所得税や住民税以外にも実は日本にはたくさん税金が存在している!日本にある税金について一挙紹介します!

いよいよ平成から令和へ、新たな時代の幕開けが近づいてきました!

おめでたい話で日本中が賑わっている中、2019年に消費税が10%へ引き上げると案が、政府より発表されています。過去何回か消費税増税の話が出ていましたが、全て見送りとなっていました。

しかし、今年2019年に消費税増税はほぼ確定ではないかとなっており、我々日本国民にとって痛い話で、日々の生活に大打撃になりかねません。

日頃よく耳にする消費税ですが、実は日本には消費税だけだはなく、様々な税金が存在しており、日本人は消費税の他に色んな税金を支払っているのをご存知でしたでしょうか?

今回は、日本に存在する税金について、皆さんにご紹介していきたいと思います!

1.所得税・住民税とは

まず、はじめにご紹介するのが、所得税・住民税です。

これの2つの税金は、日々の生活で消費税と同様、大きく関わっているものになります。所得税・住民税は一体どういう税金なのか、そしてどういった場面で支払っているのかなど詳しく解説していきます。

所得を得ている人は支払っている税金、所得税って一体何?

所得税は、会社勤めの人は必ず支払っている税金になります。すなわち、給料など所得を得ている人に大きく関わってくる税金にななります。

支払う所得税の金額は、1年間(1月1日~12月31日)で得た所得(給料)から必要経費を引いた金額によって決定します。

所得税は、申告納税方式を取っており、納税者自身が税金を計算して申告する形となっています。

しかし、実際には、会社勤めの人は、毎月の給料から所得税が自動的に徴収されていて、毎年年末に行う年末調整によって、所得税を多く支払っている場合は還付され、支払いが不足している場合は、さらに所得税を支払わなければなりません。

そして所得税は費等、所得=収入が多い人の方が、少ない人よりも多く所得税を支払う形となります。

所得が多い人の方が多く所得税を支払うのであれば、昇給などで1ヶ月の基本給が上がった場合、当然年収も前年よりも多くなるので、徴収される所得税は前年よりも多くなります。

これを、累進課税制度というので、覚えておきましょう。

控除枠を利用して、支払う所得税を減らそう!

税金には、非課税枠や控除枠というものが存在しています。そして。所得税にも、いくつか控除枠が存在しているので紹介していきます。

基礎控除

基礎控除は、所得税を支払っている人であれば、受ける事ができる控除枠です。

基礎控除額は、一律38万円となります。

配偶者控除

配偶者控除は、配偶者が専業主婦(夫)や、収入が少ない場合に受ける事ができる控除枠となります。

配偶者控除額は、38万円~48万円になります。

社会保険料控除

社会保険料控除とは、社会保険料(健康保険、厚生年金保険等)を支払ってい場合に受ける事ができる控除枠です。

社会保険料控除額は、支払った社会保険料の全額となります。

日本に居住しているのであれば、支払わなければならない住民税

住民税は、日本に居住している人は、必ず支払わなければならない税金の1つになります。

住民税は、「都道府県税」「市町村税」の2つミックスにしたもので、毎年1月1日に居住している住所の管轄の市町村に納めるものとなっています。

支払っている住民税は、地方自治体の行政サービス(教育・福祉・ゴミ収集など)、すなわち私たちの日々の生活のために使用されています。

住民税の支払額は、お住まいの都道府県、市町村によって税率等が異なっていて、地域によって支払額には差があります。

住民税の支払額はどうやって決まるの?

住民税の支払額は、昨年の1年間の収入(1月1日~12月31日)を参考にし、翌年の6月1日より支払額が決定した住民税を支払っていきます。

住民税は、

  • 均等割→収入金額に関わらず一律の額を支払う
  • 所得割→収入金額によって支払額が決まる

の2つで成り立っています。

まずは、均等割から説明していきますね。

均等割は、先ほどもお伝えしましたが、収入金額に関わらず、一律の額を支払う形となっていて、都道府県と区市町村それぞれから徴収される形となります。

都道府県の場合は、平成26年から令和5年まで1,500円、区市町村の場合は、平成26年から令和5年まで3,500円合計5,000円が住民税としてまず徴収されます。

しかし、お住まいの地域によっては、この均等割分が異なっていて、5,000円を超える場合もありますので、引越しで住所が変わる際には、事前に調べておくと良いでしょう。

次に、所得割について説明していきます。

所得割は、先ほどの均等割とは異なり、収入金額によって、支払額が変動します。これは、所得税と同じ累進課税になりますね。

所得割は、収入金額が多ければ多いほど、支払う税金が高くなります。

所得割の計算方法は、

所得割=(収入金額ー給与所得控除ー所得控除)×10%

になります。

住民税の支払方法

住民税の支払方法は、2通りあります。

  • 毎月の給料から天引き
  • 区市町村から送付されてくる納税通知書による支払

毎月の給料からの天引きは、所得税と同じですね!

毎年6月1日から新しい支払額になるので、前年の年収が増えていれば、支払額は増えますし、逆に減っていれば支払額も減ります。

さらに、生命保険や医療保険等に加入している人であれば保険料控除、ふるさと納税を活用している人は寄付金税額控除が適用され、前年よりも収入が増えていても、支払う住民税が前年とあまり変わらない、もしくは減る可能性もあります。

6月辺りの給料明細では、住民税の金額がどうなっているか確認しておきましょう!

もう1つの支払方法は、納税通知書による支払いです。

納税通知書による支払いは、会社で住民税を給料から天引きしてもらえない人(派遣社員やパート・アルバイト等)が該当します。

毎年5月中に、お住まいの区市町村から住民税の納付通知書が送られてきます。

納税通知書は、一括で支払う場合と、分割で支払う場合の2パターンあります。分割支払う場合は、年4回で支払う形となり、1枚の納税通知書で3ヶ月分の住民税を支払います。

納税通知書は、近くのコンビニや郵便局で支払う事が可能なので、納付通知書に記載されている支払期日には注意して、支払漏れがにようにしましょう!

日本に居住していても、住民税を支払わなくていい人とは

住民税は所得がある人は、支払う税金でしたよね?

所得が区市町村が定める金額以下であれば、住民税の支払いは、免除されます。

他にも、生活保護受けている人、障害者や未成年者も同様に、住民税の支払いの免除対象者に該当します。

 

2.個人事業税・法人税とは

次に紹介するのは、個人事業税法人税です。

この2つの税金に関しては、会社勤めの人はあまり耳にしない税金ですが、個人事業主や法人には大きく関わってくる税金になりますので、しっかりどういった税金なのか把握しておきましょう!

個人事業税とは

個人事業税は、個人事業主が支払う税金で、地方税に該当します。

個人事業主でも、70種類が該当する「法定業種(3つの区分に分類)」に当てはまっている場合が、個人事業税の支払対象となります。

法定業種に該当していても、所得が290万円を超えていなければ、個人事業税はかからない形となっています。

なぜ所得が290万円で設定されてるかといいますと、個人事業主は、事業控除という控除を受ける事ができ、この事業控除が290万円になります。

すなわち、この事業控除額290万円を超えない=所得が290万円以下という式が成り立ちます。

個人事業主の人は、なかなか収入が安定しない場合もありますので、受けられる控除は受けて、節税対策をしましょう。

個人事業税の支払金額はどうやって決まるの?

次に、個人事業税の支払金額の決定方法です。

個人事業税は、

個人事業税=(合計所得金額+青色控除金額ー各控除金額)×税率

で求める事ができます。

青色控除金額

青色控除金額は、青色申告特別控除を指します。

青色申告とは、取引履歴を帳簿に記録して、所得税を計算して、申告することをいいます。

青色申告には、

  • 不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある人
  • 「青色申告承認申請書」を税務署の提出している人
  • 帳簿書類を7年間保存している人

の3つの要件があります。

青色申告をするメリットは、青色申告特別控除を受ける事ができる事です。

青色申告特別控除は、所得金額から65万円、または10万円の控除を受ける事ができます。

各種控除額

各種控除は、先ほど説明した事業主控除が該当します。

税率

税率は、法定業種の3つの区分ごとに変わってきます。

  • 第1種事業→5%
  • 第2種事業→4%
  • 第3種事業→3%または5%

この3パターンの税率で計算します。

個人事業税の支払方法

個人事業税の支払方法は、納税通知書による支払いです。

納税通知書は、8月11月の年2回で設定されているので、支払漏れがないように、必ず納税しましょう!

法人税とは

法人税は、法人(株式会社等)が事業活動で得た所得に対して発生してくる税金になります。個人の人には関りがない税金という事になります。

分かりやすく言うと、個人の人が得た所得に関しては所得税、法人が得た所得に関しては法人税がかかるんだと覚えておきましょう。

法人税の支払対象の法人は、

  1. 普通法人
  2. 協同組合等

になります。

1.普通法人

普通法人の代表的なものは、株式会社や有限会社になります。その他にも医療法人や労働組合、日本銀行も普通法人に該当します。

2.協同組合等

協同組合等は、農業協同組合が代表的なものになりますが、その他にも皆さんが耳にした事がある信用金庫、労働者協同組合も協同組合等に該当します。

法人税の支払対象外の法人は、

  1. 公益法人等
  2. 人格のない社団等
  3. 公共法人

になります。

1.公益法人等

公益法人という言葉を聞いた事があるでしょうか?

公益法人は宗教や慈善など公益目的しているため、営利目的ではありません。

公益目的で行った事業に関して得た所得に関しては法人税はかかりませんが、公的目的以外で行った事業に関して得た所得には法人税が発生します。

公益法人に該当するのは、社団法人や財団法人、学校法人になります。

2.人格のない社団等

人格のない社団等は、実は、子どもがいる家庭では身近に存在している、学校のPTA、そして実行委員会が該当します。

人格のない社団等も、公益法人と同様、営利目的で行った事業に関して得た所得は法人税の支払対象となります。

人格のない社団等に該当するのは、PTAや実行委員会の他に、同窓会になります。

3.公共法人

公共法人は、国や地方公共団体が運営している法人になります。

公共法人は、地方公共団体や住宅金融金庫、日本道路公団等が該当します。

3.相続税とは

次に、相続税について解説します。

相続税とは

相続税は皆さん1度は聞いた事がある税金の1つですよね?

相続税は、被相続人から相続や遺贈によって、財産を得た際に発生する税金になります。

相続税を支払わなければならないのは、被相続人から財産を得た個人になります。

被相続人から財産を相続されても、相続税の課税対象と課税対象外のものがある

実は、被相続人から財産を相続されても、財産の種類によって相続税の課税対象と課税対象外のものがあります。

相続税の課税対象となるものの一例

土地、建物、現金、預貯金、株式、自動車、ゴルフ会員権、骨董品等

相続税の課税対象外となるものの一例

墓地、墓石、仏壇、生命保険金・死亡退職金の一部等

相続税には様々な控除や非課税枠を受ける事ができる

亡くなった両親や祖父母が残してくれた大事な財産なのに、多額の税金を徴収されるのは、気持ち的に複雑ですよね?

相続税には、様々な控除や非課税枠が存在しています。ここからは、相続税の控除や非課税枠の種類について説明していきます。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠

被相続人が加入していた保険により、生命保険金や死亡退職金を受け取った場合、一定額が非課税となります。

非課税枠の計算方法は、

500万円×法定相続人の数

になります。

法定相続人は、被相続人の配偶者、及び一定の血族と限定されています。

もし、法定相続人が3人いる場合には、500万円×3人となり、最大1,500万円分が非課税となります。

弔慰金の非課税枠

弔慰金にも生命保険金・死亡退職金と同様、非課税枠があります。

弔慰金の非課税枠は、業務上の死亡と業務外の死亡では、非課税枠が異なるので注意してください。

業務上の死亡

弔慰金の非課税枠=死亡時の1ヶ月の給料×36ヶ月

業務外の死亡

弔慰金の非課税枠=死亡時の1ヶ月の給料×6か月

業務上の死亡の方が、非課税枠が多くなります。

遺産に係る基礎控除額

相続税には、遺産に係る基礎控除額というものがあります。基礎控除額は、

遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

で求める事ができます。

法定相続人の人数が多ければ多いほど、遺産に係る基礎控除額が多くなります。

4.贈与税は

最後に、贈与税について解説していきます。

贈与税とは

先ほどの相続税は、亡くなった人(被相続人)から財産を相続・遺贈された場合に係る税金でしたが、贈与税は、生存している人から財産を得た場合に発生する税金になります。

贈与の形態は、3つに分類されます。

  • 定期贈与
  • 負担付贈与
  • 死因贈与

定期贈与

定期贈与とは、財産を定期的に一定額を贈与する形態となります。

例:孫の教育資金のために、年間100万円を贈与する

負担付贈与

負担付贈与とは、財産を贈与する代わりに一定の負担を付与する形態となります。

例:土地を贈与する代わりに、建物の建築費を100万円負担する

死因贈与

死因贈与とは、贈与者が亡くなった際に、財産の贈与を受ける事ができる形態となります。

例:贈与者が亡くなったら、建物がもらえる

贈与税にも、控除枠が設定されている

贈与税にも、いくつか控除枠が設定されているので、ご紹介していきます。

基礎控除

贈与税には、基礎控除額があり、基礎控除額は、1年間で110万円になります。

配偶者控除

贈与税には、配偶者控除という控除枠があります。

配偶者控除に該当する配偶者とは、婚姻関係が20年以上で、居住用の不動産の贈与を受けた場合、2,000万円の控除を受ける事ができます。

この配偶者控除は、先ほどの基礎控除110万円と併用できるので、配偶者控除を受けられる場合は、基礎控除110万円と配偶者控除2,000万円で合計2,110万円の控除を受ける事ができます。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか?

日本には、色んな税金が存在していて、知らない間に、税金が徴収されている可能性があります。

本来なら、非課税枠や控除枠があるのに、その存在を知らず、税金を支払っている可能性も十分にあり得ます。

今回、お話させて頂いた税金にも、様々な非課税枠や控除枠がありましたよね?この非課税枠や控除枠を節税対策としてフル活用して頂き、少しでも日々の生活にゆとりができるように頑張っていきましょう!

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