債務整理の個人再生とは?利用条件やかかる費用・メリットやデメリットを解説!

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この記事では債務整理の手続きのうち、個人再生について説明します。

個人再生は、ごく簡単にいうと裁判所で手続きを行うことによって、借金の残高を5分の1程度にまで減らしてもらえるというものです。

たとえば、借金が500万円あるという方であれば、400万円を減額して残りの100万円だけを支払えばよい、という命令を裁判所に出してもらうことになります。

そんなつごうの良い話があるの?と思われる方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、個人再生は法律(民事再生法という法律があります)で認められた合法的な借金減額方法ですので、安心して利用することができる方法なんです。

以下では、個人再生の利用条件やかかる費用、利用するメリットやデメリットについて具体的に解説します。

債務整理の個人再生とはどんなもの?

冒頭でも少し説明しましたが、個人再生とは「裁判所の手続きで借金を5分の1程度にまで減額してもらえる」という方法です。

上で「5分の1程度」と書きましたが、実際にどのぐらいの借金を減らしてもらえるかは、手続きを開始する時点でどのぐらいの金額の借金残高があるかによって決まります。

具体的には以下のようになります。

  • ①借金が100万円未満:減額はありません
  • ②借金が100万円~500万円:100万円まで減額します
  • ③借金が500万円~1,500万円:5分の4を減額して5分の1だけ支払います
  • ④借金が1,500万円~3,000万円:300万円まで減額します
  • ⑤借金が3,000万円~5,000万円:10分の9を減額して10分の1だけ支払います

例えば、裁判所での個人再生手続き開始のタイミングで借金残高が800万円あるという方であれば、上の③に該当しますので、800万円×5分の4=640万円を減額してもらい、残りの160万円(800万円-640万円=160万円)だけを支払えばOKとしてもらえるわけですね。

まとめると次のようになります。

個人再生による借金減額の具体例:800万円の借金がある人の場合

  • 個人再生手続き開始時の借金残高:800万円
  • 減額してもらえる借金:800万円×5分の4=640万円
  • 支払う必要がある借金:800万円-640万円=160万円

なお、手続き後に支払う必要がある借金160万円については、3年間の分割払いで毎月支払います。

個人再生には2種類ある

実際に個人再生を行うときの手続きの進め方には、大きく分けて次の2つの方法があります。

  • ①小規模個人再生
  • ②給与所得者等再生

実際に利用される個人再生手続きは9割以上が①の小規模個人再生ですが、以下ではこの2つの違いについて大まかに理解しておきましょう。

①小規模個人再生

実際に利用される個人再生手続きのほとんど(9割以上)がこちらの小規模個人再生です。

「小規模個人」という名前がついているので、個人事業主や自営業の人しか利用できないのかな?と思いがちですが、まったくそのようなことはありません。

普通のサラリーマンの人も利用できる人ですし、アルバイトやパートの方も、個人再生手続きを行う際にはこちらの小規模個人再生を使うケースがほとんどです。

②給与所得者等再生

給与所得者等再生は、①の小規模個人再生よりも少し利用条件がきびしい個人再生手続きです。

具体的には、一定額以上の安定的な収入があり、毎月の収入額の変化が少ない場合にのみ利用することができます。

個人再生を利用する方の多くが、何らかの形で収入の減少に悩みを持っている方ですので、実際にこちらの給与所得者等再生が利用されるケースは少なくなっているのが実情といえます。

給与所得者等再生は、利用条件が厳しくなっている分、「借金の減額をしてもらう上で債権者側の合意が必要ない」というメリットがあります(①の小規模個人再生は債権者側の同意がないと借金減額が成立しません)

ただし、消費者金融や銀行カードローンなどの金融機関が債権者となっている場合には、個人再生手続きに同意を得られないケースというのはとても少ないので、多くの場合には小規模個人再生を選択するほうが適しているといえます。

個人再生の利用条件

個人再生を利用するためには、どのような条件があるのかについて理解しておきましょう。

個人再生を行うことを裁判所に認めてもらうためには、具体的には次のような条件があります。

  • ①借金の減額をしてもらえば、完済の見込みがあるだけの収入がある方
  • ②借金の残高が5,000万円以内の方

個人再生は、あくまでも「借金の一部を減額してもらう」という方法ですので、減額さえしてもらえれば完済できるだけの収入がないと利用できません。

「減額してもらった借金を完済する見込みがある」とは?

上で見た①の条件「借金の減額をしてもらえば、完済の見込みがあるだけの収入がある方」についてですが、具体的にどのぐらいの収入があればOKなのかについて説明します。

例えば、手続き開始の時点で借金残高が300万円あるという方であれば、もし個人再生が認められたとすると、借金は100万円にまで減らしてもらえます。

そして、個人再生手続き後にはこの100万円を3年間(36カ月間)かけて返済していくことになりますから、200万円÷36カ月=2万7,000円ほどを、毎月借金返済に回せるだけの収入があればよいということになります。

もし、借金を減額してもらっても完済の見込みがないという場合や、借金の金額が大きな金額(5,000万円超)になってしまっている場合には、個人再生ではなく自己破産の方法を選択する必要があります。

個人再生に適している人の条件

個人再生を選択するのが適している人の条件とはどのようなものなのか?について理解しておきましょう。

大前提として、借金の完済を自力でできるという方であれば、あえて債務整理を行う必要はありません。

債務整理を行うことには後でくわしく見るようにデメリットもあります。

「借金の負担があるけれど、なんとか自力で完済できる」という状態の方は生活費の見直しなどを通して、毎月の収入から借金返済に回すお金を増やすなどの工夫をしてみましょう。

一方で、借金の残高が自力ではとても返せないほど高額になってしまったという方や、完済するまでは10年以上かかってしまうという状態の方は、債務整理を選択するメリットがあるといえます。

以下では、債務整理を選択する必要がある方を対象として、個人再生以外の債務整理方法(任意整理と自己破産の2つがあります)と、個人再生の比較をしてみましょう。

任意整理との比較した場合のメリットとデメリット

個人再生と任意整理を比較した場合の一番大きな違いは、「任意整理は借金元本の減額は認められないけれど、個人再生では認められる」という点があります。

任意整理で認められるのはあくまでも利息の免除だけですので、借金の金額がかなり大きくなっていて元本の減額をしてもらわないと完済が難しいという方の場合には、任意整理よりも個人再生を選択する方が良いでしょう。

一方で、個人再生は任意整理よりも手続きに時間と労力が必要です。

実際には弁護士や司法書士といった法律家に依頼して手続きを行う必要がありますので、専門家に対して支払う費用も個人再生の方が大きくなるといったデメリットもあります(ただし、専門家の費用については後払いや分割払いが認められるケースがほとんどです)

自己破産との比較した場合のメリットとデメリット

個人再生を自己破産と比較した場合には、次のような違いがあります。

第一には、自己破産の方が借金減額の効果が大きいという点です。

自己破産では原則としてすべての借金を免除してもらうことが可能ですから、この点では個人再生よりもメリットが大きい方法といえます(個人再生の場合は上で見たように「借金の一部の免除」だけです)

一方で、自己破産では、借金の免除を認めてもらえる代わりに、自分が所有している不動産などの財産は換金して債権者に引き渡さないといけないという条件があります。

もちろん、生活していくために必要な家財道具や、最低限の現預金(100万円以内)であれば自己破産でも持ち続けることが可能です。

しかし、マイホームや下取り価値のある自動車といった財産については、自己破産では手続き後に手放す必要があるのです。

この点、個人再生には「住宅ローン特則」というルールがあり、住宅ローンをこれまで通りに支払い続けることを条件に、マイホームに住み続けることができるというメリットがあります。

借金の減額を認めてほしいけれど、マイホームから立ち退くことは避けたいという方は、個人再生を選択するのが適しているといえるでしょう。

個人再生には費用がかかる?

結論から言うと、専門家に依頼せずに自力で個人再生手続きをした場合には27万円程度、専門家に依頼した場合には57万円程度の費用が発生します。

これらの費用は分割払いが可能なケースがほとんどですから、「債務整理をしたいけれど手元にお金がなくて困っている」という方もあきらめる必要はありません。

費用が発生するにしても、それ以上に大きい金額の借金減額を認めてもらえるのであれば、個人再生の手続きを行うことにはメリットがあります。

例えば、手続き費用として57万円が必要だったとしても、個人再生によって借金を300万円減らしてもらうことができたとすれば、243万円だけ利益を得ることができたことになりますよね。

以下、個人再生にかかる費用のうちわけについて、具体的に見ておきましょう。

個人再生手続きには大きく分けて2つの費用がかかる

個人再生の手続きを行うためには、大きく分けて2つの費用が必要になります。

1つ目は①裁判所に対して支払う費用で、もう1つは②弁護士などの専門家に支払う費用です。

個人再生は専門家に依頼しなくても自力で行うことは法律上は可能ですが、実際にはほとんどの人が専門家に依頼する形で個人再生を行っています。

個人再生は裁判所を通した手続きである分、申し立てのための書類作成や提出資料の作成に大変な労力がかかります。

法律事務の経験がない方が日中昼間をしながらこれらの手続きをするのはあまり現実的ではないので、専門家に依頼しているというのが実際のところです。

①裁判所に支払う費用

まず、裁判所に対して支払うものとして、次のような費用が必要になります。

収入印紙代:1万円
官報への掲載費用:1万2,000円
郵便切手代:1600円
個人再生委員への費用:15万円(専門家に依頼しない場合は25万円)

弁護士などの専門家に依頼して個人再生を行う場合には17万円程度、自力で行う場合には27万円程度の費用が発生します。

4つ目の個人再生委員というのは、個人再生手続きを進めていくうえであなたのサポートをしてくれる公的な立場の人で、具体的には再生計画の作成の手伝いや、履行テストなどの事務を担当します。

②弁護士などの専門家に支払う費用

次に専門家の支払う費用ですが、個人再生の場合には着手金として30万円、手続きが完了した後の成功報酬として10万円程度が相場となっています。

利用できる専門家には弁護士と司法書士の2種類がありますが、どちらに依頼したほうが良いということはいえません。

むしろ、実際にどの事務所を選択すべきかが重要ですので、無料相談などを通して「この人なら信頼できそう」という専門家を見極めるようにしましょう。

個人再生手続きの大まかな流れ

実際に個人再生を行う際の手続きの流れについてみておきましょう。

以下では専門家に依頼することを前提に手続きの流れを説明していますが、自力で手続きを行う場合には③の裁判所への申し立てから進めることになります。

①まずは専門家の無料相談を利用する

まずはインターネットで依頼を行う専門家の事務所のサイトを探し、専用の申し込みフォームから相談の依頼をしましょう。

相談だけであれば無料である事務所がほとんどですので、まずは無料相談で「自分にはそもそも債務整理が必要なのか?」といったことや、「どの債務整理方法がベストなのか?」といったことについて質問してみると良いでしょう。

無料相談の結果、正式に依頼する場合には専門家と委任契約を結び、その時点で着手金を支払うのが一般的です(後払いや分割払いができる場合もあります)

②債権者に対する受任通知で借金督促がストップ

専門家に債務整理手続きを依頼した場合には、専門家から債権者に対して受任通知という通知が送られます。

受任通知とは、簡単にいうと「この人は債務整理の手続きを開始したので、以降の連絡は代理人である自分を通してください」という連絡のことです。

受任通知が債権者側に届いた時点で、借金の督促はストップすることになります。

③裁判所への申し立て

受任通知を債権者に送付した直後から、実際に裁判所に個人再生手続きの申し立てを行うための書類作成を進めていきます。

具体的には、借金がある債権者名称と借金残高を一覧表にした資料や、あなたの直近数カ月分の生活費の状況を報告する書類、あなたの所有している財産目録などを作成して裁判所に提出することになります。

専門家に依頼した場合にはこれらの書類作成はすべて代行してもらえますので、必要に応じて資料を渡すようにしてください。

自力で行う場合には、裁判所の窓口などでアドバイスをもらったり、関連書籍で勉強したりしながら書類作成を進めていきましょう。

④個人再生委員との面談

必要書類をそろえて裁判所への申し立てが認められたら、個人再生委員との面談が行われます。

個人再生委員は裁判所が任命する公的職業の人(普通は弁護士です)で、あなたが個人再生手続きを進めていくうえでさまざまな事務手続きの支援をしてくれます。

面談は個人再生委員に選任された弁護士の事務所で行われるのが普通で、あなたの収入や財産、生活費の状況について具体的なヒアリングを行うのが主な目的となります。

⑤履行テストの実施

個人再生委員との面談が済んだら、個人再生計画の履行テストが行われます。

履行テストとは簡単にいうと「本当に借金の減額後の返済を行っていくことが可能なのか」をチェックするための手続きです。

実際に個人再生の再生計画が認められた場合の毎月の弁済額を、6カ月間にわたって個人再生委員に対して支払いを行うことになります(同時に、この支払額合計が個人再生委員に対する報酬となります)

個人再生手続きでは、個人再生委員への履行テストをクリアした場合にのみ本番の再生計画が認可されるという仕組みになっていますので、この手続きは避けることができません。

⑥個人再生手続きの開始と債権届け出

履行テストで問題がないと判断されたら、いよいよ個人再生の手続きが開始します。

裁判所が個人再生手続き開始の決定を行い、あなたの情報が官報に掲載されることになります。

もっとも、官報を定期的にチェックしているような人は普通いません(特殊な仕事をしている人を除いて、ほとんどの人が官報というものの存在さえ知らないと思います)から、官報への掲載によってあなたの知り合いに個人再生手続きを開始したことを知られるようなことはふつうありません。

官報への掲載によってあなたが個人再生の手続きを開始したことが一般に公示されることになりますので、もし手続きに参加できていない債権者などがあれば、債権者一覧に追加されることになります。

⑦再生計画案の提出と認可

ここまで問題がなければ、借金減額後の弁済スケジュールなどを定めた個人再生計画を裁判所に対して提出します(作成は専門家が代行してくれます)

再生計画に問題がなければ、裁判所はその計画を認可します。

⑧再生計画の開始

再生計画が裁判所に認可されたら、その内容に従って弁済を開始していくことになります。

弁済期間は通常は3カ月間となりますから、計画通りに毎月弁済を行っていくようにしましょう。

もし計画通りに弁済ができない月が続くようなことがあると、個人再生手続きが取り消されてしまうこともあり得ますから、注意が必要です。

まとめ

今回は、債務整理の方法のうち、個人再生について説明しました。

本文で見たように、債務整理には個人再生、任意整理、自己破産の3つの方法があり、それぞれメリットとデメリットがあります。

借金の一部を減額してもらえれば完済できる見込みがあるという方や、マイホームを手放さない形で借金の減額を認めてほしいというニーズがある方は、個人再生を選択することにメリットがあるといえます。

自分にはどの方法が適しているのかを知りたい方は、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談してアドバイスを受けることも検討してみてくださいね(相談は無料の場合がほとんどです)

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