仕事中や通勤途中で予期しない事故に巻き込まれてしまった場合や級に体調が悪くなってしまった時、どのように対応すればよいでしょうか?
普段の生活の中でけがをしたり病気になってしまった場合であれば、健康保険を利用して医療機関で適切な措置を受けることになるのですが、これが仕事中や通勤途中となると労災保険の対象となるため、少し扱いが異なります。
今回は、労災が発生した場合において、労災保険から行われる保障の内容について、業務災害が起こった場合と通勤災害が起きた場合とに分けて解説していきます。
1.業務災害の保険給付
労災保険の保険給付が行われることが多いのは、業務中に発生した業務災害が原因で負傷等をしてしまった場合です。当然ですが、業務中の災害が原因で負傷・疾病にかかった場合は、労災保険の保険給付の対象となりますが、業務災害の発生状況によっては、労災保険の保険給付の支給が行われないケースもあります。
【業務災害における保険給付の種類】
業務災害における給付には、けがや病気の状態によって、支給される内容が異なります。
①療養補償給付
療養補償給付とは、業務上負傷した場合において、労働者が請求することで行われる保険給付の事を言います。
具体的には、労災病院等の指定病院等において行われる治療行為が現物給付として行われるものとなっていますが、一定の要件を満たした場合に例外的に療養に要した費用について現金支給を行うことができるものとされています。
②休業補償給付
休業補償給付とは、業務上の事由が原因で負傷し、又は疾病にかかったことにより労働者が休業している場合に、その休業期間における賃金収入の低下を補償する保険給付です。
【支給要件】
休業補償給付は、次の要件をすべて満たしたうえで、所轄労働基準監督署長へ請求することが必要とされています。
(ア)療養のためであること
(イ)労働することができない日であること
(ウ)賃金を受けない日であること(一部賃金を受ける日のうち、一定の要件を満たした日を含む)
【休業補償給付の金額】
休業補償給付の金額は、全部労働不能(1日中労働をしない日)の場合と一部労働不能(一部労働をし、賃金の一部を受けている日)の場合とで、金額が異なります。
(ア)全部労働不能の場合
休業した日1日につき、給付基礎日額の60/100相当額が支給されます。
(給付基礎日額とは?)
「算定事由の発生した日(労災事故が発生した時点)以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額」を「算定事由が発生した日以前3カ月の総日数」で除して得た金額の事で、労働基準法における「平均賃金」といわれるものになります。
(イ)一部労働不能の場合
{(給付基礎日額)-(労働に対して支払われた賃金の額)}×60/100
<具体例>給付基礎日額が11,000円の労働者が一部労働をして4,000円の賃金が支払われた場合
(11,000円ー4,000円)×60/100=3,600円/日 ➡ 休業補償給付の金額
③傷病補償年金
傷病補償年金とは、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者がその原因となった負傷又は疾病の療養開始後1年6カ月を経過した日において以下の要件のいずれにも該当する場合、又は、1年6カ月を経過した日以降にいずれの要件も満たすことになったときに、労働基準監督署長の職権によって支給が決定される保険給付です。つまり、労働者から請求をして給付が行われるものではないということです。
【傷病補償年金の支給要件】
(ア)休業することとなった原因である負傷又は疾病が治っていないこと
(イ)休業することとなった原因である負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級1級~3級に該当すること
【傷病補償年金の金額】
傷病補償年金の金額は年金形式(毎年決まった時期に支給する方式で、年6回に分けて支給されます)で支給され、傷病等級によって支給される期間が異なります。
第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 |
④障害補償給付
障害補償給付は、傷病等が治癒(これ以上治療の効果が期待できない状態の事)の状態になってもなお、障害が残った場合で、その障害の程度が障害等級第1級~第7級であれば障害補償年金が支給され、障害等級第8級~第14級に該当する場合は障害補償一時金(1度きりの支給となる給付金)が支給されます。
【障害補償年金の金額】
第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 |
第4級 | 給付基礎日額の213日分 |
第5級 | 給付基礎日額の184日分 |
第6級 | 給付基礎日額の156日分 |
第7級 | 給付基礎日額の131日分 |
【障害補償一時金の金額】
第8級 | 給付基礎日額の503日分 |
第9級 | 給付基礎日額の391日分 |
第10級 | 給付基礎日額の302日分 |
第11級 | 給付基礎日額の223日分 |
第12級 | 給付基礎日額の156日分 |
第13級 | 給付基礎日額の101日分 |
第14級 | 給付基礎日額の56日分 |
障害補償給付は、同一の労災事故によって2つ以上の障害を残した場合は、障害等級が重いほうの障害補償給付が支給されます。また、第13級以上の障害が2つ以上残った場合については、重いほうの障害等級を1級から3級まで引き上げることがあります。
⑤障害補償年金前払一時金
障害補償年金前払一時金とは、障害補償年金の受給権者であって、同一の労災事故に関して1度だけ、一時金として将来もらうはずであった障害補償年金をま前払いすることができる制度です。
【障害補償年金前払一時金の金額】
障害補償年金の障害等級によって、選択できる額が異なります。
第1級 | 給付基礎日額の200日分・400日分・600日分・800日分・1,000日分・1,200日分・1,340日分のいずれか |
第2級 | 給付基礎日額の200日分・400日分・600日分・800日分・1,000日分・1,190日分のいずれか |
第3級 | 給付基礎日額の200日分・400日分・600日分・800日分・1,000日分・1,050日分のいずれか |
第4級 | 給付基礎日額の200日分・400日分・600日分・800日分・920日分のいずれか |
第5級 | 給付基礎日額の200日分・400日分・600日分・790日分のいずれか |
第6級 | 給付基礎日額の200日分・400日分・600日分・670日分のいずれか |
第7級 | 給付基礎日額の200日分・400日分・560日分のいずれか |
⑥障害補償差額一時金
障害補償差額一時金は、障害補償年金の受給権者が死亡した場合において、残された遺族に対して一定額以上の給付を確実に行わせることで、遺族の生活の安定を保障することを目的とした給付です。
遺族が受給権者となるため、受給することができる遺族の順番が決められていますが、後ほど説明します遺族補償給付における遺族の順位とは異なるので注意が必要です。
【障害補償年金差額一時金受給順位】
遺族の受給権の順位は、「(死亡した労働者と生計を同じくしている)配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」と続き、「(死亡した労働者と生計を同じくしていない)配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」と続きます。
【障害補償年金差額一時金の金額】
第1級 | 給付基礎日額の1340日分 |
第2級 | 給付基礎日額の1190日分 |
第3級 | 給付基礎日額の1050日分 |
第4級 | 給付基礎日額の920日分 |
第5級 | 給付基礎日額の790日分 |
第6級 | 給付基礎日額の670日分 |
第7級 | 給付基礎日額の560日分 |
⑦介護補償給付
介護補償給付は、労働者が障害や傷病により介護を受けている時に、その介護に要する費用を補てんする目的で支給される給付です。
【介護補償給付の受給要件】
介護補償給付の請求を行うためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
(ア)障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者であること
(イ)(ア)の年金の支給事由である障害について、厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあること
(ウ)常時又は随時介護を受けていること
ただし、以下の場合については介護補償給付の支給は行われません。
(ア)障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)に入所している場合
(イ)特別養護老人ホームに入所している場合
(ウ)原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所している場合
(エ)病院又は診療所(介護老人保健施設を含む)に入院又は入所している場合
【介護補償給付の金額】
介護補償給付の金額は月単位で支給されるため、その月において介護に要する費用に支出があったかどうかで、支給額が変わってきます。
(ア)その月において、介護に要する費用の支出をして介護を受けた日がある場合((イ)の場合を除く)
【平成30年4月以降】
常時介護 | 随時介護 | |
原則 | 実費 | 実費 |
上限額 | 105,290円 | 52,650円 |
下限額 | 57,190円 | 28,600円 |
②その月における介護に要する費用の支出に関して、次のいずれかに該当する場合があり、親族又はこれに準ずるものによる介護を受けた日があるとき(支給すべき事由が生じた月(最初の月)を除く)
57,190円(随時介護の場合は28,600円)
⑥遺族補償年金
遺族補償年金は、労働者が業務災害によって死亡した場合に、死亡した労働者の遺族に対して、その遺族の請求に基づいて支給される保険給付です。
【遺族補償年金の受給資格者】
遺族補償年金を受給することができる遺族は、死亡した労働者の「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」であり、労働者の死亡当時その労働者の収入によって生計を維持していた者で、その者について、以下の要件を満たしている者であることが必要です。
(ア)労働者が死亡した当時、夫・父母・祖父母については55歳以上であること
(イ)労働者が死亡した当時、子又は孫については18歳に達する日以後最初の3月31日までにあること
(ウ)労働者が死亡した当時、兄弟姉妹については18歳に達する日以後最初の3月31日までにあること、又は55歳以上であること
(エ)労働者の死亡当時、(ア)~(ウ)に該当しない夫・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害状態(障害等級5級以上)であること
【遺族補償年金の金額】
遺族補償年金の金額は遺族の人数によって金額が変わってきます。なお、ここでいう遺族の数には、若年支給停止者(夫・父母・祖父母・兄弟姉妹のうち、労働者の死亡当時55歳から60歳であった者)については含まれません。
遺族の数 | 遺族補償年金の金額 |
1人 | 給付基礎日額の153日分
ただし、55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態(障害等級5級以上)にある妻は、給付基礎日額の175日分 |
2人 | 給付基礎日額の201日分 |
3人 | 給付基礎日額の223日分 |
4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |
⑦遺族補償前払一時金
遺族補償前払一時金は遺族補償年金の受給権者であって、遺族補償年金の前払いという形で受給することができる制度で、その労働者の死亡に関して1回限り請求することができます。
【遺族補償前払一時金の受給資格者】
遺族補償年金の受給資格を有する人と同じですが、若年支給停止によって支給停止されている人も請求可能です。
【遺族補償前払一時金の金額】
給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分又は1,000日分に相当する額のうち、受給権者が選択した金額
⑧遺族補償一時金
遺族補償一時金は遺族補償年金の受給権者である遺族がいない、又は、全ての遺族が失権(受給資格を喪失すること)した場合に支給される保険給付です。
【遺族補償一時金の受給資格者】
(ア)配偶者(生計維持関係の有無問わない)
(イ)生計維持関係にある「子・父母・孫・祖父母(表記の順番が優先順位となります)」
(ウ)生計維持関係にない「子・父母・孫・祖父母(表記の順番が優先順位となります)」
(エ)兄弟姉妹(生計維持関係問わない)
【遺族補償一時金の金額】
(ア)労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給権者がいない場合:給付基礎日額の1,000日分
(イ)遺族補償年金の受給権者が全て失権した場合で、すでに一部遺族補償年金の支給を受けた、又は遺族補償前払一時金の支給を受けている場合:給付基礎日額の1,000日分ーすでに支給を受けた遺族補償年金・遺族補償前払い一時金の金額
※遺族補償一時金の受給権者で同順位の者が2人以上いた場合は、その人数で按分して支給されます。
⑨葬祭料
葬祭料は、業務災害が原因で死亡した労働者の争議を行う者に対して、その葬祭を行う者の請求により支給される保険給付です。
【葬祭料の金額】
葬祭料の金額は次のいずれか大きい金額となります。
(ア)315,000円+給付基礎日額の30日分
(イ)給付基礎日額の60日分
2.通勤災害の保険給付
通勤災害の保険給付については、業務災害の場合の保険給付と同じ内容となりますが、一部業務災害の場合とは異なる点があります。
【業務災害の保険給付との相違点】
・療養給付について、一部負担金として200円(健康保険法の日雇特例被保険者は100円)が徴収されます。
・休業給付の待機期間の3日間については、事業主に休業補償の義務はありません。
・特別加入者のうち一定の仕事をしている者(タクシーやトラックの運転手など)については、通勤災害による労災補償は行われません。(通勤と業務の区分がつけづらいため)
3.まとめ
労災保険は、業務中に発生した業務災害により負傷等をした労働者に対して保障を行うことが中心となっています。
労災保険から出る保険給付の種類については、その業務災害にあわせた保障を行うことで、1日も早い社会復帰を促進する目的で行われているものですので、労働者も正しく制度を理解することで、有効に活用していただければと思います。
また、近年の業務災害の特徴として、精神疾患に関する労災認定が増えてきています。特に、長時間労働や長時間残業が原因の精神疾患(うつ病など)の発症や自殺についても労災の認定が増えてきています。そのため、会社としても、このような業務災害が発生しないように未然に予防するための方針を打ち出していくとともに、労働者が働きやすい環境の改善を図ることが急務となっています。
しかし、未だに労災事故の報告を故意に行わない「労災隠し」の問題もまだまだ起こっています。こうした「労災隠し」をなくすためにも、労働者側も声を上げることが大切だと思われます。