経営者必見! 「特例事業承継税制」とは?メリットデメリット・節税活用法を徹底解説

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そもそも事業承継とは

経営者であれば誰にでも最後に訪れる壁、それが「事業承継」です。もっと簡単に表現すると、

「後継者へ事業を譲る」

というただそれだけのことです。そして多くの中小企業の場合、親族経営がほとんどなので、経営者が自分の身内に事業を承継するというケースが一般的です。しかし、現代の日本においては後継者がいないと言ったケースも珍しく無くなってきました。

それは一概に、経営状態が悪いから後継者がいないという単純な理由ではなく、経営が毎期黒字の企業でも後継者がいないということがあり得るのです。政府の統計によると2025年には中小企業の経営者の60%が70歳を超え、更にその中でも後継者が決まっていないという企業が127万社にのぼるというデータを発表しています。

例えば、かつて痛くない注射針で世界的にも有名となった岡野工業も、この後継者不足に悩み数年後に廃業する方向であることが報道され、まだ記憶に新しいところです。この岡野工業の例も決して赤字企業だから廃業するということではなく、単純に後継者がいないということだけなのです。

もちろんこの企業のように優れた技術や分野があるという場合、M&Aで企業ごと買ってくれるところへ売却するという方法もあります。しかし、借金まみれになってからでは会社をたたもうにも、たためなくなるかもしれないという危機感や、思った価格で会社が売却できない可能性もゼロではないという考え方から、黒字の間に廃業の方向へシフトしていこうと判断してしまうのです。

これらの主な要因には、今の日本の少子化の問題も大きな関わりがあります。これは切実な問題で日本から企業がなくなってしまう日がやってくるのも、そう遠くはないのではと危機感を覚えてしまいます。

しかし事業承継とは、必ずしも子どもや身内に事業を譲る事だけを指しているのではありません。当然のことながら、他人に会社を任せると言った事業承継でも問題はないのです。しかし他人に事業承継をする場合、会社の株式を譲渡することになるのですが、そこには贈与税の問題が発生してしまい、なかなかスムーズには進まないのです。

ここで勘違いをしてはいけないのが、政府は「出来るだけ若い人に早くバトンタッチしてほしい」と考えていることです。近年の相続税や贈与税の税制改正にもそれが顕著に表れています。そして今回大注目の「特例事業承継税制」が施行されたのです。

平成30年度改正で施行された「特例事業承継税制」とは

特例事業承継税制とは、簡単に言うと「身内ではない赤の他人の人に事業を継いでもらっても、贈与税は猶予してあげますよ」という税制です。もっと言うと、「税金のことは心配せずに、次の世代安心して事業を譲ってください」と言うものです。この特例事業承継税制を理解する上でのポイントになるのは、円滑に代替わりを行うことです。

ナニが「特例」なのか

ここで気になるのがタダの「事業承継」ではなく「特例」と付いている点です。この措置は10年間の限定で行われるのですが、それが特例という訳ではありません。この特例が意味しているものは、「他人」と「納税猶予」です。つまりここがポイントとなります。しかし、この特例はどの企業にも分け隔てなく適用できるのかといえば、実はここに「落とし穴」が存在します。

この特例事業承継税制を適用して有利に働く企業というのは、

  1. 黒字企業である
  2. 現経営者が50代から60代という年齢
  3. 自社株評価をすればゼロ円ではない

最低でもこの3つの要件のうち2つ以上に該当すれば、特例事業承継税制を摘要して代替わりをすることに意味があると言えます。この特例事業承継税制は、他人に会社を譲る場合でも自分の子に会社を譲る場合でもどちらの場合でも納税猶予が利用できるというメリットがあります。

例えば、この特例事業承継税制を適用せずに事業承継を行なった場合はどうなるのかと言えば、非課税枠の範囲内で時間をかけて株を生前贈与すると言う方法をとります。年間110万円までの贈与は非課税枠で取り扱われるため、その範囲で株を少しずつ異動させていきます。しかしこの方法では、自社株1株あたりの評価額によっては非常に年数がかかる可能性があります。もしかすると、この方法で株式異動をしている間に現経営者が亡くなってしまうと言う可能性もゼロではありません。

株式評価を行なって株価がゼロになるのであれば、わざわざ納税猶予を適用する必要はありません。株式を異動させる場合には、その時現在の株価で贈与を行います。評価がゼロ円の株は1株だろうが1,000株だろうが、どの税率をかけてもゼロ円です。

もし将来的に株価が発生しても、現在の評価で贈与税を計算するのでわざわざ適用するメリットは無いのです。

株価が発生している場合、全株を次の後継者へ譲ったのであれば評価額によっては非常に高い贈与税を後継者が納めなければいけなくなります。自分の子であればまだしも、他人であれば贈与する側も気を使ってしまいます。場合によっては後継者が「なぜ自分が代表になりたいと言い出したわけでもないのに、贈与税を納めなければならないのか」と言う不満も出てくる可能性があります。これでは円滑に事業承継は行えません。

この特例事業承継税制を適用すれば、全株式を一度に後継者へ贈与しても納税猶予が適用できます。ただし注意が必要で、この方法で贈与を受けた株式は途中で売却するとその時点で贈与税が課せられます。つまり一度受け取った株式は、次の後継者へ全額贈与するまで売却できないというデメリットがあるのです。

では適用を受けて受け取った株式の贈与者がなくなった場合はどうなるのでしょうか。その場合は、相続税の対象となり相続税の納税猶予に切り替わっていくことになります。贈与税の納税猶予と同じで、その株式を売却してしまうとその時点で受け取っていた後継者に相続税が課せられます。

つまりこの特例事業承継税制は、一度適用すると贈与と相続を繰り返していくことで、税金を納めずに後継者へ会社を引き継ぐことができるのです。ただし、1株でも売却すれば贈与税若しくは相続税が課せられてしまい、他人の資産を受け取った人が、税金を納めるということになる場合もあるのです。

また、この特例適用で受け取っていた株式を次の後継者へ贈与せずに亡くなった場合も、そのなくなった人の相続人がこの株式部分の税金を納めることになり、後継者でもなく会社の経営に全くタッチしていない人に株が渡ることになるため、会社側からみれば誰が株を所有しているのかわからなくなる、という可能性も出てきます。

このようなケースが発生した場合、正直これは会社にとってのリスクということができます。

適用を受けるまでの手順とは

この税制の適用を受けるには、計画の策定を行う必要があります。この計画は経営革新等支援機関(旧:認定支援機関)が確認をしたものでなければなりません。もちろん計画策定のお手伝い自体を、経営革新等支援機関に依頼することも可能です。

特例を受けるための必須条件は以下に挙げてる2項目が必須条件となります。

  1. 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間の間に、都道府県に対して「特例承継計画」の提出をしていること。
  2. 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年の間までに、贈与・相続(遺贈も対象)により自社の株式を取得すること。

この特例は事業承継に対して認められている特例ですから、どちらの項目も必須となることは容易に理解ができます。

そしてさらに重要なのは、しっかりとした事業承継計画が作成できるかどうかなのです。では実際に事業承継計画をたてるために重要なポイントとはどこになるのでしょうか。それをまとめたものが以下のようになります。

  1. 経営理念の承継
  2. 事業内容の見える化
  3. 今後の予測と方向性
  4. 現場における課題
  5. 目標の設定

このような5つのポイントを把握することで、より自社に適した事業承継計画ができます。事業承継はどの企業でも課題としてあがりますが、実際の計画内容についてはその企業毎に中身に違いが出てきます。それは事業内容がそれぞれ違うため、当たり前なのです。

つまり何が正しい計画なのかは、自社の課題を明確に把握することで出来上がるものこそが、計画なのです。

ここで一つ一つ項目を見ていくと、この承継計画が何を求めているのかが見えてきます。

 

①の経営理念の承継は、当たり前のことですが今から承継しようとしている会社がどのような目的で事業を行なっているのか、それをトップに立つものが知らないというわけにはいきません。ましてや経営理念については、トップに限らず従業員でも把握しているのが普通です。そのように考えれば、自ずと難しいものではなく日頃の仕事への取り組み姿勢であることがわかります。

②の事業内容のみえる化は、ローカルベンチマークなどを使用し、客観的かつ具体的に経営状態を把握することができているのか、ということです。先頭で旗を振る経営者が、今の会社の状況を把握していないということには問題があります。そういった経営者の本質を問われているものになります。

③の今後の予測と方向性は、②にも関係してきますが今の現状を踏まえ将来的にどのような会社にしていくのかという明確なビジョンを持っているかどうか、という点です。経営者であれば誰でも今の事業を大きくしたいと考えているのが当たり前。その前にこのままいけばどうなるのかという予測をすることも大切な経営者の役割です。

④の現場における課題については、将来事業規模を拡大するために、若しくは現状を維持していくためには、何が足りなくて何が必要なのか、ということを把握できていなければいけません。それは経営者にとっては知りたくない事実になることもありますが、改善点があるということは、それだけ発展の余地があるということでもあります。

⑤の目標の設定は③のビジョンにも関連してきます。まずは経営者がしっかりとした目標を立て、従業員にそれらを理解してもらい一緒に努力していくことが大切です。

 

これらを盛り込んだ計画を策定し都道府県に提出、その後承認されれば計画についてはクリアです。あとは自社株を取得することです。事業を承継するということは、何かを行う際に議決権が重要になってくるのが一般的です。

この議決権を決めているのが所有している株式数です。難しいことではなく当たり前のことですが、10年という期間内に、必ず取得しておく必要があります。もしその際に余裕があるようであれば、株主名簿のチェックも同時にしておくことで「今現在、誰のもとに自社株式があるのか」を把握しておくこともできます。

特に中小企業の株式は一般的に非上場であるため、「誰が何株所有しているのか」ということを把握しておくことは、全く知らない人のところに株が行き渡らないようにすることへの対策となります。またもしその中に名義株があるようであれば、早めに対策をしておくことで特例事業承継税制の適用の場面以外でも役立てることができます。

承継計画を策定できれば、次に贈与を実行し認定申請を行って税務署へ申告を行います。認定申請は、贈与の翌年1月15日までに承継計画を添付します。税務署への申告は認定書の写しと贈与税の申告書を提出し、さらに従前より施行されている相続時精算課税制度の適用を受ける際には、その旨の記載も必要です。

無事申告が済めば、申告期限の5年間は都道府県へ年次報告を年に1回提出し、税務署には継続届出書を提出します。5年経過したら実績報告を行います。6年目以降は税務署への3年に1回のペースで継続届出書を提出します。実績報告を行う際にポイントは、雇用が5年平均8割を満たせなかった場合はその理由を記載し、認定支援期間がその満たせなかった理由を確認の上、企業に対し指導と助言を行うことでクリアすることができます。つまり、雇用条件を達成できなかったからといって、何かおとがめがあるということではありません。その点について過剰に反応することはありませんので安心して実績報告を行えます。

これらが贈与税の納税猶予を受ける場合の大まかな流れですが、相続税の納税猶予を受ける場合も贈与を相続と読みかえるだけで同じ流れとなります。

こんなケースは是非適用検討を!

ここで1つの事例を紹介します。この事例は、今の日本の中小企業であれば珍しいケースではありません。

A社の社長には子供がおらず、会社を継続するためには後継者が必要でした。かねてより社長と専務である社長の奥様は、ある1人の男性B氏に後継者としてA社を継いでほしいと考えていました。もちろんこのB氏は現在A社の部長をされている立場の方です。

しかしB氏はこの社長の身内ではありません。社長はこのことを非常に気にしておられました。身内でないものが会社を引き継ぐケースはよくあることです。しかし実はこの現社長、自分が社長に就任した時に受け取った株式は、多額の贈与税が課税され、納税資金を調達することに苦戦したという経験を持っておられました。

その苦い経験から、自分の後継者に身内ではない誰かを指名するということに抵抗があったのです。また現実問題として、この特例事業承継税制が施行される前であれば社長が退職するとなると役員退職金の検討もしなければなりませんでした。役員ですから従業員の退職金とは違い多額の出費が予測されました。自分に退職金で会社の利益を減少させたうえに、B氏には贈与税を納税させるという2つの苦痛があったのです。

しかし現社長に新しくできた特例事業承継税制を適用すれば、贈与税は納税猶予を受けることができる旨を説明し、役員退職金については別途検討する方向で提案をしました。この提案を社長は受け入れることとなり、無事B氏への事業承継を成功させることができました。

この事例には、今の日本が抱える事業承継の問題が凝縮されているといっても過言ではありません。実子の後継者が存在しない、株を譲れば贈与税が発生する、この2点について解決できる税制ということがわかります。

まとめ

今の経営者は、いずれ引退しなければいけない日がやってきます。遅いか早いか、その違いはあっても後継者問題は必ずといっていいほど付いてまわる問題です。そして誰もが頭を痛めます。

今回の特例事業承継税制が、100%事業承継問題を解決するというものではありませんが、少なからず税金面においてはクリアできるものだと言えます。

経営者の方は、一度自分の会社がこの税制「特例事業承継税制」を適用できるのかどうか、という観点からスタートし更にメリットがあるのかどうかという点でも検討した上で円滑な事業承継をすすめてください。

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