相続の権利者はどこまで?配偶者や子供・兄弟姉妹の順位や分割割合はどう決まる?

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  • 相続の権利を持つ人の範囲はどこまで?養子や隠し子が発覚した場合にも遺産を渡さないといけないの?
  • 兄弟がたくさんいる場合、誰がどれだけの割合の遺産を受け取るの?
  • 遺言で親族が相続人となれないようになっている場合に対抗措置はないの?
  • 亡くなった人の息子の配偶者や、兄弟姉妹の配偶者には相続の権利はある?

遺産を相続する権利を誰が持つのか?について考える際には、以下の2つのことを順番に検討することが大切です。

  • ①誰が相続人となるのかの問題(相続順位の問題)
  • ②誰がどれだけの遺産を相続するのかの問題(相続割合の問題)

この記事では、遺産を相続する権利を持つ人の範囲について簡単にわかりやすく解説しますので、近い将来に親族から遺産を相続する可能性があるという方はぜひ参考にしてみてください。

なお、以下で説明するルールは「亡くなった人が遺言を作成していない場合」の遺産相続のルールです。

遺言がある場合には、遺言の内容を最優先に遺産分割が行われますから、相続発生後にはまず「遺言が作成されていないか?」を第一に確認するようにしましょう。

(遺言がある場合、親族ではない全くの他人であっても相続人となることは可能です)

相続の権利者となるのはどこまで?(相続順位の問題)

相続が発生した時(つまり財産を所有していた人が亡くなった時)には、①その人の配偶者と、②その人の血縁者とが相続の権利を持ちます。

①の配偶者については常に相続人となる権利を持つことができます(ただし、婚姻届を提出している「法律上の配偶者」に限ります)

②の血縁者についてはすべての人が相続人となるのではなく、「亡くなった人との血縁関係がより近い人」の順番で相続人となる権利を持ちます。

具体的には、以下のような相続順位に従って相続人となる権利を取得することになります。

  • 亡くなった人の子供:第1順位の相続人となります
  • 亡くなった人の父母:第2順位の相続人となります
  • 亡くなった人の兄弟姉妹:第3順位の相続人となります

上の順位の人がいる場合には、下の順位の人は相続人としての権利を持つことができません。

相続順位の具体例

例えば、亡くなった人に子供と母親がいるという場合には、第1順位である子供が相続人となり、第2順位である母親は相続人となりません。

また、配偶者がいる場合には、上の相続順位によって相続人となる人と配偶者が共同で相続人となります。

例えば、亡くなった人に妻と子供3人・父親と弟がいるという場合には、配偶者と子供3人が相続人としての権利を持つこととなります。

誰が相続人としての権利を持つか?は相続手続きを行う上で最初に確定すべきことですので、相続が発生したら速やかに確認するようにしましょう(実際には戸籍情報などを取り寄せて調査を行います)

相続順位に関するよくある疑問

上で見た相続順位に関しては、次のようなことが問題となるケースが多いです。

  • 養子がいる場合の扱い
  • 他の家に養子に出た人がいる場合
  • 隠し子が発覚した場合の扱い
  • 子供の配偶者は相続人となるか
  • 他の家に嫁いだ娘は相続人となるか
  • 相続人としての権利は譲渡することが可能か

以下、順番にそれぞれの内容について解説いたします。

養子がいる場合の扱い

相続人の中に養子縁組によって子供となった人が場合には、相続上は実子と全く同じように扱われます。

例えば、亡くなった人に実子であるAとB、養子であるCがいた場合には、A・B・Cはまったく同じ割合で遺産を相続する権利を持ちます。

他の家に養子に出た人がいる場合

上では「他の家から養子に来た人がいる場合」についてみましたが、逆に「他の家に養子に出した人」がいる場合にはどうなるでしょうか。

この場合は、利用した養子縁組制度が以下のいずれであるかによって結論が異なります。

  • ①普通養子縁組
  • ②特別養子縁組

これらは、ごく簡単に言えば「実の親子の間での相続関係が維持されるかどうか」の違いです。

①の普通養子縁組の場合には、養子として他の家に入った人は、実の親族(血の繋がった親族)から相続する権利を失いません。

つまり、普通養子縁組によって養子になった人は、実の親族と養子縁組先の親族の両方から相続する権利を持つことになるわけです。

一方で、②の特別養子縁組によって他の家に養子に入った人は、実の親族が亡くなった時には相続人となる権利を持ちません。

親族の中に、他の家に養子に入った人がいる場合にも、その人は相続人としての権利を失っていない可能性がありますから、遺産分割協議に参加させる必要があるかどうかを入念に確認しておく必要があります。

(遺産分割協議に参加する権利があるのに、その人を排除して遺産分割協議を完了してしまった場合、その遺産分割協議は無効となってしまう可能性があります)

隠し子が発覚した場合の扱い

相続が発生したことをきっかけとして、亡くなった人に非嫡出の子(いわゆる隠し子)がいたことが発覚することは珍しくありません。

非嫡出のことは、ごく簡単にいえば法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことを言います。

非嫡出の子であったとしても、亡くなった人がその子を認知(自分の血の繋がった子供であると認めること)していた場合には、嫡出のことまったく同じ相続人としての権利を持ちます。

一方で、非嫡出の子が生前に認知されていなかった場合には、その子は相続人としての権利は持ちません。

ただし、非嫡出の子は「自分をこの人(亡くなった人)の子供であると認めて下さい」と家庭裁判所に対して訴えを起こすことが可能です。

結果的に非嫡出の子の認知が認められた場合、その子は嫡出の子と同じ相続人としての権利を持つことになります。

なお、父親の死後において認知の訴えを起こす場合には、父親の死後3年以内に行う必要があります。

相続発生から3年以上経った時点でこうした訴えが起こされない場合には、相続人となる権利を持つ人の範囲は自動的に確定することになります。

子供の配偶者は相続人となるか

亡くなった人の子供の配偶者(例えば「長男の嫁」「長女の夫」など)は、法律上は当然に相続人となることはありません。

法律上当然に相続人としての権利を持つのは、あくまでも亡くなった人と血の繋がった親族です。

ただし、「自分の介護をしてくれた長男の嫁にも遺産を与えたい」というケースは珍しくありません。

こうした場合には、遺言を作成することによって、その人に相続人としての権利を与えることが可能です。

他の家に嫁いだ娘は相続人となるか

他の家に嫁いだとしても、その人は相続人としての権利は失いません。

例えば、亡くなった人に長女と次女の2人の子供がおり、長女は結婚していて次女は未婚であったとします。

このとき、長女と次女とはまったく同じ立場で相続人としての権利を持つことになります。

相続人としての権利は譲渡することが可能か

「自分は相続トラブルには巻き込まれたくないので、自分の相続人としての権利は別の人に譲渡してしまいたい」というケースは珍しくありません。

こうした場合に取れる方法としては、以下の2つがあります。

  • ①相続放棄
  • ②相続分の譲渡

①の相続放棄は、相続に関する自分の権利をすべて放棄することで、相続が発生したとしてもまったく無関係の立場をとることが可能です。

ただし、相続放棄によって他の人の持ち分が増えたとしても、その人から経済的な対価を受けることはできなくなります。

相続放棄とは文字通り「相続に関わる権利をすべて放棄すること」を意味しますから、あなたが相続放棄をしたことによって得をする人がもしいたとしても、その人からお金を受け取ったりすることは基本的にできないのです。

②の相続分の譲渡は、自分の相続人としての権利を、財産の一種のような形で売買することを言います。

譲渡は無償で行なっても構いませんし、何らかの経済的な対価を受け取っても問題ありません。

ただし、相続分の譲渡は相続放棄とは異なり、相続人としての地位は譲渡することになりません。

もし、遺産に借金が含まれている場合には、相続人にはその支払いに応じる義務がありますから、相続分の譲渡を行なった後に、亡くなった人の債権者から借金の支払いをするように求められてしまう可能性があります。

遺産に含まれるプラスの財産よりも、マイナスの財産の方が多いようなケースでは、②の相続分の譲渡より、①の相続放棄を選択した方が適切なケースが多いでしょう。

(ただし、具体的な状況に応じて判断する必要がありますから、専門家のアドバイスを受けるようにしてください)

誰がどれだけの遺産を受け取れる?(相続割合の問題)

ここまでは、「誰が相続人となる権利を持つのか?」の問題(相続順位の問題)について解説いたしました。

以下では、「相続人となる権利を持つ人が複数人いる場合に、それぞれの人がどれだけの割合の遺産を相続するのか?」の問題について考えましょう(いわゆる相続割合の問題です)

相続割合については、法律で以下のようにルールが決まっています。

  • ①同じ順位の人がいる場合、その人たちの相続割合はすべて平等
  • ②配偶者と子供が相続人となる場合は、配偶者2分の1・子供2分の1の割合で相続する
  • ③配偶者と父母が相続人となる場合は、配偶者3分の2・父母3分の1の割合で相続する
  • ④配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1の割合で相続する

それぞれの内容について、順番に見ていきましょう。

同じ相続順位の人が複数人いる場合の相続割合

①は、例えば亡くなった人に長男・次男・三男と3人の子供がいるような場合です。

この場合、3人の子供はまったく平等な立場で相続人となりますから(いずれも第1順位の相続人です)、それぞれの人の遺産分割割合は3分の1ずつということになります。

配偶者と親族が共同で相続人となる場合の相続割合

②〜④は、亡くなった人の血の繋がった親族と、亡くなった人の配偶者とが共同で相続人となるケースです。

配偶者は常に相続人となる権利を持ちますから、相続人としてもっとも優遇される立場ということが言えます。

なお、親族が複数人いる場合には、①のルールと②〜④のルールを組み合わせて考えます。

例えば、亡くなった人に配偶者と父母2人がいるという場合には、それぞれの人の相続割合は以下のようになります。

  • 配偶者:遺産総額×3分の2の遺産を相続
  • 父親 :遺産総額×3分の1÷2人=6分の1の遺産を相続
  • 母親 :遺産総額×3分の1÷2人=6分の1の遺産を相続

「割合で分けられない遺産」がある場合にはどうなる?

このように、複数人の相続人がいる場合には、その人たちは法律で決められた割合に応じて遺産を相続することになります。

一方で、実際の相続においては、「割合で分けられない遺産」があることも珍しくありません。

例えば、相続人が長男・次男・三男の3名で、遺産である土地が甲1億円・乙4000万円・丙3000万円と3つあるようなケースです。

土地は基本的に分割することが難しいですから、このときには長男が土地甲・次男が土地乙・三男が土地柄…というように、1人が1つの土地を相続するという扱いにせざるを得ないことが多いです。

不平等な結果とならないように話し合い(遺産分割協議)を行う

当然ながら、3つの土地の経済的な価値は異なりますから、法律上は平等に遺産を相続するはずの3名の間で不平等が生じることになります。

こうしたケースでは、例えば価値の大きい遺産を相続した長男が、次男と三男に現金(ポケットマネー)でお金を渡すといったような形で解決を図ることが考えられます。

法律のルールで決まっている遺産分割割合というのは、現実にはあくまでも「目安」に過ぎないことを理解しておきましょう。

実際の遺産相続手続きでは、相続発生後に相続人となる人全員が集まり、遺産分割協議という形で話し合いで「誰がどの遺産を相続するのか」を決めることになるのです。

相続税負担のルール:誰がどれだけの税金を負担する?

ここまでは、誰がどれだけの遺産を相続するのか?について法律のルールを解説してきました。

一方で、相続される遺産の金額が一定額を超える場合(目安は3600万円です)には、相続税という税金が発生することも理解しておく必要があります。

つまり、「誰がどれだけの遺産を相続するのか」という問題と、「誰がどれだけの相続税を負担するのか」の問題を、セットで考える必要があるというわけです。

以下では、相続税の負担に関する原則的なルールを確認しておきましょう。

相続税の負担割合に関するルール

相続税は、「相続した遺産の割合と同じだけの割合を負担する」のが原則となります。

例えば、2分の1遺産を相続した人は、2分の1の相続税を負担するといった具合です。

相続税はすべて現金で納付するのが原則ですから、遺産のほとんどが土地建物といった不動産であるような場合には、相続人となる人がポケットマネーで納税する必要があることも理解しておきましょう。

相続税には「税軽減制度」がある

なお、相続税については「誰が負担するか」によって適用してもらえる税軽減制度があることにも注意が必要です。

例えば、亡くなった人の配偶者であった人は「相続税の配偶者控除」という制度を利用することができます。

配偶者控除を使えば、ほとんどのケースで相続税の負担は0円となりますから、遺産の金額が非常に大きい場合には、相続税の負担を小さくするために、遺産の多くを配偶者が相続することにしておくといった対策が考えられます。

遺産相続に関して検討する場合には、遺族全体で負担することになる相続税の金額も考慮しておくことが必要です。

相続税の納税期限と遺産分割協議

相続税は、相続発生後10ヶ月以内に納税しなくてはなりません。

納税をするためには当然ながら税額の計算をして申告しなくてはなりませんので、10ヶ月以内にそうした手続きを完了しておく必要があります。

(相続税の申告と納税は、税務署に対して行います)

また、上で見た「相続税の税軽減制度(配偶者控除など)」を利用するためには、相続税申告のタイミングで遺産分割協議が完了していることが条件となります。

遺産分割については特に法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限までに遺産分割は完了しておくのが望ましいですから、相続発生後すみやかに遺産分割の話し合いを開始するのが良いでしょう(一般的には四十九日の法要が終わった頃に話し合いを始めることが多いです)

まとめ

今回は、遺産相続をする権利がある人の範囲について解説いたしました。

本文でもみたように、遺産相続の権利について考える際には「誰が相続人となるのか(相続順位の問題)」と「誰がどれだけの割合の遺産を受け取るのか(相続割合の問題)」の2つについて検討することが大切です。

亡くなった人が遺言を作成していない場合には法律のルールを参考に遺産分割協議を行うことになりますが、利害関係が直接的に対立する相続人同士の話し合いではトラブルになってしまう可能性が高いと言えます。

そのため、可能であれば財産を残す人が生前に遺言を作成しておくことが望ましいでしょう。

作成する遺言の内容については、遺産相続を専門とする専門家(弁護士や司法書士・税理士が該当します)からアドバイスを受けることができますから、ぜひ相談を検討してみてください。

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