相続税の配偶者控除とは?計算方法や申告要件について簡単にわかりやすく解説!

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  • 闘病中の夫の相続が近い将来に予想される状態…。配偶者でも相続税は負担しないといけないの?
  • 「相続税の配偶者控除」を使えば、ほとんどのケースで配偶者は相続税負担がなくなると聞いたけど、これって本当?
  • 相続税の配偶者控除を利用するための条件は?配偶者の生前にやっておくべきことはある?

日本の法律では、一定額以上の財産の所有者が亡くなった場合には、その財産に対して相続税という税金が課せられるルールになっています(目安としては3600万円以上の財産がある場合には相続税の負担が生じます)

ただし、亡くなった人の配偶者(妻または夫)が相続人となる場合には、その配偶者が負担する相続税の金額を大幅に減額(実質的に免除)される「相続税の配偶者控除」というルールがあります。

相続税の配偶者控除を利用すれば、ほとんどのケースで配偶者が相続税を負担する必要は無くなりますから、ぜひ活用するようにしましょう。

この記事では、近い将来に夫または妻の相続が見込まれるという方向けに、相続税の配偶者控除の仕組みについて解説いたします。

相続に関わるのが初めてという方もわかりやすいように簡単にわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

相続税の配偶者控除とは?簡単にわかりやすく解説!

相続税の配偶者控除とは、ごく簡単にいうと「亡くなった人の妻または夫であった人は、相続税の負担を実質的にゼロとしてもらえる特例制度」のことです。

具体的には、以下のような条件に該当する場合には、亡くなった人の配偶者は相続税を負担する必要がありません。

  • ①配偶者が実際に相続する財産のうち、法定相続分までの財産には相続税が課税されません
  • ②配偶者が法定相続分を超える金額の財産を相続する場合でも、1億6000万円までであれば相続税が課税されません

法定相続分というのは、民法という法律で決まっている相続割合のことです。

配偶者の法定相続分は、子供と共同で相続人となる場合は2分の1、父母と共同で相続人となる場合には3分の2、兄弟姉妹と共同で相続人となる場合は4分の3というように決まっています。

配偶者が単独で相続人となる場合には、当然ながら「遺産のすべて」が法定相続分ということになります。

配偶者控除の具体的な計算例①

実際に、配偶者控除を適用してもらった場合に相続税がどのぐらい安くなるのか?について計算してみましょう。

例えば、遺産が合計で10億円あり、法定相続人は亡くなった人の配偶者・長男・次男の合計3人だったとします。

この場合、相続人となる3人の法定相続分はそれぞれ以下のようになります。

  • 配偶者の法定相続分:10億円×2分の1=5億円
  • 長男の法定相続分 :10億円×2分の1÷2人=2億5000万円
  • 次男の法定相続分 :10億円×2分の1÷2人=2億5000万円

配偶者が法定相続分の範囲内で財産を相続する限り、相続税は一円も課税されません。

そのため、上のケースでは配偶者が相続したお金が5億円の範囲内であれば、相続税は非課税という扱いになります(長男と次男は相続税が課税されます)

配偶者控除の具体的な計算例②

今度は、配偶者が法定相続分を超える金額の遺産を相続するケースで考えてみましょう。

例えば、相続人は配偶者・長男・次男の合計3人で、遺産の総額が3億円だったとします。

この場合、それぞれの相続人の法定相続分は以下のようになります。

  • 配偶者の法定相続分:3億円×2分の1=1億5000万円
  • 長男の法定相続分 :3億円×2分の1÷2人=7500万円
  • 次男の法定相続分 :3億円×2分の1÷2人=7500万円

このケースで、遺産分割協議によって配偶者が受け取る遺産を、法定相続分よりも少し大きい金額の1億5500万円としたとしましょう。

この場合、相続税の配偶者控除の条件②である「配偶者が法定相続分を超える金額の財産を相続する場合でも、1億6000万円までであれば相続税が課税されない」を適用できますから、1億5500万円の遺産を相続した配偶者には相続税は課税されません。

一方で、遺産分割協議によって配偶者が相続する遺産を例えば2億円とした場合には、1億6000万円を超える金額についてのみ相続税が課税されますから、2億円−1億6000万円=4000万円の範囲で相続税が課税されることになります。

配偶者の相続税負担が実質的にゼロである理由

このように、亡くなった人の配偶者は遺産相続に当たって相続税が実質的に課税されない扱いとなっています。

ごく簡単に言えば、他の親族と比べて非常に優遇されているわけですが、このような仕組みが採用されているのには理由があります。

亡くなった人の配偶者は、亡くなった人が財産を形成する上で大きな貢献があったものとみなされますから、その配偶者が財産を相続する際には相続税の負担が実質的に生じない仕組みとなっているのです。

もっとも、配偶者だからと言って何もしなくても相続税の負担がなくなるというわけではありません。

相続税の配偶者控除を適用してもらうためには、以下のような条件があることを理解しておきましょう。

  • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
  • 相続税の申告を行うこと(税務署に相続税の申告書を作成して提出します)
  • 婚姻届を役所に提出した「戸籍上の配偶者」であること(いわゆる「内縁の妻」「内縁の夫」は対象外となります)

相続税の配偶者控除を利用するためには、相続税の申告期限が来るまでに遺産分割協議(相続人となる親族のうち、誰がどれだけの遺産を受け取るのかを決める話し合いのことです)を完了し、税務署に対して相続税の申告書を提出する必要があるのです。

相続税の配偶者控除を利用する上での注意点

ここまでは相続税の配偶者控除の仕組みや利用条件について解説いたしました。

以下では、相続税の配偶者控除を利用する上での注意点についてみておきましょう。

相続税の配偶者控除を利用する上では、次のようなことに注意しておく必要があります。

  • ①相続税対策は「次の世代の負担」まで考慮する必要がある
  • ②申告期限までに遺産分割協議を完了できそうにない場合
  • ③相続税申告を行なった後に新たに遺産が見つかった場合

それぞれの項目について、順番に解説いたします。

①相続税対策は「次の世代の負担」まで考慮する必要がある

亡くなった人の配偶者は、相続税の配偶者控除によって相続税の負担が非常に小さくなる仕組みとなっています。

そのため、遺産相続の割合を考える際には「少しでも多くの割合を配偶者に相続させる」という遺産分割の形を選択するのが合理的なように感じるかもしれません。

例えば、多くの財産を所有していた夫が亡くなったとして、その人の妻と子供の2人が相続人となるケースを考えます。

確かに、配偶者の遺産相続割合を多くしておけば、「夫→妻と子供」の相続が行われる際には相続税の負担を非常に小さくすることができるでしょう。

遺産分割割合は「トータルで負担する相続税額」をベースに検討する

一方で、この後に「妻→子供」の相続(次の世代への相続)が発生する際には、非常に大きな金額の相続税が課税されてしまう可能性があります。

通常、夫婦は同じ世代に属しているケースが多いですから、妻が多くの遺産を相続した場合には、その遺産を費消するために十分な時間が残されていないケースが多いためです(妻が死亡する際に多くの遺産が残っている場合、それだけ多くの相続税が課税されることとなります)

このような事態を避けるためには、「夫→妻と子供」の相続が行われる際に、ある程度の金額を子供にも相続させておくのが適切です。

相続税対策を考える際には、数次にわたって起こる可能性がある相続をトータルで考えて、少しでも相続税負担が小さくなる遺産分割割合を検討する必要があるのです。

②申告期限までに遺産分割協議を完了できそうにない場合

上でも見たように、相続税の配偶者控除を適用してもらうためには、相続税の申告期限までに遺産分割が完了している必要があります(相続税の申告書に遺産分割協議書の写しを添付しなくてはなりません)

相続税の申告期限は「相続発生から10ヶ月以内」ですから、この期間中に相続人となる親族全員が同意できる形での遺産分割協議を完了することになります。

もし、この期間中に遺産分割協議が完了できないケースでは、相続税の配偶者控除を適用してもらうことができず、結果的に多くの相続税負担が生じてしまう可能性があります。

遺産が多くある場合や、相続人の数が非常に多い場合には、遺産分割協議に思いの外時間がかかってしまうことがありますから、このようなケースは決して珍しくありません。

遺産分割を巡って親族間でのトラブルが生じることが予想されるケース(親族同士が疎遠であったり、感情的な対立があったりするようなケース)では、相続発生後できるだけ早いタイミングで弁護士や税理士に相談するのが適切と言えるでしょう。

「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておく

もし、どれだけ急いでも「相続発生〜相続税の申告期限」までのタイミングで遺産分割協議が完了できないことが明らかである場合には、事前に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を税務署に提出しておくという方法もあります。

「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておけば、相続税の申告期限が来たタイミングではいったん「相続税の配偶者控除」を適用しない金額で納税を行っておき、その後に遺産分割が完了してから相続税の申告をやり直し、納め過ぎていた税金を還付してもらうという方法があります。

※この方法を時系列でまとめると以下のようになります。

  • ①申告期限後3年以内の分割見込み書を税務署に提出しておきます
  • ②相続税の申告期限が来たタイミングで相続税の申告と納付を行います(このときには相続税の配偶者控除は適用しません)
  • ③遺産分割を完了します
  • ④配偶者控除を適用して相続税申告をやり直します(更正の請求という手続きを行います)
  • ⑤納め過ぎになっていた税金が税務署から還付されます

この方法を使えば、相続税の申告期限が来るまでに遺産分割協議が完了していなかったとしても、配偶者控除を適用してもらうことができます。

ただし、上の②のタイミングでいったん行う納税においては、相続税の配偶者控除を適用しない金額で納税を行っておかなくてはならない点に注意を要します。

さらに、遺産分割が完了していないということは、「遺産から相続税を払う」ということができません(遺産は遺産分割が完了するまでは手をつけることができません)

結果的に相続人となる人がポケットマネーで、配偶者控除を適用しない金額の相続税の納税を行っておく必要が生じますから、場合によっては非常に大きな金額のお金が出て行くことにもなりかねません。

相続税申告期限までに遺産分割が完了していれば、こうした負担が生じることはありませんから、相続発生後はできるだけは焼いたタイミングで遺産分割を完了しておくのが望ましいと言えます。

③相続税申告を行なった後に新たに遺産が見つかった場合

相続税の申告は、遺産として残されている財産の金額に応じて計算を行い、期限までに納税をしなくてはなりません。

亡くなった人が所有していた財産のすべてについて「財産目録」のようなものを作成してくれている場合には大きな問題は生じませんが、相続が突発的に生じたようなケース(事故で亡くなったような場合)には、「どこにどれだけの財産が残されているのか」という調査を行わなくてはなりません。

もし、財産調査が不十分で、相続税の申告をいったん行なった後から新たに遺産が見つかったようなケースではどうなるでしょうか。

相続人が複数人いる場合には、当然ながら新たに見つかった遺産を誰がどれだけの割合で相続するのかを決めなくてはなりませんから、遺産分割協議もやり直すことになります(新たな遺産を見つけた人が勝手に自分のものにするようなことはできません)

相続税についても、いったん行なった相続税申告と納付を取り消し、もう一度やり直す必要があります(修正申告という手続きを行います)

配偶者控除の適用の計算についても、新たに見つかった遺産を含め、配偶者がトータルで受け取った遺産をもとに控除額を計算することになりますので、修正申告に当たって計算違いが生じないように注意しておきましょう。

遺産は隠しておけばバレない?

ここまでの内容をご覧になった方の中には、「遺産を隠しておけば相続税の納税もしなくて済むのでは…」と考えてしまった方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。

確かに、誰がどれだけの財産を持っているか?は親族であっても把握するのが難しいことですから、税務署にバレるようなことはないと感じることもあるかもしれません。

しかし、結論からいうと相続税の納税を回避することは非常に困難といえます。

というのも、税務署は金融機関(銀行や証券会社)に対して財産の調査を行う権限をもっていますし、相続発生後5年間は調査を継続することが認められているからです。

さらに、問題となる点として「税務調査などによって財産隠しが発覚した場合」のペナルティが非常に大きいこともあげられます。

相続税の申告を怠り、その事実が税務調査などによって明らかになった場合には、延滞税や加算税というペナルティとしての追徴課税が課せられてしまうケースも考えられます。

(税務調査は事業行なっている人や会社組織に対して行われるイメージがあるかもしれませんが、一般個人についても行われる可能性があります)

財産隠しが明らかになったような場合には、最悪のケースでは「重加算税」という非常に重いペナルティが課せられ、最大で40%もの税率で追加の納税を求められてしまう可能性があります。

相続が発生したら、すみやかに財産の調査を行い、期限までに申告と納付を完了するようにしましょう。

相続税の計算については、遺産相続を専門としている税理士からアドバイスを受けることができますので、ぜひ相談を検討してみてください。

まとめ

今回は、相続税の配偶者控除の仕組みについて解説いたしました。

この仕組みを利用すれば亡くなった人の配偶者は実質的に相続税の負担を免除してもらうことが可能となります。

ただし、本文でも見たように遺族となる配偶者に「次の世代」の親族がいる場合には、その世代の人が負担することになる相続税まで考慮して、遺産分割の方法を決めるのが適切です。

相続税は相続した財産の割合に応じて負担する必要がありますから、だれがどれだけの遺産を相続するかは慎重に判断するようにしましょう。

相続手続きや相続税対策の具体的な方法については、遺産相続実務を専門とする弁護士や税理士からアドバイスを受けられますので、相談を検討してみてください。

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