相続税の計算の流れを理解し、今からでも遅くない相続対策を

近年、相続についての税制は大きく変化を見せました。基礎控除額の引き下げなどによって、本来、相続税を納付しなくてもよい人が、急に相続税を支払わなければならなくなるといったことが出てきたことで大きな話題になったことからもわかります。

そんな相続税について、実際にどのような仕組みになているのかという部分を知らない人が多いのではないでしょうか?

セミナーなどで、相続対策の大切さをきくことが多いのですが、実際に相続税の仕組みを理解していない状態では、どこに注意をして相続対策をするべきなのかについてが分からないため、その効果が半減以下になってしまうこともあります。

今回は相続税(贈与税も含めて)について、課税金額の算定や控除などの基本的な流れを解説することで、より確実な相続対策につなげていただければと思います。

1.相続税とは?

相続税は、民法における相続が発生したときに、その相続によって取得した財産に対して課税される国税です。税法上では「相続税と贈与税」の2つの税についての規定を併せたものとされており、その中の相続に関する課税について規定されています。

贈与税は、他人から資産の贈与を受けた場合において課税される国税です。贈与税は、発生要件が相続税と関連することも多く、課税方法において相続税との兼ね合いが強く出ているという点も大きな特徴といえます。

また、相続税が課税される資産と非課税となる資産があるため、資産総額が多いからと言って必ずしも相続税が発生するものとは言い切れません。

2.贈与税の計算の流れ

贈与税は、経済的価値のあるものを無償でもらった場合に課税される税金です。当然ですが、贈与を受けたすべてのものに対して課税されるわけではなく、非課税になるものもあります。

(ア)贈与税の基本的な計算の流れ

贈与税の計算の流れは、その年の1月1日から12月31日までの暦年の期間内において、贈与により受けた財産の価格を合計し、その合計した金額から110万円(基礎控除額)を控除した残額に対して(エ)の税率を乗じて贈与税の金額を算出するという流れになります。

贈与税の計算においては、贈与された財産が誰から贈与されたものかによって計算方法が異なります。具体的には、直系尊属から、20歳以上の子・孫等に贈与をした場合については、特例贈与財産として贈与税の税率が変化します。(詳細は「(エ)贈与税の税率」で説明します。)

(イ)贈与税の課税方法

贈与税の課税方法には、原則としては「暦年課税」により課税がされるのですが、一定の要件を満たした場合においては「相続時精算課税」を選択することが出来ます。

暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までを課税対象期間として、その期間内に行われた贈与に対して課税標準額がいくらになるのかを計算する方法です。この「暦年課税」による課税方法は、所得税や相続税の計算においても同じ方法で計算を行っているものとなります。

課税金額の計算式)

贈与を受けた財産の金額の合計 ー 基礎控除額(110万円) × 税率

【贈与税の税率】

贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産(「祖父母や父母から子又は孫への贈与の場合)」のどちらであるかによって計算が少し異なります。

(一般贈与財産)

基礎控除後の課税価格 贈与税の税額
200万円以下 課税価格×10%
200万円超300万円以下 課税価格×15%ー10万円
300万円超400万円以下 課税価格×20%-25万円
400万円超600万円以下 課税価格×30%-65万円
600万円超1,000万円以下 課税価格×40%-125万円
1,000万円超1,500万円以下 課税価格×45%-175万円
1,500万円超3,000万円以下 課税価格×50%ー250万円
3,000万円超 課税価格×55%-400万円

(特例贈与財産の場合)

基礎控除後の課税価格 贈与税の税額
200万円以下 課税価格×10%
200万円超300万円以下 課税価格×15%ー10万円
300万円超400万円以下 課税価格×20%-30万円
400万円超600万円以下 課税価格×30%ー90万円
600万円超1,000万円以下 課税価格×40%-190万円
1,000万円超1,500万円以下 課税価格×45%-265万円
1,500万円超3,000万円以下 課税価格×50%ー415万円
3,000万円超 課税価格×55%-640万円

(ウ)相続時精算課税

相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子又は孫に対して、財産の贈与を行った場合に選択することが出来る制度です。相続時精算課税の制度を適用すると(累計で)2,500万円まで特別控除として控除することが出来るようになります。

また、相続時精算課税の制度は一度選択してしまうと、2度と暦年課税に戻すことが出来なくなる点に注意が必要です。そのため、単に2,500万円まで特別控除で控除できるからと言って、安易に選択してしまうと、2500万円の特別控除を使い切ってしまった後の年度において、110万円以下の贈与があった場合、暦年課税であれば、基礎控除額を下回るため贈与税は発生しないが、相続時精算課税制度を適用してしまうと、基礎控除が適用されなくなるため、110万円以下の贈与財産であっても、その20%相当分が贈与税として課税されてしまうことになります。

【適用対象者】

贈与をする側と贈与を受ける側について、次のいずれの要件を満たす贈与である場合に相続時精算課税の制度を適用をすることが出来ます。

(贈与をする側)

その年の1月1日時点において、60歳以上父母又は祖父母であること

(贈与を受ける側)

その年の1月1日時点で20歳以上である子又は孫であること

【相続時精算課税制度の税率】

{贈与財産の合計額ー特別控除(累計2,500万円まで)}×20%

 

(エ)贈与税が非課税になる場合とは?

贈与税が非課税になる場合とは、以下のいずれかに該当する場合とされています。(参照)国税庁タックスアンサーNO.4405「贈与税がかからない場合」

  1. 法人からの贈与により取得した財産
  2. 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
  3. 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  4. 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
  5. 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  6. 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
  7. 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
    国内に居住する特定障害者(特別障害者又は特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人)が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額に相当する部分については贈与税がかかりません。
  8. 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
  9. 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
  10. 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
  11. 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
  12. 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産

なお、相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となりますので注意が必要です。

 

3.相続税の計算の流れ

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

(ア)相続税法上の法定相続人とは?

【相続人の範囲】

相続税法における法定相続人である相続人の範囲とは以下の通りになります。

  1. 配偶者
  2. 父母、祖父母
  3. 兄弟姉妹

【法定相続割合】

死亡した者(以下「被相続人」といいます。)の相続財産の相続割合は、相続人が誰かによって異なります。ここでいう相続人には、相続放棄をした人についても法定相続人としてカウントしたうえで、以下の法定相続割合で相続したものとみなして計算することになります。(民法では、相続放棄をした人は法定相続人から除かれます。)

  1. 配偶者と子が相続人の場合:配偶者・子ともに1/2
  2. 配偶者と父母・祖父母の場合:配偶者が2/3、父母・祖父母が1/3
  3. 配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

なお、2人以上いる場合はそれぞれの相続割合を均等に配分しなければなりませんが、相続放棄をしたいる人がいる場合はその人を除く相続人の数で均等に配分しなければなりません。また、配偶者には内縁関係の人は含まれません。

(イ)具体的な相続税の計算の流れ

相続税の計算の流れとしては、以下の流れに従って相続税額が計算されます。(参考)国税庁タックスアンサーNO.4152「相続税の計算」

①各人の課税財産の金額の計算

(各人の課税財産の金額の計算式)

相続や遺贈(死亡したことを要件として贈与が行われること)により取得した財産の価格+みなし相続等により取得した財産の価格ー非課税財産の価格+相続時精算課税による贈与財産の金額ー債務及び葬式費用の額=各人の純資産額(マイナスの場合は0)

各人の純資産額+相続開始3年以内の贈与財産の価格=各人の課税財産の価格

非課税財産の価格

非課税財産は以下のいずれかに該当する財産を言います。(参考)国税庁タックスアンサーNO.4108「相続税がかからない財産」

  1. 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物(ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。)
  2. 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  3. 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  4. 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
  5. 相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
  6. 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
  7. 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
みなし相続財産とは

被相続人が死亡した時点では相続財産とはされないが、被相続人の死亡を要件として発生することが確定している財産などのように、あとから相続財産となりうるものについて、相続が発生した時点において、被相続人の相続財産であるとみなして相続税の課税財産の価格に参入する財産です。代表的なものとして、死亡保険金や解約返戻金などがあげられます。

②総額の相続税の計算

課税財産総額ー基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)=課税財産の総額

③各人ごとの相続税額の金額の計算

課税財産の総額×法定相続人の相続割合(民法で定める相続税割合)=各人の課税財産の取得価格(千円未満切り捨て)

各人の課税財産の取得価格×税率=各人ごとの相続税額の金額

【相続税の税率】

基礎控除後の課税価格 贈与税の税額
1,000万円以下 課税価格×10%
1,000万円超3,000万円以下 課税価格×15%ー50万円
3,000万円超5,000万円以下 課税価格×20%-200万円
5,000万円超1億円以下 課税価格×30%ー700万円
1億円超2億円以下 課税価格×40%-1,700万円
2億円超3億円以下 課税価格×45%-2,700万円
3億円超6億円以下 課税価格×50%ー4,200万円
6億円超 課税価格×55%-7,200万円

④各人の相続税の納付税額の計算

各人ごとの相続税額の金額ー税額控除額ー相続時精算課税分の贈与税額=各人ごとの納付税額

【税額控除の種類】

相続税の税額控除は非常に複雑でわかりにくいものが多いですが、気を付けてほしいポイントをピックアップしていきます。

・相続税額の2割加算

相続財産等を取得した者が、被相続人の1親等血族(配偶者、父母、子(代襲相続人(本来相続人となるべき者が被相続人が死亡した当時すでに死亡していた場合において、その相続人が相続する権利を孫が引き継ぐこと)となった孫を含む)以外の者である場合においては、税額控除前の金額の2割相当額が加算されます。

・配偶者の税額の軽減

配偶者については、以下のうちいずれかの多い金額までは課税されないという制度があります。

  1. 1億6千万円
  2. 配偶者の法定相続分

・相続時精算課税を適用している場合

相続時精算課税の適用を受けている者が相続・遺贈等により財産を取得した場合は、相続時精算課税の適用を受ける財産についても相続税の課税財産の価格に含めて相続税の計算を行い、相続時精算課税の適用を受けた財産について贈与税の支払いをした分については、相続税の納付税額から控除することが出来ます。

4.まとめ

相続や贈与が発生した場合には、相続税や贈与税が課税されることがあります。相続税や贈与税は、所得税や消費税などとは異なり、発生する頻度は少ないが課税対象となる財産の金額が非常に高額になることがあります。

しかし、何ら対策を取っておかなければ、相続が発生したときにいきなり高額な相続税を払うよう督促されたり、親から住宅購入などのための資金の贈与があったため、それに対する高額な贈与税が発生することもあります。

そうならないためにも、それぞれの税金の計算の流れや課税対象化非課税なのかについての最低限の知識を備えておくことが、いざというときの税金対策につながっていきます。

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