以下のようになります。

労使合意後に中小事業主掛金納付制度の実施に必要な事項(対象従業員、中小事業主掛金等)を地方厚生(支)局及び国民年金連合会に届出を行う必要があります。

なお、iDeCo(イデコ)の掛金の法人税法上、所得税法上の取り扱いは以下のようになります。

加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除として、加入者の所得から控除できます。
中小企業主掛金は企業が負担する支出として、法人税法の計算上、損金に算入することができます。

iDeCo(イデコ)の節税効果について ー掛け金は所得控除、運用益は非課税

iDeCo(イデコ)は節税効果が大変大きいため、おすすめできます。大きく分けて3つの税制上のメリットがありますので、そちらを以下で紹介していきます。

拠出した全額を加入者の所得から控除

個人がiDeCo(イデコ)で掛金を拠出すると、その個人の取得からiDeCoに拠出した掛金全額が差し引かれることにより、所得が少なくなります。所得が少なくなることにより、所得から計算される所得税や住民税が安くなります。

運用している金融商品から発生した分配金・利息等の利益は全て非課税

2章で紹介しましたように、iDeCo(イデコ)では預金や投資信託などの金融商品で資金を運用することができます。そのような金融商品を運用していると、利息や分配金、値上がり益などが発生し、普通に取引をすると、約20%が課税されます。これは運用で100万円の利益が出れば、約20万円の税金を納める必要があり、手元に残るのは約80万円になるということです。

一方、iDeCo(イデコ)では、運用期間中の利息や分配金、値上がり益などが非課税になります。つまり、運用で100万円の利益が出れば、手元にも100万円が残ることになります。

年金として受け取る場合も、一時金として受け取る場合も控除対象

iDeCoの受給時に一時金で受け取るなら「退職所得控除」、年金で受け取るなら「公的年金等控除」の対象になります。いずれの場合も普通に給料としてお金を受け取るよりも多くの金額を控除できるため、結果として所得が少なくなり、支払う税金も少なくなります。

iDeCo(イデコ)とNISA、どのように使い分ける? -制度を比較して考えよう。

iDeCo(イデコ)とNISAについて、比較してみましょう。

運用可能商品

iDeCo(イデコ)では投資信託や預貯金や保険のような元本確保商品で運用が可能です。一方、NISAは株式や投資信託が運用可能商品になります。

運用商品の入れ替え

iDeCo(イデコ)では可能です。

NISAではできません。

一度枠を使ったらその枠は消滅することになります。

運用期間

iDeCo(イデコ)は20歳から60歳までになります。

一方、NISAでは5年間になります。

投資上限

iDeCo(イデコ)では2章で見ましたように、企業年金あり・なし等で上限金額が変わってきます。

NISAは年間120万円までとなります。

5年間運用できますので、最高で600万円になります。

解約と受け取り

iDeCo(イデコ)では原則として60歳以降に受け取ります。逆に言いますと、60歳までは受け取れません。

NISAはいつでも解約して受け取ることができます。

口座管理諸手数料

iDeCo(イデコ)ではかかります。

NISAではかかりません。

運用商品

iDeCo(イデコ)では運用管理機関が扱っている商品のみを運用商品として選択できます。

NISAではNISA口座を開設している金融機関の商品のみを選択できます。

税金関係

iDeCo(イデコ)では掛金に非課税枠があります。また、何度売り買いしても運用益は非課税です。受け取る際に退職所得控除等を受けることができます。

一方、NISAでは運用益は非課税です。しかし、NISAやiDeCo(イデコ)ではない普通の課税口座でできる売却益と売却損の損益通算はできません。

iDeCo(イデコ)とNISAには上記のような特徴があります。

ここで、iDeCo(イデコ)・NISA・普通の課税口座の使い分けを考えてみましょう。

普通の課税口座には生活費に使うお金や緊急で必要になったときに使うお金を入れておきます。運用で増やすよりも決まったお金を維持していくことが大切ですので、預貯金を中心にして持っておくのがいいです。すぐに必要ではないが、5~10年以内に必要な支出(例えば、子供の進学資金や持ち家のリフォーム費用などに対応しますでしょうか?)に備えるお金はNISAを活用するのがいいです。

ある程度運用で増やしていくことも考える必要がありますので、個人向け国債や債券中心のバランス運用がよいのではないでしょうか?また、10年以上の中長期の投資資金は、老後の生活に備えた資金等になるものです。運用で大きく増やすことを狙っていくべきものです。iDeCo(イデコ)を活用して、国内外の株式中心の投資信託に投資をしていくべきです。

まとめ

ここまで、この記事をお読み頂きましてありがとうございました。

1章では将来の給付水準を保証する確定給付企業年金と毎月定額のお金を投資するが、将来の給付水準は運用次第という確定拠出年金について説明しました。
また、iDeCo(イデコ)は確定拠出年金である旨も説明しました。
2章では、最近の法改正により、iDeCo(イデコ)は現役世代はほとんどの人が加入できるようになったこと、所属している会社の企業年金の有無により掛金の上限が変わる旨を説明しました。
3章では、就職や転職した場合には変更手続を行う必要がある旨をお伝えしました。
4章では個人が掛金を拠出しているiDeCo(イデコ)に事業主が追加で掛け金を拠出できる制度が平成30年5月にできた旨をお伝えしました。
5章ではiDeCo(イデコ)の節税効果について、掛金、運用益、受取の観点から説明しました。
6章では、iDeCo(イデコ)とNISAの違いについて説明し、どのようにして使い分けたらいいかを書きました。
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

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