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ついギャンブルやキャバクラなどにハマってしまい、気づかない間に多額の借金をつくってしまうような事もあれば、病気や怪我が原因で失職する際に借金をして生活費を工面するなど、借り入れをする原因には様々な理由があります。
どのような原因で借金を作ったにしても、借金から人生を立て直すために、いろんな方法を考えると思いますが、自己破産手続きは借金から人生を立て直すために最短の手続きといえます。
このページでは借金が原因で生活ができなくなっているような場合に、自己破産手続きを利用して人生を立て直す方法についてお伝えします。
自己破産手続きの概要
そもそも自己破産手続きとはどのような手続きなのでしょうか。
自己破産手続きとは、破産法という法律に基づくもので、裁判所に申し立てをして借金を免除してもらう手続きです。
借金の返済に困った時に手当をする「債務整理」とよばれる手法の一つで、他の債務整理手法である「任意整理」・「個人再生」と比較すると、支払いを免除してもらえるようになるので、借金の返済を延々と続ける必要はなくなるものになります。
そもそも借金を含め債務を履行するのは当然の義務なのですが、資本主義経済をとる我が国においては、何等かの原因で経済的に破綻するということは当然に想定されています。
そのような状況においても当然の義務であるとして絶対に債務がなくなるまでお金を支払いなさいとすると、
- 同じ人に貸付をしている人同士でどちらが優先して支払いを受けるかということで争いが発生して、無理な取り立てが発生してしまう
- 債務者が一部の債権者と通謀して優先して支払いをしてしまって、他の債権者が平等に取り扱われなくなる
- 債務者は永遠に債務を履行する義務を負わされることになり、自殺をしてしまったり犯罪に手を染めてしまうようなことになりかねない
といった不都合な事態にもなりかねません。
そのため、債務者の財産を債権者で平等に分配して争いのないようにすることで債権者を平等に取り扱うことにし、そのような手続に債務者を協力することで債務を免除する、という趣旨からつくられた法律が破産法というものになります。
手続きの利用をするためには、破産申立書類を作成して、添付書類ととも裁判所に申し立てをして行うことになり、金融実務的には弁護士・司法書士に依頼して行うことがほとんどです。
これは、個人で申立をすること自体は法律上できないというわけではないのですが、実務上弁護士・司法書士に依頼をすると、返済をストップして取り立てを止めることができ、落ち着いて申立をすることができるようになるので、弁護士・司法書士に依頼をして自己破産手続きを行うのがほとんどです。
手続きはまず、弁護士・司法書士に相談を行うことから始めます。
弁護士・司法書士に相談するためには、まず相談をするための予約を事務所に電話などでとります。
相談当日は、どのような債務の状況になっているのか、収支の状況はどのようになっているのか、自宅や保険などの資産がどのようになっているのか、といったことをまとめて、どのような債務整理の方法が適切なのかについて提案をしてもらえます。
納得が行った場合にはその場で契約をしてもよいですし、他の弁護士・司法書士の意見を聞いた後でも依頼をすることができます。
依頼をした後は、弁護士・司法書士が貸金業者等とやりとりをして正確な債務の内容を調査し、その間依頼者は返済をストップした上で、弁護士・司法書士に対する報酬を支払います。
報酬が支払い終わるか、支払い終わりそうになったころに、申立の手続きの準備をすることになります。
自己破産手続きを申し立てる際には、破産申立書と添付書類を提出して行うことになっており、申し立てをするために書類の作成を弁護士・司法書士と協力して行います。
申立をする裁判所によって必要な書類も異なることがあるので、弁護士・司法書士の指示にしたがって情報の整理や必要書類を収集するようにしてください。
破産手続きについては同時廃止という簡単な手続きですませるものと、少額管財という管財人が選任される正式な手続きで終わるものがあり、少額管財で手続きが進むことが予測される際には予納金という管財人に現金を支払う必要があるので、この時期に用意をしておくことになります。
申立書類が完成して添付書類が揃うと、裁判所への申立を弁護士・司法書士が裁判所に出向くか郵送で行います。
申立書を受理した裁判所は、同時廃止か少額管財どちらの手続きで行うかを決めて開始の決定をします。
同時廃止の場合は裁判所がそのまま書類の審理をし、少額管財の場合には裁判所から選任される管財人が書類の内容を審査します。
審査した上で不明点があれば申立をおこなった弁護士・司法書士に問い合わせが入るので、弁護士・司法書士と一緒に返答内容を検討することになります。
問い合わせ内容として多いのは、通帳の記載に個人名があるような場合には、破産手続きに参加していない債権者がいないか、といった点や、カード会社の引き落としについて免責をできないとする浪費をしたのではないか、といった点の確認をしたりします。
ときおり、申立人に反省文の提出を求めるようなこともあるので、弁護士・司法書士と協議しながら作成します。
不明点が解消されれば、同時廃止手続きでは裁判所で、少額管財では管財人の事務所で面接を行った上で裁判所で形式的な面接を行います。
裁判所や管財人の事務所に呼ばれるといっても、法律的な難しい議論をするわけではなく、借金をした原因についてもう一度考えたり、今後の生活の見通しについての確認をするだけです。
面接が終われば、破産手続きは終了します。
自己破産手続きがどうして人生をやり直す最短の方法といえるのか
借金の返済ができなくなった際でも自己破産を嫌がる人はたくさんいます。そこで以下のいくつかの方法を考えてみましょう。
夜逃げ
一番やってはいけないのが夜逃げです。
債務も民事上は時効があるので、時効が完成するまで請求できないように夜逃げをする、という人が今でもたくさんいます。
実際には住民票をうつさずに、従来の住居から立ちのいて、居場所がわからなくなるような行動をすることです。
しかし、住民票を移すことができないため、健康保険などの手続きに不便を生じるばかりか、行先の住所で就職することも非常に難しいといえます。
また、債権者も何もできなくなるか、というとそういうわけではなく、申告された住所に居ない人相手であっても「公示送達」という方法で訴状を相手に届けたものとして扱う方法により裁判を起こすことが可能になります。
そのような方法で裁判を起こされると、被告である債務者は知ることはまずないので、欠席をしたまま裁判が進行することになります。
裁判を起こされると、勝訴してから10年さらに時効期間が延びるというのが民法の規定になっています。
貸金業者等は会計上の処理をしてしまうとそれ以上は追いかけないのが実際ですが、貸金業者ではない個人などは請求してくることは十分に考えられます。
ですので夜逃げは借金から生活を立て直すのに何の役にもたたないといえるのです。
任意整理・個人再生
借金の返済に困った時の債務整理手段としては、任意整理や個人再生という別の方法もあります。
実際、「自己破産」という手続きに抵抗があるため、特に事情もなく任意整理や個人再生を希望する方は多数いらっしゃいます。
しかし、任意整理・個人再生ともに、36回(3年)程度の分割払いはしていかなければならないので、順調に支払いができて借金が0になるのが3年後です。
自己破産を嫌がって任意整理・個人再生にしたところで、自己破産と同様に信用情報機関に事故情報として登録される、いわゆるブラックリストという自己破産最大のデメリットは受けることになります。
また、無理に任意整理や個人再生でギリギリの金額の支払いをしている場合に、冠婚葬祭や病気などで支払いが発生してしまうと、支払いが滞り結局は自己破産しなければならないことになります。
将来住宅ローンを組む・子供の教育ローンを組むなど考えた場合には
生活再建と考える動機として、「将来は住宅ローンを利用して家を建てられるようにはなりたい」「子供ができて大学に行けるようにしてあげたい」と考えている人も多いでしょう。
信用情報の事故情報の登録がなくなった後に借入をすることを考えると、任意整理や個人再生では3年の返済をしてから5年後ないし7年後となり、自己破産の場合の手続き終了から7年よりも先になります。
また、住宅ローンの審査には頭金がどれくらいあるのか?ということも審査の対象になっているのですが、任意整理や個人再生で返済をするよりも、自己破産手続きを利用して債務を0円にしてしまえば、その分貯蓄に回して頭金にすることも可能といえます。
自己破産はこのような観点からも自己破産手続きは生活再建のために一番早い手続きといえるでしょう。
自己破産手続きを利用して人生をやり直すために必要な法律以外のこと
自己破産手続きは債務を消してくれるだけで、人生をやり直すためには当然に収支もたてなおさなければなりません。
そのための基本的な方法を考えましょう。
収入を増やす
収支の状況をよくするためにはまず収入をしっかりさせることが大前提です。
借金をした原因が病気や怪我による失職などにある場合には、まず就職をすることが大前提です。
失業をしている場合には雇用保険に加入しているなら失業手当を受けることができますし、職業訓練を受けることによって手当を受けることができます。
手続きとしては、ハローワークに申し込みをすることで行うもので、職業訓練を受ける場合には最長で2年程度給付金を受けながら職業訓練をすることが可能になります。
働くことが前提の手続きですので、病気や怪我の状況が続いており、働くことができない場合には、障害年金の受給を検討することになります。
たとえば手や足を失ったり視力を失うような障害としてわかりやすい場合はもちろんですが、精神疾患など外部から見てわかりにくい場合にも障害年金の給付を受けることが可能な場合もあるので、障害年金専門の社会保険労務士などに相談することも検討しましょう。
また働いていても十分な収入を得られないような場合には、副業も検討することになります。
土日にスポットで勤務ができる試験監督やイベントの作業などのアルバイトがよく知られていますが、会社の規定で副業禁止となっている場合には、会社とよく相談したり、体調を崩すことがないように気を付けるといった注意が必要になります。
支出を減らす
一番検討しなければならないのは支出を減らすことになるでしょう。
特に今仕事はしているがお金が足りないという人は支出が見合っていない可能性が高いです。
外食が多い場合には自炊をするなどの工夫はもちろんですが、特に固定で出ていくお金には注意が必要です。
無理に一人暮らしなどをしている場合には、勤務先が実家から通える範囲である場合には実家暮らしにして、固定で出ていく家賃をカットしたり、東京都内で暮らしているような場合には、アパートを一室借りるよりもゲストハウスなどを借りるなどして固定費を減らすことも可能でしょう。
自己破産手続きを利用する際には関らず家計がどのようになっているか2か月分以上の家計の状況を報告する義務がありますので、その際に弁護士・司法書士に家計で多すぎる支出がないかを尋ねてみても良いかもしれません。
急な支払いに備える
自己破産手続きが終わった後は7年は信用情報に事故情報が登録されているので、新たな借入ができません。
とはいえ、身内の葬儀や急な失職で緊急でお金が必要な事態は発生します。
このような場合には、市区町村の社会福祉協議会に相談をした上で、生活福祉貸付制度という公的な貸し付けを受けられることを知っておきましょう。
消費者金融や銀行のカードローンのように今日明日で借り入れできるものではありませんが(少額なら受けることも可能です)、社会福祉協議会や民生委員と相談をすることで家計を見直すことも可能になります。
まとめ
このページでは、自己破産手続きを利用して生活を立て直す方法について、その他の手続きと比較したり、生活そのものを立て直す方法と合わせてお伝えさせていただきました。
名前のイメージから利用をためらう人も多い自己破産手続きですが、借金を原則0円にしてくれる強力な生活再建手段であるということを知っていただき、債務整理の専門家に相談することで借金苦から生活を立て直すようにしてください。