目次
今借金をしている方は、テレビやラジオ、駅の看板などの広告で出てくる「過払い金返還請求」というものをよく見てしまい、自分も該当するのではないか?と気にはなっているものの、実際には弁護士や司法書士の事務所にいくのはちょっと…という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際に過払い金があった場合には、その請求には期限があることをご存知でしょうか。
このページでは過払い金請求の期限についてお伝えいたします。
過払い金とはどのようなものかを知る
まず、そもそも過払い金請求とはどのようなものなのでしょうか。
過払い金とは
過払い金とは、明確な定義があるわけではないのですが、消費者金融などの貸金業者に法律上支払いすぎていた金額がある場合に、返してください、といえる金銭のことをいいます。
過払い金が発生する仕組み
そもそも借金を返済している最中・あるいは返し終わったのに、その会社からお金を返してください、といえる根拠はどのようなものなのでしょうか。
貸金業者はお金を貸すことに対して利息をつけて返してもらうことで商売をしています。
この利息については、あまりにも高利すぎると、借入をする人の生活がめちゃくちゃになってしまいますので、「利息制限法」と「出資法」という法律で上限が定められています。
参考:
利息制限法1条
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
出資法5条2項
前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
この2つの法律の関係については、2010年6月18日に改正された出資法が施行されるまでは、出資法の上限は29.2%・それ以前にはもっと高い利率での貸付を容認していたことから、消費者金融なども18%以上の貸付を行っていました。
つまり、利息制限法には違反すているけど、出資法には違反していない、という状態で一般的には「グレーゾーン金利」という呼ばれ方をしています。
この金利の受け取りについて、最高裁判所は利息制限法を超える部分については無効である、と判断した上で、
- 残額が残っている場合にはそれと差し引き計算をする
- 払いすぎた利息のほうが多い場合には貸金業者から返してもらえる
という判断がされています。
参考:最高裁判例
昭和39年11月18日判決抜粋(本文はこちらから:裁判所ホームページ)
債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。
昭和44年11月25日判決抜粋(本文はこちらから:裁判所ホームページ)
債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払つた場合においては、その支払にあたり充当に関して特段の意思表示がないかぎり、右制限に従つた元利合計額をこえる支払額は、債務者において、不当利得として、その返還を請求することができると解すべきである。
いわゆる「過払い金」というのは、この返してもらうことができる金銭の事を指しています。
過払い金に期限がある仕組み
この過払い金請求についてなのですが、請求できる期限があることをご存知でしょうか。
では、過払い金請求が時効という期限のあるものである理由について詳しく見てみましょう。
過払い金は不当利得返還請求権という債権である
まず大前提なのですが、過払い金は法律上は「不当利得返還請求権」という債権に属するものになります。
参考:民法703条
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
この条文は
- 他人の財産・労務によって一方が得をしていること
- 一方が損をしていること
- この損得の関係に因果関係があること
- 損得をしている法律上の原因がないこと
という条件を満たしていると、得をした方が損をした方に返還する義務を負うとしています。
他人の財産・労務によって一方が得をしていること
この要件は、法律上有効に見えた利息を支払っていることで、貸金業者が得をしていることから、当てはまるといえます。
一方が損をしていること
貸金業者が得をした金銭は、債務者が支払ったものであることから、債務者は損をしているといえますので、これも当てはまるといえます。
この損得の関係に因果関係があること
債務者がお金を払ったお金で、そのまま貸金業者は得をしているので、これも当てはまるといえます。
損得をしている法律上の原因がないこと
この要件に関しては少しわかりづらいかもしれませんが、契約に基づいてお金を払っているのであれば、この金銭のやりとりは法律上の原因があり正当なものなので、債権者に返還を命じるのはおかしな話になってしまいます。
しかし、過払い金請求については上述したとおり、契約は無効であって金銭を受け取る理由のないものになっているので、法律上の原因がないといえます。
以上より、過払い金請求は、不当利得返還請求権に該当するものとして、請求できるものであるといえます。
債権は時効にかかる
その債権ですが、時効(消滅時効)にかかります。
参考:民法167条
(債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
他に消滅時効期間を別の法律の規定で縮める旨の条項もないので、不当利得返還請求権は10年で消滅することになります。
消滅時効はいつから10年と計算するか
ではこの消滅時効はいつから10年と計算するのでしょうか。
過払い金の消滅時効の起算は、最終の取引から数えて計算をすることになります。
消費者金融などの貸金業者から多額の借金をしている方は、借りては返してということをずっと繰り返している人も多いので、そのような場合には最終返済をしたときから計算するのであまり問題にはなりません。
過去に借入をしていて完済した人は、最終返済日から10年の計算をします。
なお、借りたり返したりの繰り返しをしている中で、途中で一度完済をしたけれどもまた借入をした、というケースもよくあります。
この場合、完済から次の借入まで1年以上の間が空いている時には、二つの取引は別々の取引であると評価されることになることを知っておいてください。
つまり、2007年に一度完済して、2009年から借入を再開して今に至っている場合には、2007年に完済した過払い金請求と、2009年から今まで続いてるものについての2つの取引があると評価され、2007年に返済が終わっているものについてはすでに10年以上が経過しているので時効として請求できなくなるということになります。
今借金に困っているなら債務整理の相談に行くべき
もし今借金に困っていて、でも過払い金請求には興味がある、というのであれば「債務整理」の相談をすることをお勧めします。
借金に苦しんでいる状態をなんとかするのが債務整理というイメージがあり実際そうなのですが、依頼をうけてからの実際の作業は貸金業者から取引の履歴を取り寄せて、それをもとに債務と過払い部分の差し引き計算を行い、債務がのこっていれば任意整理を行い、過払い金請求ができるならば過払い金請求を行うというフローですすみます。
そのため、過払い金請求も債務整理手続きを行う弁護士・司法書士が業務をおこなっていることが通常で、ノウハウなどの蓄積があるのもこういった債務整理に実績のある事務所になります。
また、過払い金が発生していても、他に銀行など出資法以上で貸付を行っていない借金がある場合や、その他の債務があって支払いができていない場合には、過払い金の存在も含めてまとめて債務整理をする必要があります。
過払い金請求の問題を依頼するのは弁護士・司法書士
過払い金請求については依頼をすることができるのは弁護士・司法書士のみです。
これは、過払い金請求は債権の回収の代行をするものであるところ、債権の回収の代行は、弁護士法72条の法律事務にあたり、弁護士・司法書士にしかできないとされているからです。
なお司法書士も過払い金請求をすることができるのですが、下記の通りの法律で請求金額が140万円までになっています。
参考:
弁護士法72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
司法書士法3条6号
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
裁判法33条1項
第三十三条(裁判権) 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
過払い金を取り戻すための手続きの流れ
過払い金を取り戻すための手続きの流れは次のようになります。
相談の予約をとる
まず弁護士・司法書士に法律相談の予約をとるところから始めます。
弁護士・司法書士は外出していることもあるので、直接訪問をしても居ないことがありますし、事務所に居たとしてもすぐに対応できない可能性もあります。
ですので必ず事前に予約をとって訪問します。
相談をする
指定の日時に弁護士・司法書士と相談を行います。
相談では、借入などの債務に関する情報、借金が残っている場合には債務の支払いに関する家計の事情、資産の状況などをあらかじめヒアリングシートのようなものに沿ってまとめて、債務整理の方針を決定する形です。
過払い金の取り戻しにあたっては、他の債務があるときはそれら債務との関係で過払い金をどう扱うべきかといったことのアドバイスをもらえます。
過払い金の調査
契約を済ませたら、弁護士・司法書士は債務・過払い金の調査を行います。
調査は弁護士・司法書士が貸金業者に取引履歴の取り寄せを行って、先方から出された取引履歴をもとに債務や過払い金がいくらなのかを計算をします。
貸金業者との交渉
計算した結果過払い金が発生している場合には、貸金業者と交渉をして取り戻しを行うことになります。
最初は任意の交渉を行うのですが、弁護士・司法書士側から請求を書面で行い、貸金業者側から社内規定にのっとった提案をするという形で行うのが通常です。
この時に、たとえば計算した過払い金が100万円だったからといって、100万円まるまる返してもらえるわけではありません。
貸金業者によって任意の交渉だと8割程度を上限として支払ってもらえるのが限界なようです。
その金額での返還に納得がいかない場合には、裁判を起こします。
裁判を起こすと社内決済の金額があがるようになっているので、返還してもらえる割合が増えます。
和解をして返金する
和解がまとまれば貸金業者から返金を受けます。
貸金業者は過払い金を弁護士・司法書士の口座に振り込むので、そこから弁護士費用などを差し引いたものが依頼者に振り込まれます。
まとめ
このページでは、過払い金請求に関する期限の問題についてお伝えした上で、どのような法律上のメカニズムで発生して、どうやって取り戻しを行っているのかについてお伝えしてきました。
一件「借金が突如貯金になる」なんていう眉唾ものの請求なのですが、実際は法律にのっとった手続きで行われているので、安心して請求してよいものになります。
しかし時効という期限のあるものなので、迷っているのであれば権利が消滅してしまう前に請求をするようにしましょう。