年末調整とは?確定申告との違いと、必要書類・注意点などを優しく解説!

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年末調整とは?

年末調整とは、給与所得者のその年の所得を正しく計算し、所得税を確定させる仕組みです。さらにわかりやすく言うと、所得税は毎月の給与や賞与から天引きされる際に、概算で計算されています。年末調整では、その年の1月1日から12月31日までの収入を対象に所得税を合計し、控除などを確認、所得税の過不足を計算します。

年末調整の対象者は、会社員やアルバイト、パートなど、給与所得を受け取る人全員。しかし、毎年勤務先が手続きしてくれているので、苦労を感じたことはないのではないでしょうか。そういう状況だからか、会社から渡される書類の意図もよくわからないまま、指示通りに書いているだけ・・・という人がほとんどだと思われます。

一方、企業の経理担当者や中小企業の経営者にとっての年末調整は、従業員からさまざまな書類を集め、その人が本来納めるべき税額を計算し、税務署や市区町村へ提出する書類を作成する年に一度の一大イベント。なかなか担当以外の周囲の人にはわかってもらえない苦労があるはずです。

年末調整は一体どんな流れで行われているのでしょうか。そして、ある程度まとまったお金が戻ってくるのはなんででしょうか。

なぜ年末調整が必要なのか

毎月の労働の報酬として受け取る給料には、所得税と住民税という税金がかかるのはご存知だと思います。これらの税金は毎月概算で算出し、納付しています。一方で個々の会社員には様々な環境の変化があると思います。家族の人数の変化による扶養環境の変更、控除対象となる生命保険保険料や社会保険料の最新状況など。そして、なぜ年末調整を行うかというと、毎月の給料から天引きされている所得税は、実は仮の税額だからです。さらに、年末のタイミングで事情の変更点を報告することで、納付税額の再計算をする流れです。

例えば、ボーナスは2ヶ月分、給料は1年間を通して変動がないといった想定で計算され、天引きされているとしまう。配偶者控除や生命保険料控除のような所得控除も反映されていません。そこで、年末に本来の所得を確定して納税額を計算し直し、天引きした分との差額を還付または徴収します。これが年末調整の全容です。

ただし、以下の条件に当てはまる人は、年末調整をするだけで終わらず、確定申告も行う必要があります。

年末調整をしても、確定申告が必要な人

  1. 給与収入が2000万円を超える人。会社の年間の給与収入が2,000万円を超える場合については、年末調整は出来ません。確定申告をして税額を精算します。
  2. 複数の会社などから給与をもらっている人。主たる給与収入については年末調整が可能です。(年収2,000万円を超える場合を除く)。しかしそれ以外の従たる給与収入は、所得税が源泉徴収されていても年末調整は出来ません。このため確定申告をして精算します。
  3.  給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える人の場合。サラリーマンが副業をしていたり、年金をもらっている場合などです。給与所得以外は年末調整されないので、確定申告をして精算します。
  4. 個人事業者で所得税額を納めなければならない人。事業所得や不動産所得がある事業者で、課税所得に税率を掛けた税額が税額控除より多いときは確定申告が必要です。
  5. 同族会社の役員やその親族などで会社の給与の他に、貸付金の利子不動産の賃料収入などの所得のある人。
  6. 給与から所得税を源泉徴収されていない人の場合。
  7. 給与などの源泉徴収について災害減免法の適用を受けている場合。災害を受けたために、その年の給与についての所得税の源泉徴収猶予や還付を受けた場合です。確定申告をして精算します。
  8. 退職所得について20%の税率で所得税を源泉徴収され、その税額が本来納めなくてはならない税額より少ない人の場合。退職金の支払いを受ける際「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、本来の税額が源泉徴収されます。しかし「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと20%の税率で所得税を源泉徴収されます。この場合の源泉徴収税額が本来の税額より少ない場合は、確定申告をして精算します。逆に20%の税率の源泉徴収額が本来の税額より多かった場合は、確定申告をして還付を受けられます。

年末調整の流れ

年末調整の作業を行うのは、だいたい11月〜1月です。具体的には、次のような流れになります。

11月上旬: 源泉徴収票の回収

転職した人がいる場合は、前の職場の源泉徴収票を回収する必要がありますので、早めに連絡をしておいたほうが無難です。

11月下旬〜12月: 従業員による申告書類

年末調整では、次の2つの書類を従業員から回収します。住宅ローンに加入している従業員からは、住宅借入金等特別控除申告書もあわせて回収します。

  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書・・・家族内での扶養家族の異動を申告する書類です。その年の最初の給与を受け取る前日までに提出すると定められているため、来年分を記入する形になっています。
  2. 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書・・・保険料に関する控除と、配偶者特別控除の申告書を兼ねている書類です。
12月: 年末調整

年末調整に必要な申告書類が提出されると、会社側では所得税の計算と納付の手続きが始まります。手順を追って説明していきましょう。

まず、一年間に支払った給与の総額を計算し、そこから給与所得控除額を差し引きます。給与所得控除は年収によって計算式が決まっています。税務署から配布される「年末調整のしかた」や、国税庁のホームページで確認できます。

次に所得控除額を差し引きます。提出された給与所得者の扶養控除等申告書給与所得者の保険料控除申告 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の情報をもとに、控除の額を計算します。

給与総額から、給与所得控除額と所得控除額を差し引いた額が、所得税の課税対象額となります。所得税額が確定したら、住宅ローン控除を受ける従業員については、その分も差し引きます。

以上により計算された所得税額と、年間の源泉徴収税額を比較して過不足を計算します。
源泉徴収税額が所得税額よりも多いときは差額を従業員に還付しますし、少ないときは追加で徴収する必要があります。多くの会社の場合、12月の給与に上乗せ、もしくは給与から引かれます。

確定申告をする

次は、確定申告についてみていきましょう。確定申告をする際、どんなものが必要で、どんなものがあると便利なのでしょうか。まずは必要なものからみていきましょう。

本人確認書類:マイナンバーカード

マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーが確認できる書類と、マイナンバーの持ち主が確認できる書類(身元確認書類)が必要です。具体的には以下の書類になります。

  • マイナンバー確認書類:マイナンバーの記載がある通知カード、もしくは住民票
  • 身元確認書類:運転免許証、公的医療保険の被保険証、身体障碍者手帳、パスポート等
印鑑

印鑑は朱肉を使う印鑑が必要です。シャチハタを使うことはできません。口座振替の申し込みをされる方は銀行の届出印も必要になるため、忘れずに用意しましょう。

申告書類

税務署に直接取りに行く方法と自分で印刷する方法があります。自分で印刷する場合はパソコンとプリンターが必要です。電子申告(e-Tax)の場合は税務署に提出する必要がありません。

所得を証明できる書類

確定申告書第一表に収入と所得を記載するために、収入と所得が記載されている書類が必要です。したがって、所得の区分に応じて、収入や所得を証明する書類を用意しましょう。

  • 給与・賃金・年金等がある方:源泉徴収票の原本、支払調書の原本
  • 不動産所得や事業所得がある方:青色申告決算書(白色申告者の場合は収支内訳書)
  • 配当所得・一時所得・雑所得のある方:その所得の内容を証明する書類。
  • 株式の取り引きを行っている方:年間取引計算書
  • 土地や建物の譲渡があった方:譲渡時の売買契約書、購入時点の契約書、仲介手数料や印紙代の領収書等
控除を受けるための書類

確定申告書に添付する控除証明書には、以下のものがあります。

  • 生命保険控除証明書
  • 地震保険控除証明書
  • 小規模企業共済掛金控除証明書
  • 社会保険料控除証明書
  • 雑損控除証明書
  • 医療費の領収書等

複数ある確定申告書類の選び方

確定申告では申告内容によって、確定申告書Aや確定申告書Bなど使用する申告書の様式が異なります。「FX(外国為替証拠金取引)で利益が出たが、どう確定申告をすればいいのか?」という人もいるでしょう。ここでは確定申告書の種類と選び方、ケースごとに作成する計算書類についてご説明します。

確定申告書には3種類あります。

  • 確定申告書A様式:所得の種類が給与所得や公的年金などの雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみに使用できます。基本的にサラリーマンやアルバイト、年金受給者が使用する申告書です。
  • 確定申告書B様式:所得の種類にかかわらず、だれでも使用できます。
  • 申告第三表:分離課税の所得がある場合に使用する申告書です。

確定申告書Aと確定申告書Bを比べると、確定申告書Aは確定申告書Bをシンプルにしたものだということがわかります。シンプルな確定申告書Aでは記入する事項が足りない人が確定申告書Bを使います。

一方、給与所得・雑所得(公的年金等、その他)・配当所得・一時所得しかない人であっても、確定申告書Bを使うぶんにはかまいません。

申告書(分離課税用)を使う人は、確定申告書Bの対象者のなかでも、土地・建物の譲渡、株式などの譲渡、FX取引などを行った人です。

土地・建物・株式など譲渡所得や、FX取引や先物取引などの雑所得等は、他の所得と切り離して特定の税率をかける「分離課税」に該当します。したがって、分離課税用の申告書に譲渡所得や雑所得などの内訳を書いて、確定申告書Bとともに提出しなくてはなりません。

例えば、土地・建物の売却収入があった人、株式や投資信託(申告分離課税を選択した場合)の売買で収益が出た人、先物取引やFX取引などの売買で損益が出た人などは申告書第三表の対象者です。

医療費控除

医療費控除を受けようとする人は、確定申告書Aの対象者にも確定申告書Bの対象者にも数多くいます。医療費控除は、生活を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が10万円、あるいは「所得金額」の合計に0.05を乗じた金額のどちらか少ない方の金額よりも上回った場合に受けることができます。

医療費控除を受けるには、医療費の明細書と領収書が必要です。医療費の明細書とは、医療を受けた人や病院・薬局ごとに医療費の内訳を一覧表にしたものです。領収書を封筒などに入れて、作成した医療費の明細書を添付して提出します。e-Taxの場合は、医療費の明細書作成のみで領収書・レシートの提出は不要です。

通院のために電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は、領収書がなくても明細書の「支払った医療費」の金額に交通費を加算します。ただし、タクシーを利用した場合や、遠方で新幹線や飛行機を利用した場合は領収書の添付を求められます。

住宅ローン控除

一定の条件を満たした住宅購入や新築、リフォームなどのために住宅ローンを利用した場合、年末の住宅ローン残高の1%が10年間にわたって控除され、これを住宅ローン控除といいます。 ただし、上限はあります。

一定条件を満たした高齢者向けバリアフリー改修工事や省エネ改修工事のためのリフォームは、特定増改築等住宅借入金特別控除の対象になります。特定増改築等住宅借入金特別控除の場合は、年末の住宅ローン残高のうちの特定増改築等に要した金額の2%(原則として上限4万円)が5年間控除されます。

住宅ローン控除を受けるには、確定申告書AまたはBに加えて特定増改築等住宅借入金特別控除額の計算明細書の作成が必要です。

住宅ローン控除を受けるには、次のような証明書類が必要です。勤務先の源泉徴収票

  • 住宅ローンを借りた金融機関からの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
  • 住民票の写し
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 売買契約書の写し、または建築請負契約書など

会社に勤務している場合、1年目はこれらの書類を準備して確定申告をしなくてはなりませんが、2年目以降は年末調整のときに書類を提出すれば確定申告をせずにすみます。2年目以降の年末調整の際に提出する書類は次の書類です。

  • 税務署から送られてくる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金特別控除申告書」
  • 住宅ローンを借りた金融機関からの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

株やFX、投資信託に関する申告

上場株式等の配当

「上場株式等」とは、上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資法人、公募株式等証券投資信託、公募公社債投資信託、特定公社債(国債、地方債、外国国際、公募公社債など)を指します。

上場株式等の配当金については、あらかじめ所得税と住民税が源泉徴収(分離課税)されるため、「確定申告不要制度」によって確定申告をしなくてもいいことになっています。

ただし、確定申告をして配当を総合課税とすることによって配当控除を受けることが可能です。また、上場株式等を取得するために借金をした場合は、配当収入から借金の利子を必要経費として差し引くこともできます。

この場合は、確定申告書A(事業所得・不動産所得・利子所得・譲渡所得などがある場合は確定申告書Bが必要です。)の提出で済みます。

上場株式等の譲渡(申告分離課税)

上場株式等の売買の際には、金融機関に特定口座を開設することになり、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを選ぶことができます。

「源泉徴収あり」の特定口座の場合は、上場株式等の譲渡所得から所得税と住民税が源泉徴収されるため、確定申告は不要です。

ただし、上場株式等の譲渡により譲渡損失が出た場合は、確定申告により配当所得と損益通算したり、損失を翌年から3年間繰り越したりすることができます。損失を繰り越すと翌年を含む3年間に譲渡所得や配当所得が生じても繰り越した損失金額を所得から差し引くことが可能です。

FX取引による売買損益

FX取引や先物取引、オプション取引などの証拠金差金決済取引に差益が出た場合には、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書を作成し、「確定申告書B」と「申告書第三表(分離課税用)」とともに提出が必要です。また、差損が出た場合は同じ計算明細書と申告書を使って、他の差金決済取引との損益通算や損失の繰り越し(最大3年間)をすることができます。

以上のように、実際に確定申告をする場合には、確定申告書AかBかの選び方に注意するだけでなく、各種明細書や申告書第三表(分離課税用)といった追加書類の作成が必要になるケースがあります。会計ソフトを利用すればかなり手間が省けますので、今年苦労する方は来年の早いうちから準備を進めておくとスムーズに申告ができるのではないでしょうか。

 

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