【保存版】自賠責保険の加入・更新手続きについてどこよりも詳しく解説

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車やバイクを乗るうえで保険加入はドライバーとしてのマナーです。普段は意識することのない保険ですが、ご自身で加入・更新しなければならないときが訪れるかもしれません。
今回は自賠責保険について

  • 加入・更新の手続きはどうすればいいのか
  • 変更手続きなどどこまで個人で可能なのか
  • 必要書類や流れはどうなるのか

一見複雑そうな自賠責保険の諸手続きを、大手損害保険で毎日自賠責保険の手続きをしていた私がどこよりも詳しく解説いたします!

自賠責保険は必須?

自動車やバイクにかける保険といえば、保険会社でも入っているのに自賠責保険にも加入しなければいけないものなのでしょうか。結論から言えば自動車保険に入っていても自賠責保険には必ず入らなければなりません。自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険自賠責保険)は法律で加入が義務付けられているため、加入は必須です。各保険会社から加入する自動車保険などの加入は運転者の任意に任される一方、自賠責保険は国が定めている加入必須の保険であるため強制保険と呼ばれています。

自賠責保険とは

国が定めている自賠責保険とは一体どのようなものかご説明します。まず自賠責の補償対象となるのは被害者の身体のみです。なぜかというと、もし事故を起こした場合、加害者側が無保険状態だと被害者に対して十分な賠償金を支払えません。自動車が急増した高度経済成長期にはまだ自動車保険に加入している割合が少なく、このような事態が社会問題となりました。このため国は被害者救済のため保険加入を義務付けました。これが自賠責保険です。
しかし自賠責保険は最低限度の補償であるため補償対象になるのは、
×加害運転車両
×加害運転者の身体
×被害車両
○被害者の身体
です。

<自賠責保険の主な補償範囲>

  • ケガ:120万円
  • 後遺障害:75万円~4,000万円
  • 死亡:3,000万円

自賠責保険に加入していれば任意保険は必要ないのか

ちなみに、加入が義務付けられている自賠責保険だけに入っていれば十分なのかというとそうではありません。先ほども説明した通り、自賠責保険はすべての運転車両に義務付けられている保険なので補償は最低限です。事故を起こして、万一相手方が死亡に至った場合や自分自身も大怪我を負った場合、費用は数億円にのぼるケースもあります。保険というものは万一の時を想定して加入するものですので、自賠責保険はもちろん任意保険の加入もマストと言えるでしょう。

自賠責保険を加入・更新しなかった場合どうなる?

話を自賠責保険に戻しますが、加入が義務付けられた自賠責保険の手続きを取らず無保険である場合、以下の処罰の対象となります。

  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 免許停止(違反点数6点)

また、自賠責保険に加入した際発行される自賠責証明書は必ず携帯しなくてはなりません。証明書を車両に付帯せずに運転した場合、自賠責証明書不携帯として以下の処罰の対象となります。

  • 30万円以下の罰金

こうした事態を防ぐためにも自賠責保険証明書(原本)は車検証や登録証と併せてダッシュボードなどに保管して紛失しないようにしましょう。

自賠責保険は自分が事故を起こした際の「相手側の身体を補償するもの」と心得ましょう
加入は国で義務付けられており、未加入・期限切れ・証明書不携帯は処罰の対象に!

自賠責保険の加入方法

加入方法について車検のある自動車・バイクと車検のないバイク・原付のタイプに分けて見ていきます。
ちなみに自賠責保険は国が定めた保険であるため、加入場所・保険会社どこで入っても保険料は同一です。

車検のある自動車・バイク

車検がある場合、一般的に車検を委託したディーラーや整備修理工場で車検と一緒に自賠責保険の更新手続きも行います。個人でも手続きは可能です。

加入場所

  • 損害保険会社の支店
  • 損害保険代理店
  • 自動車・バイク販売店
  • 整備修理工場
  • 陸運局

これらの場所に必要書類と保険料(現金)を持参し自賠責保険に加入したい旨を伝えれば手続きができます。

必要な書類

  • 車検証
  • 最新の自賠責保険証明書(更新の場合)
  • 保険料(現金)
    自賠責保険はカード払いができないため、必ず加入の際に現金支払いが必要です。また、無保険期間を作ることなく更新しなければならないため、期限切れになる前に手続きを行いましょう。

車検のないバイク・原付

車検のないバイクや原付の場合、必ず自分で自賠責の更新手続きを行わなければなりません。

加入場所

  • 損害保険会社の支店
  • 損害保険代理店
  • バイク販売店
  • 整備修理工場
  • 陸運局
  • 郵便局
  • コンビニ
    車検がないバイク・原付の自賠責保険加入場所として一番の特徴はコンビニでいつでも加入・更新の手続きが可能なところです。バイク・原付を購入した販売店や馴染みのバイク店で手続きをしてもらうのが楽ですが、
    ・期限切れ間近
    ・馴染みの販売店が遠い
    ・店舗にいく時間がない
    などの場合には、コンビニで手続きが可能なため速やかに手続きを済ませましょう。

必要な書類

  • バイク・原付の車台番号や標識番号がわかるもの(軽自動車届出済証・標識交付証明書など)
  • 最新の自賠責保険証明書(更新の場合)
  • ステッカーと呼ばれる自賠責シール(更新の場合)
  • 保険料(現金)

自賠責保険はカード払いができないため、必ず加入の際に現金支払いが必要です。また、無保険期間を作ることなく更新しなければならないため、期限切れになる前に手続きを行いましょう。

バイク・原付の自賠責保険をコンビニで手続する場合の注意点

  • 1年365日24時間いつでも近くのコンビニで手続きできるところがメリットですが、車台番号などの必要事項を全ての項目を自分で入力しなければならないので注意が必要です。コンビニで手続する場合はバイクの登録証や現在有効の自賠責保険証明書など、書類を持参して手続を進めましょう。
  • 車台番号
  • 標識番号(ナンバープレート)
  • 保険期間バイクの種類(排気量)
  • ナンバープレートの都道府県等(使用の本拠地)
  • 契約者氏名
  • 住所

特に注意しなければならないのは「車台番号」と「保険期間」です。

「車台番号」

車台番号とはバイク・原付本体に刻印されている英数字混じりの番号です。ナンバープレートは登録する市町村によって変わりますが、車台番号はバイク1台1台が持つ固有の番号です。自賠責保険は運転者に対してではなく、バイク・原付本体に対してかける保険なので、車台番号を正確に入力することが非常に重要です。

「保険期間」

更新の場合:現在加入中の自賠責保険の終了日(満期日)が2018年7月4日

<2年(24ヶ月)で申し込みする場合>

○ 保険期間 2018年7月4日ー2020年7月3日
×  保険期間 2018年7月5日ー2020年7月4日

自賠責保険の効力が切れるのは終了日の正午12時までなので、新たに加入する自賠責保険は終了日と同じ日から始めます。
次に乗るのは数日後だから保険開始日も数日先でいいか〜
というのは規定違反です。無保険期間が発生しないよう付帯しましょう。

証明証を発行した後に間違いに気づいたら

自賠責保険証明書の右下に記載されている保険会社に連絡しましょう。自賠責保険の取扱代理店では間違いを訂正することはできません。必ず保険会社の営業店かフリーダイヤルに連絡をとりましょう。保険会社によっては郵送対応も可能ですが自賠責保険証明書の原本を送り返す必要があるので、正しい証明書が届くまでバイク・原付には乗れません。

必要書類
  • 誤った自賠責保険証明書(原本)
  • 正しい内容がわかるバイクの登録書類

自賠責保険・料金表

【自賠責保険 保険料の一例(2017年4月1日以降始期のご契約の場合)】

※沖縄県、離島など一部地域については下記保険料例と異なります。

出典 東京海上日動

お得な期間は?

自賠責保険の保険期間は上記の保険料表を見るとわかる通り、車種によって加入できる期間が異なります。それぞれどの期間を選ぶのが良いのでしょうか。

車検のある自動車・バイク

自家用乗用車やバイク(車検のある排気量250cc以上のバイク)の場合、初年度は3年間で以後2年ごとの車検であるため保険期間は初年度の場合24ヶ月か25ヶ月、以降は36ヶ月か37ヶ月を選択することになるでしょう。

なぜ25ヶ月や37ヶ月が存在するのか

自賠責保険は車検期間をカバーする必要があります。では24ヶ月や36ヶ月で申し込んでおけばいいとお考えの方もいると思います。このプラス1ヶ月で申し込む意味は何なのかご説明します。ポイントは車検を通す条件と、それぞれの失効時刻のズレにあります。
・車検は自賠責保険が有効でないと受けられない
・カーナビ・タイヤ・座席などカスタマイズした項目で予想外に車検に時間がかかる場合がある
・車検の有効期間は車検満了日の夜中24時まで、自賠責保険は保険満期日の正午12時まで
次回の車検を受ける際には必ず自賠責保険が有効でなければなりません。このため自賠責保険は車検期間より余裕をみておく必要があります。それではプラス1日や1週間ではダメなの、とお思いになるかもしれませんが、自賠責保険の一番短い保険期間は1ヶ月のため25ヶ月や37ヶ月となります。

車検のないバイク・原付

車検のないバイク・原付は保険期間が1〜5年と自由に保険期間を選択することができます。自賠責保険は長期間であればあるほど1ヶ月あたりの費用は割安です。ただ途中で解約した場合でも戻ってくる保険料(解約返戻金)はほとんどないため、5年間も乗らないと思う場合は選択しない方が良いでしょう。また、以下の両方を満たす場合は新たに自賠責保険に加入せずに現存の自賠責保険で入れ替えが可能です。

  • 車種区分が同一(軽二輪→軽二輪、原付→原付)
  • 前のバイクを廃車して新たなバイクを購入する

自賠責保険は車両1台につき必ず付帯しなければいけない保険であるため、友人に以前のバイクを譲ったため新たに購入するバイクに自賠責保険を入れ替えるということはできません。必ず前のバイクを廃車していることが入れ替えの条件になります。自賠責保険の車両入替手続きに関しては、新たに購入するバイク店に変更手続きを任せるか直接保険会社の窓口に行って変更手続きをします。

車・バイクを所有している限り自賠責保険の更新は必須! 

自賠責保険の変更手続き

続いては、名義変更や車両入れ替え、解約等の変更手続きについてご説明します。

名義変更

友人から自動車・バイクを譲り受けた場合や中古車を購入した場合、自賠責保険の名義人が前の所有者のままであることが多いです。自動車ディーラーを介している場合は一緒に手続きしてもらえる場合もありますが、個人間やりとりやネットオークションだと自身で名義変更の手続きを取らなければなりません。

必要書類

  • 新しい所有者に名義が変わっている車検証(コピー可)
  • 自賠責証明書(原本)
  • 自賠責保険承認請求書
  • 新しい所有者と以前の所有者の印鑑

変更手順

  1. まず車検証の名義が変わっているか確認しましょう(車検証の名義変更を先に行いましょう)
  2. 自賠責保険承認請求書という変更用紙を加入した保険会社から入手します(保険会社の窓口に行く場合はその場でもらえます)
  3. 自賠責保険承認請求書に必要事項を記入し、前の所有者と新しい所有者の捺印を取り付けます。
  4. 自賠責証明書、記入・捺印後の自賠責保険承認請求書、新車検証(車検がない場合は公的な登録書類)を保険会社に提出します
※保険会社の営業店窓口か郵送対応してもらいましょう(自賠責証明書原本の返送が必要なため、証明書が届くまで運転はできません)
※前の所有者の捺印を取り付けるのが困難な場合は、一度保険会社に問い合わせてみましょう

車両入替

新しい自動車・バイク・原付に買い代えた時、新たに自賠責保険に加入しなくても車両入替という処理で変更手続きができる場合があります。

車両入替できる条件

  1. 以前の自動車(またはバイク・原付)と今回新たに入手した自動車(またはバイク・原付)の車種区分が同一であるとき
  2. 以前の自動車(またはバイク・原付)が廃車されていること

※前回乗っていたのが自家用乗用車だった場合、新しい車が軽自動車であれば車両入替できません。
※自賠責保険は1車台につき必ず1つ付帯している必要があるため、廃車になっていない限り入れ替えることはできません。

必要書類

  • 以前の自動車(またはバイク・原付)が廃車(返納)されていることがわかる車検証や公的資料
  • 新しい自動車(またはバイク・原付)の登録情報がわかる車検証や公的資料(コピー可)
  • 自賠責証明書(原本)
  • 自賠責保険承認請求書印鑑

変更手順

  1. まず以前の自動車(またはバイク・原付)が廃車されているか確認しましょう(廃車されていない場合、車両入替はできません)
  2. 自賠責保険承認請求書という変更用紙を加入した保険会社から入手します(保険会社の窓口に行く場合はその場でもらえます)
  3. 自賠責保険承認請求書に必要事項を記入します
  4. 自賠責証明書、記入・捺印後の自賠責保険承認請求書、廃車が確認できる公的資料、新車検証(車検がない場合は公的な登録書類)、自賠責シール(ステッカー)を保険会社に提出します

解約手続き

解約に関しての手続きに関して注意しておきたいのは、保険会社に必要書類全てが到着した日を持って手続き開始されます。これはどういうことかと言うと、解約書類が保険会社に届く日が遅くなれば遅くなるほど戻ってくるお金(解約返戻金)も少なくなるということです。廃車したのが早くても、必要書類を揃えて保険会社に出したのが遅ければ解約返戻金は少なくなります。

廃車にした場合

必要書類
  • 自動車(またはバイク・原付)が廃車(返納)されていることがわかる車検証や公的資料
  • 自賠責証明書(原本)
  • 自賠責保険承認請求書
  • 印鑑
  • 自賠責シール(ステッカー)※車検のないバイクの場合
  • 変更手順
  1. 廃車(返納)されたことがわかる車検証もしくは公的資料が手元にあるか確認しましょう
    (業者に廃車を委託している場合、公的な証明書類がないと手続きできません)
  2. 自賠責保険承認請求書という変更用紙を加入した保険会社から入手します(保険会社の窓口に行く場合はその場でもらえます)
  3. 自賠責保険承認請求書に必要事項を記入します
  4. 自賠責証明書、記入・捺印後の自賠責保険承認請求書、廃車が確認できる公的資料、自賠責シール(ステッカー)を保険会社に提出します

1つの自動車に2つ以上の自賠責保険が付帯されていた場合(重複契約)

自賠責保険は1つの車両につき1つ付帯されていればいいので、二重で契約していた場合片方を解約することができます。
※解約できるのは、保険期間の満期日が早い方です

必要書類
  • 解約する自賠責証明書(原本)※保険満期日が早く訪れる方
  • 生かす方の自賠責証明書(コピー可)
  • 自賠責保険承認請求書
  • 印鑑
変更手順
  1. 同じ車台番号で2つ(以上)自賠責保険に加入していることを確認します ※保険期間も被っているかチェックしましょう
  2. 自賠責保険承認請求書という変更用紙を加入した保険会社から入手します(保険会社の窓口に行く場合はその場でもらえます)
  3. 自賠責保険承認請求書に必要事項を記入します
  4. 自賠責証明書、記入・捺印後の自賠責保険承認請求書、自賠責保険が他でも契約されていることがわかる証明書のコピー等、を解約する方の保険会社に提出します

名義変更を伴う解約の場合(譲渡解約)

解約しようと思ったら自賠責証明書の名義が以前の所有者のままだった、と言う場合は譲渡解約として手続きします。

※本来は名義が変われば速やかに自賠責保険の名義変更を行いましょう
必要書類
  • 名義が以前の所有者から変わっている廃車の公的資料自賠責証明書(原本)
  • 自賠責保険承認請求書(保険会社の窓口に行く場合はその場でもらえます)
  • 以前の所有者と自分の印鑑
    ※前の所有者の捺印(もしくは署名)を取り付けるのが困難な場合は、一度保険会社に問い合わせてみましょう
変更手順
  1. まず廃車の公的資料(返納車検証等)で名義が自分に変わっていることがわかるか確認しましょう
  2. 自賠責保険承認請求書という変更用紙を加入した保険会社から入手します(保険会社の窓口に行く場合はその場でもらえます)
  3. 自賠責保険承認請求書に必要事項を記入し、前の所有者と新しい所有者(自分)の捺印(もしくは署名)を取り付けます。
  4. 自賠責証明書、記入・捺印後の自賠責保険承認請求書、廃車したことがわかる公的な登録書類を保険会社に提出します
車両に変更があれば、速やかに手続きをとりましょう!

まとめ

普段は意識しない自賠責保険ですが、もしものときに使えなければその後の生活に大きな影響を及ぼします。自動車保険ももちろんのこと、自賠責保険についても無保険期間なくきちんと付帯していることが、全てのドライバーにとって必要不可欠なことではないでしょうか。

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