過払い金請求する場合どの弁護士に依頼すればよい?元事務員が解説

街のポスターやテレビやラジオのCMで弁護士や司法書士が「過払い金」というものについて広告しているのを知って、気になっている方も多いと思います。

ただ、インターネットで調べると過払い金でたくさんお金を取り戻した事と一緒に、ときおりトラブルになっているのも目にする方もいらっしゃるかもしれません。

そのため、過払い金請求が怖いものであると思ってしまい、実際に行動に移しづらい…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

トラブルなく過払い金を弁護士に依頼するために必要な知識を得ておけば問題なく回収に力を貸してくれます。

このページでは過払い金請求の弁護士の選び方についてお伝えします。

過払い金とは

そもそも過払い金とはどのようなものなのでしょうか。

過払い金とは「払いすぎて返してもらえるお金」のことをいう

過払い金とは、消費者金融・信販会社に払いすぎたため返してもらえるお金のことをいいます。

後述しますが、法律上無効とされる利息を貸金業者が受け取っていた時期があり、契約どおりの返済をしていても、実は払い過ぎであったため返してもらえるお金が発生することがあります。

お金を借りて返済していたものが、打って変わって返してもらえる…という話はあまりにも甘い話のように思えるために、警戒する方も多いのですが、きちんとした法的構成に基づいて発生するものです。

過払い金の法的根拠は2つの法律と最高裁の判例に基づくものである

過払い金が発生して返してもらえる法的な根拠を知っておきましょう。

貸金業者はお金を貸すにあたって利息を受け取ることで利益を得ています。

利息が高ければ高いほど、借入している側は苦しい生活を強いられることは容易に想像つくかと思います。

そこで貸金業者はつぎの2つの法律によって貸金で受け取ることができる利息に上限を規定されています。

 

参考:

利息制限法1条

(利息の制限)

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割

二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

出資法5条2項

前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

 

法律が2つある趣旨としては、利息制限法が民事上の上限規定をしているのに対して、出資法は刑事罰の対象になるものを規定しているという状態です。

2つの法律のうち出資法に関しては2010年6月18日に改正がされるまでは29.2%と規定されていました。

そのため、利息制限法を超えるけれども、出資法は超えていない利率での貸付が行われていたのです(いわゆるグレーゾーン金利)。

ところが、このような利息での貸付については、最高裁判所は次のような判断を下しています。

 

参考:最高裁判例

昭和39年11月18日判決抜粋(本文はこちらから:裁判所ホームページ

債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。

昭和44年11月25日判決抜粋(本文はこちらから:裁判所ホームページ

債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払つた場合においては、その支払にあたり充当に関して特段の意思表示がないかぎり、右制限に従つた元利合計額をこえる支払額は、債務者において、不当利得として、その返還を請求することができると解すべきである。

 

表現が難しいのでかみ砕きますと、次の3つの事が読み解けます。

  • グレーゾーン金利は無効である
  • 払いすぎていた利息があり、借金の残高が残っている時には、差し引き計算をして減らすことができる(払いすぎた利息が10万円、残債務額が30万円のときは、差し引き計算をして20万として計算してもらえます)。
  • 借金の残額があっても、払いすぎていた利息の方が多い場合には、差し引き計算をして返してもらうことができます(払いすぎていた利息が50万、残債務が30万円の場合には20万円を返してもらえます)。
Expert
残額が減額する場合のことを「任意整理」・返還請求をすることを「過払い金請求」という言い方をしています。

過払い金が発生している場合にどのような請求ができるのか

では、過払い金が発生している場合にはどのような請求ができるのでしょうか。

過払い金が発生している場合には、返してくださいということができる、という事だったのですが、その法律上の根拠は、民法703条に規定する不当利得返還請求権という条文に基づきます。

 

(不当利得の返還義務)

第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

 

契約上の利息であるとして貸金業者に支払っていた利息ですが、その利息は最高裁判所の判例に従えば無効だったということになります。

そのため、貸金業者が得た利益は法律上受け取る原因の無いものであって、そのような利息を払ったことによって金銭が減っているので損害があるといえるため、この条文により従来の債務者は貸金業者に返還請求を行えることになっています。

債権に基づく請求なので、元本のみならず利息を請求できます。

当然ながら、払いすぎていた利息があること自体を知らないことが当たり前なので、このような場合には次のような経過の利息が請求できると規定されています。

 

(法定利率)

第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

 

五分とは5%のことなので、過払い金が発生してから実際に支払いをするときまでの5%の利息を請求することができるとされています。

法律上発生した過払い金は実際にはどこかで妥協する

法律上、計算上発生した利息全額と5%の利息を収受することができるのですが、実際にこの全額を取り戻すことは困難です。

たとえば、端数に関しては振込の実務との関係でも譲ってほしいと言われることがほとんどですし、そもそも大手の貸金業者でも経過利息やそもそも元本でも全額払うわけではありません。

もしこれらをすべて取ることを考えるのであれば、裁判を起こして判決を取得して、相手の口座がみつかるまで強制執行をかけつづけるということになります。

実際には、弁護士・司法書士に依頼をすると、消費者金融ごとにだいたいの相場が決まっています。

ただ、早く貸してほしければ低い金額で任意の和解をする、多く返してほしいのであれば裁判を提起してじっくり交渉する、という選択肢くらいしか残っていないので、その金額の中で決定することがほとんどのケースです。

弁護士が何をしてくれるのか

この過払い金請求について、弁護士が何をしてくれるのかを知りましょう。

過払い金請求は民事上の請求になりますので、弁護士法72条の「法律事務」にあたり、基本的に弁護士しか報酬を得てできないとされています。

 

参考:弁護士法72条

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

Expert
条文上は後述するとり司法書士も依頼を受けることができるのですが、140万円までの取り扱いしかできないので、過払い金取り戻しにあたっては制限がある可能性があります。請求できる金額が多いことが見込まれる場合には、端的に弁護士に依頼することが必要といえるでしょう。

司法書士の権限については弁護士法72条が、「他の法律に別段の定めがある場合にはこの限りではない」としており、これをうけて司法書士法は、

 

参考:

司法書士法3条

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

裁判所法33条

第三十三条(裁判権) 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。

一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)

 

としており、140万円までの請求は司法書士ができるため、司法書士も過払い金請求を取り扱っている事務所もたくさんありますが、140万円を超える請求になった場合には法律事務所に再委任するなどしているので、過払い金請求を依頼する際には弁護士に依頼するのが良いといえます。

弁護士は依頼を受けると、貸金業者に取引履歴を出してくれるように依頼をして、出してくれた取引履歴をもとに過払い金がいくらなのかの計算を行い、貸金業者と交渉をしてくれます。

上述したとおり、貸金業者は過払い金の支払いについては譲歩を求めてくるのですが、過払い金請求に慣れている弁護士・司法書士が相手である場合には、和解内容はほぼ一定であるのが一般的です。

弁護士と過払い金のトラブル

この過払い金請求については、いろいろなトラブルが発生をしていました。

予定どおりに返してくれない

過払い金請求について、弁護士・司法書士から届いた和解書の期日に返金を待っていけれども、自分の口座に返金されていない、とうトラブルはしばしば発生します。

実務的には、貸金業者は依頼者に直接ではなく、いったん弁護士・司法書士に支払いをして、弁護士・司法書士が報酬を差し引き計算した上で依頼者に返金します。

そのため、和解書に書いてあった日付よりも一週間程度は時間がかかるのが一般的です。

全額返してくれない

次に多いのが、過払い金取り戻しとして書いていた金額全額が返ってこない、というものです。

たとえば、残額50万円で、計算払いすぎていた金額が100万円だった場合を考えると、差し引き計算をすると50万円が請求できるということになります。

この場合に直観的に標準の相場でいくと、

 

着手金の2万円

解決報酬金の2万円

過払い金報酬50万円×20%=10万円

 

合計14万円という計算をする方がいらっしゃいます。

しかし、残債務の50万円が減ったことに対する10%の5万円も報酬に含まれるので、このことをきちんと把握していないとトラブルになるようなことはあります。

懲戒対象になるような非違行為をする者も

あってはならないのですが、過払い金の依頼については、次のようなケースが発生しています。

  • 過払い金請求の依頼を受けていながら案件を放置したため過払い金が時効になって消えてしまった
  • 過払い金の受領を貸金業者からしたのに、自分のためにつかってしまって、依頼者から問い合わせをしても「交渉中」とウソをつく
  • 事務員に任せきりで業務をさせている、名義を貸しているだけ
  • 上記のような原因で業務停止などの懲戒処分を受けていながら業務を引き続き行っている

このような事があった場合には弁護士会や司法書士会は当該弁護士に懲戒処分をすることになります。

過払い金請求をするにあたっていい弁護士の選び方

では、過払い金請求にあたっていい弁護士を選ぶにはどのようにすれば良いでしょうか。

過払い金請求におけるいい弁護士とは

過払い金請求において、いい弁護士というのは、一番良い結果を導いてくれる弁護士ですね。

過払い金請求における一番良い結果というのは、「貸金業者が出せる最高額を知っていて」「早く手続きを終わらせてくれる」「不正をしない弁護士」といえます。

不正をしない弁護士を探すには

前述したように不正をした弁護士は「懲戒」をされています。

懲戒を受けた事実はインターネット等で公表されているので、「依頼を検討している弁護士の名前+懲戒」というキーワードで検索をしてみると、懲戒を受けたことがある弁護士は検索で該当します。

このような弁護士には依頼をしないことです。

「貸金業者が出せる最高額を知っていて」「早く手続きを終わらせてくれる」

次に、「貸金業者が出せる最高額がいくらか知っている」「早く手続きを終わらせてくれる」という2つは、言い換えれば「過払い金請求に関する専門性を持っている」ということです。

医師には内科・外科・耳鼻科などの専門があるように、弁護士にも専門があります。

過払い金請求は、債務整理の一分野とされ、債務整理は弁護士の分野のうちでも「個人法務」に属しています。

Expert
また、これは残念なことなのですが、弁護士の中でも借金に関連するこれらの問題を卑下して扱っていないような人もいます。

まれに、会社でお世話になっているからといって、会社を対象とする企業法務が専門の弁護士に個人的なツテで依頼をする方がいらっしゃるのですが、過払い金請求は常々扱っていないと、どのような金額が落としどころなのか、早く終わらせるためのコツなどを知らないで、事態を長引かせるような方がいらっしゃいます。

逆にきちんと広告をしているような弁護士であれば、不正行為を行うとそもそも営業ができなくなり事務所運営が続けられなくなりますので、しっかりした請求をしてくれます。

きちんとホームページで債務整理について扱っているのかと、過去に懲戒をされていないか、ということを調べるようにしましょう。

まとめ

このページでは、過払い金請求をするにあたっての弁護士への依頼についてお伝えしてきました。

過払い金請求についての仕組みを知っていただき、きちんと法律上発生するものであるということを知っていただいた上で、過払い金に強い債務整理専門の弁護士に依頼するようにしましょう。

 

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