住民税の徴収方法と節税を叶えるためにできること・免除(非課税)について解説

毎年、住民税に結構な金額を支払っていますが、給与所得者の場合は会社の給与から天引きされることが一般的です。そのため、住民税がどんな仕組みで徴収されているのかを詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。

まず、住民税は所得税とは別に徴収されます。所得税の徴収の仕組みと似ている部分もあるものの、基本的に性質はまったく異なる税金です。

そこで、どんな仕組みで税金が徴収されているのかを理解すれば、納める税金を減らせるかもしれませんし、そのほかにも当記事を通して住民税についての知識を得ておけば余分な税金を支払わずに済むはずです。

今回は、住民税の中でも、特に基本となる上記の内容について詳しく解説します。

・住民税とは?
・住民税の均等割、所得割とは?
・住民税が免除(非課税)になる場合

最後までチェックすることで、住民税の基礎事項を理解することができるでしょう。

住民税とは

普段から耳にする機会も多い住民税は2種類存在し、一つが法人住民税、もう一つが個人住民税です。

・法人住民税
企業などの法人に課せられる住民税
その法人の事業所がある地方自治体に納付する税金

・個人住民税
個人に対して課せられる住民税

一般的に住民税と認識しているのが、この個人住民税のことです。

住民税の内訳

個人住民税は以下の2つの税金の総称であることを覚えておきましょう。

・市町村民税(東京都23区等は特別区民税)
・都道府県民税

自身が住む都道府県や市区町村によって、都道府県民税や市町村民税が決まっています。

たとえば、東京都新宿区に住んでいる場合に課せられるのは都民税と特別区民税となり、これら2つの税金を総称して住民税と呼ぶのです。

そして、住民税には課税金額の計算方法が、「均等割」「所得割」という2つの方法が存在。これらの2つの方法によって算出された税額を合計したものが住民税となる流れです。

住民税の2つの徴収方法

前に解説したように、基本的に住民税の税額は所得割によって算出されたもの、均等割で定められたものの合計金額となり、この2つはそれぞれ税額の算出方法に違いがあります。

以下で、所得割と均等割の課税方法について、内容や計算方法などを解説していきましょう。

所得割について

まず、所得割は「各住民の所得に応じて税金を課す」方法となります。

所得割額は、課税される年の前年の1月1日から12月31日に得た所得を元に算出。課税される年の所得を元に計算する所得税と異なる大きな特徴でしょう。

また、収入に応じて控除金額が減っていく仕組みなので、収入が多ければ多いほどに納税金額も増えていくようになります。

所得割額の具体的な計算方法は以下のとおりです。
・前年の所得金額-所得控除額×税率-税額控除=所得割額

前年の所得金額

所得とは収入から必要経費を差し引いた金額のことです。給与所得者の場合、給与(額面収入)がありますが、そこから給与所得控除(必要経費の概算額)を差し引けます。

■給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)に対する給与所得控除額
・1,800,000円以下:収入金額×40%、655,000円に満たない場合には655,000円
・1,800,000円超~3,600,000円以下:収入金額×30%+180,000円
・3,600,000円超~6,600,000円以下:収入金額×20%+540,000円
・6,600,000円超~10,000,000円以下:収入金額×10%+1,200,000円
・10,000,000円超~12,000,000円以下:収入金額×5%+1,700,000円
・12,000,000円超:2,300,000円(上限)

前年の年収(額面収入)が300万円の場合、300万円×30%+18万円=108万円が給与所得控除額で、前年所得額は300-108=192万円です。

なお、自営業者などは「売上金額から必要経費を差し引いた金額」がこの所得に該当します。

所得税との違い

住民税の「前年」という部分が所得税と違うポイントになります。

所得税は課税される年の収入をもとに計算しますが、住民税は前年の収入に対して課税される税金です。

後で再度解説しますが、、2018年1月~12月の1年分の住民税を納付するのは2019年となり、給与所得者は2019年7月~翌6月にかけて特別徴収(給料から天引き)にて納付します。

そのため、前年に所得のない新入社員(新卒1年目)の方の場合、住民税が発生しません。しかし、何らかの理由で会社を辞めて無職になった場合、前年に所得があれば収入がなくても住民税を支払う義務が発生します。

所得控除額とは

納税者自身のさまざまな状況に応じて差し引ける控除額のことが「所得控除」です。

代表的なものが以下のようになります。

・基礎控除(33万円)
・社会保険料控除(支払った年金や健康保険料の全額)
・配偶者控除(33万円)
・扶養控除(33~45万円)
・生命保険料控除(1.5万円~7万円)
・小規模企業共済等控除(支払った金額)
・医療費控除

給与所得者であれば年末調整で対応できるものもありますが、医療費控除は確定申告が必要です。また、控除金額は所得税の計算とは異なり、住民税の方が所得控除の額が小さくなります。

所得税で課税されない方が住民税は課税されるケースも存在します。

税率

税率は10%となり、その10%のうち4%が都民税・道府県民税。6%が市町村民税・特別区民税です。

所得税(5~45%)のような累進課税でなく、一律の課税となっています。

税額控除

上記で計算した住民税額から直接差し引ける控除が税額控除です。代表的なものが「
住宅ローン減税額」「寄付金控除(ふるさと納税)」になります。

均等割について

均等割では、すべての住民に対して一律(原則)で同じ金額が課税されます。

なお、均等割の場合、全国の都道府県や市区町村で違いがあり、東京都の場合は都民税として1,000円、区市町村民税として3,000円がそれぞれ課税されます。

しかし、2014年から2023年までの間は都民税と区市町村民税に対し、地方自治の防災対策として500円がそれぞれに追加課税されます。

そのため現在の均等割は、都民税1,500円+区市町村民税3,500円の合計5,000円です。

また、東京都以外の自治体でも、復興財源あるいは防災対策の財源として住民税が増税されることが多くあるようです。

専業主婦や収入のない方は免税

住民税はその住所に住むすべての方に対して加算されますが、専業主婦や生活保護を受けている方、収入のない方は納税が免除されます。

また、この後に詳しく解説しますが、収入が一定金額以下の方に対し「非課税限度額」が自治体ごとに定められていて、この限度額以下に該当する収入の方は住民税の免除対象です。

金融商品にも住民税は課税対象

住民税は所得割と均等割以外に、金融商品で得た利益も課税対象です。

■利子割・配当割・株式等譲渡所得割
定期預金や普通預金で得た利子や株取引の配当金や譲渡益に対し、20%の税率で税金が徴収。20%の内訳のうち所得税が15%、住民税が5%です。

働き方しだいで徴収方法が異なる

給与所得を受け取って年末調整をおこなう方と、自営業などの収入を自分で得る方とでは、徴収方法が異なります。

給与所得者の場合、すでに解説したように給与からの自動天引きですが、そうでない方は自分で住民税を納めなくてはなりません。

以下で、それぞれの徴収方法について解説します。

給与所得者は「特別徴収」

給与を事業主から受け取り、年末調整もおこなってもらえる給与所得者は、給与から住民税が天引きされています。

前年の収入に対して課税される金額が決まるのが住民税で、当年の所得に応じて、翌年の6月から翌翌年の5月までの給与から住民税が天引きされていく流れです。

退職後は事業所が給与から住民税を徴収できませんから、以下で解説する普通徴収にて、自身で納税しなくてはなりません。

自営業者は「普通徴収」

個人事業主などの自営業者で給与として収入を得ていない場合、自分で住民税を納めなくてはなりません。

給与所得を得ていなくて、確定申告を自分でおこなっている方は、翌年の6月ごろに自治体から納税額の書かれた納税通知書が送られてきます。

納期は6月、8月、10月、1月の年4期となっていますが、自治体によって支払い月が異なる場合があります。

なお、住民税は金融機関や役所以外に、コンビニからも支払いが可能です。

税金を少なくするために所得控除を利用する

住民税を少なくするために大切となる方法が、とにかく受けられる控除をすべて受けることになります。

住民税で認められる控除はさまざまですが、こちらではその中からカテゴリー分けして詳しく解説します。

誰でも控除を受けられる基礎控除

誰でも受けられる控除が基礎控除で、結婚していようがしていなかろうが、あるいは扶養する親族がいてもいなくても控除される額は33万円となります。

なお、非課税金限度額が33万円をこえる自治体は、非課税限度額を所得から差し引きます。

要するに非課税限度額が33万円より低い、あるいは同じ程度であり、ほかに受ける控除がない場合は33万円+65万円=98万円までが住民税が非課税になる年収です。

家族が多ければそのぶんだけ控除額が増える

結婚して専業主婦がいる、さらに扶養する16歳以上の子供がいる場合、受けられる控除が増えます。

配偶者に103万以下の所得しかない場合:33万円
配偶者が70歳以上である場合:38万円

上記の所得控除を受けられます。

また、配偶者の年間収入が103万以上141万以下の金額の場合、段階的に控除が受けることができます。

そのほかにも16歳以上23歳未満あるいは70歳以上の扶養親族がいて、それぞれの所得が103万円以下(給与所得)の場合、所定の控除を受けることが可能です。

・16歳から19歳、および23歳から70歳未満の場合:33万円の控除
・19歳から23歳未満の場合:45万円の控除
・70歳以上の扶養家族がいる場合:38万円の控除(同居している場合は45万円)

住民税が免除(非課税)になる場合

次に、住民税が免除(非課税)になるのはどんな場合なのかについて解説します。

まず、関連する言葉に「住民税非課税世帯」というものがあります。

世帯全員の住民税が非課税になった場合に適用されるのがこの肩書ですが、住民税非課税世帯になることでさまざまな優遇措置を受けることが可能です。

詳細は以下で解説しますが、住民税が免除される、もしくはされないかで、毎日の生活に大きな影響を与える場合があります。

そこで、住民税が免除(非課税)される仕組みについて、均等割と所得割に分けて解説していきましょう。

社会保険や共済掛金も控除対象

国民健康保険・国民年金・介護保険料などの社会保険料、小規模企業共済法で定められた特定の共済契約の掛金、地方公共団体がおこなう心身障害者扶養共済の掛金などは支払った金額の全額控除が可能です。

また、生命保険や簡易保険、個人年金保険などの保険料なども一部控除できます。

均等割と所得割が免除(非課税)になる仕組み

住民税が免除(非課税)となる要件ですが、均等割と所得割のそれぞれに条件の設定があります。

なお、以下の条件を満たすことによって、均等割や所得割が免除されるようになります。

■均等割の場合
・所得金額 ≦ 35万円×世帯人員数+21万円
■所得割の場合
・所得金額 ≦ 35万円×世帯人員数+32万円

◇所得金額=収入金額-給与所得控除(給与所得者の場合)
◇世帯人員数は本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数
◇均等割の21万円や所得割の32万円を加算するときは世帯人員数が2人以上のとき
◇均等割の非課税限度額は生活保護基準の級地区分によって自治体ごとに異なる

均等割と所得割を比べてみると、均等割の方が免除の条件が厳しいことがわかるのではないでしょうか。そのため、均等割が免除となれば所得割も免除となり、住民税が非課税となります。

次に、均等割の非課税限度額に焦点をあてて、住民税非課税世帯となるモデルケースを取りあげて解説していきましょう。

住民税非課税世帯となるモデルケース

こちらでは、住民税が免除(非課税)となる年収の目安について、具体的な世帯を想定(世帯主は給与所得者)したうえで解説します。

また、このモデルケースを計算するにあたり、前で言及した「非課税限度額制度」と「給与所得控除」がキーポイントになります。

以下でそれらについても簡単に解説していきましょう。

■住民税が免除(非課税)になる条件(非課税限度額制度)
所得金額 ≦ 35万円×世帯人員数+21万円…(a式)

■給与所得控除額一覧
・給与等の収入金額に対する給与所得控除額
180万円以下:収入金額×40%(給与所得控除額が65万円に満たない場合は65万円)
180万円超え360万円以下:収入金額 × 30% + 18万円
360万円超え660万円以下:収入金額 × 20% + 54万円
660万円超え1,000万円以下:収入金額 × 10% + 120万円
1,000万円超え:220万円(上限)

上記を踏まえたうえで具体的なモデルケースを見ていきましょう。

単身世帯・控除対象配偶者・扶養親族の場合

単身世帯や控除対象配偶者、扶養親族の場合、世帯人員数は1となり、21万円の加算額は発生しません。そして、a式より所得金額が35万円以下であれば住民税は免除となります。

これを年収に換算すると、所得金額に給与所得控除額を加えることによって、求めることができます。

したがってこの場合、上記の表より所得金額に給与所得控除額65万円を加算し、年収が100万円以下であれば住民税が免除になることがわかるでしょう。

夫婦・1人親で子供が1人いるなどの2人世帯の世帯主の場合

夫婦や1人親で子供が1人いるなどの2人世帯の世帯主の場合、世帯人員数は2です。

そして、21万円の加算額も発生し、a式から所得金額が91万円以下ならば住民税は免除になります。

これを年収に換算してみると、上の給与所得控除額一覧の第2行が適用され、年収が155万円以下であれば住民税が免除対象です。

※求めたい年収をRとし、R-(0.3R+18)≦91を解けば上記の年収額が得られます。

夫婦で子供が1人などの3人世帯の世帯主の場合

夫婦で子供が1人いるなどの3人世帯の世帯主の場合、世帯人員数は3です。

21万円の加算額も発生し、a式より所得金額が126万円以下であれば住民税は免除になります。

これを年収に換算すると、上の給与所得控除額一覧の第2行が適用され、年収205万円以下の場合が住民税の免除対象です。

夫婦で子供が2人いるなどの4人世帯の世帯主の場合

夫婦で子供が2人いるなどの4人世帯の世帯主の場合、世帯人員数は4です。

21万円の加算額が発生し、a式から所得金額が161万円以下であれば住民税は免除になります。

これを年収に換算すると上の給与所得控除額一覧の第2行が適用され、年収255万円以下
の場合が住民税の免除対象です。

住民税が免除(非課税)になるために必要な年収額の条件

これまでに言及したことについて、表にしてまとめてみましょう。

■世帯構造or課税対象者の年収額
・単身世帯・扶養控除対象者・扶養親族:100万円以下
・2人世帯の世帯主:155万円以下
・3人世帯の世帯主:205万円以下
・4人世帯の世帯主:255万円以下

住民税が免除となるための条件は上記のようになります。

そして、これらの条件を世帯員全員が満たすことによって、住民税非課税世帯になることが可能です。

さらに、このほかにも住民税免除となる条件が以下のようになります。

・生活保護を受給している人
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額の合計が125万円以下の方
(前年の所得が給与所得のみの場合、収入金額が2,044,000円未満の方)

このような条件を世帯員全員が満たし、住民税非課税世帯になれば最初に言及したようにさまざまな優遇措置を受けられます。

住民税非課税世帯になった場合の優遇措置

住民税非課税世帯になることによって、以下のような優遇措置を受けられます。

1.国民保険料の免除:世帯所得によって国民保険料が2~7割減額
2.高額医療費の負担軽減:1か月の高額医療費の負担上限額は35,400円
3.NHK受信料の免除:住民税非課税世帯でかつ、その世帯に障がい者手帳を持つ人が1人でもいる場合免除

まとめ

住民税の均等割や所得割をはじめ、どんな場合に免除になるのかなどについて詳しく取り上げて解説しました。

・住民税は所得割で算出された額と均等割で定められた金額の合計
・金融商品で得られた利益にも住民税は課税
・受けられる控除はしっかり受けられるだけ受けるのがお得
・給与所得者は特別徴収で天引き、事業所得で確定申告をする方は普通徴収にて自身で納付

こちらで解説した基本となるポイントをチェックしておくことで、毎日の暮らしに深く関わる住民税についての理解が高まるのではないでしょうか。

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