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借金額多額になり、返済ができる状態じゃなくなってしまった場合に、債務整理や自己破産を検討する方もいらっしゃると思います。
しかし、その自己破産をするにも手続きのための費用が発生することをご存知でしょうか。
このページでは、自己破産にかかる費用についてお伝えします。
自己破産手続きの流れの概要
まずは、自己破産手続きをするためには、どのような手続きになるのかを知っておきましょう。
弁護士・司法書士に相談
まずは弁護士・司法書士に借金に関する相談をします。
借金に関する問題は、地域の団体、市区町村の相談、貸付をしている会社や団体の相談をしているところがたくさんあります。
しかし借金の問題は債務整理でないと解決できず、債務整理をするためには結局は弁護士・司法書士に依頼をしなければなりません。
弁護士・司法書士に相談に相談をするには事前に事務所に電話をして予約をするようにします。
弁護士・司法書士は裁判所や法務局などいろんなところに外出することの多い仕事なので突然訪ねて行っても留守であることがあるので確実に相談をするためには事前に予約をしておきましょう。
契約は相談当日でもよいですし、いったん家に持ちかえって後日契約をしてもかまいません。
契約をすると正式に自己破産手続きが始まります。
依頼してから申立をするまで
依頼をすると自己破産の申立の準備を開始します。
まず依頼を受けた弁護士・司法書士は「受任通知」という書類を債権者に送付します。
この受任通知という書類には
- 債務整理(自己破産)をするので督促をやめてほしい
- 債務の調査をするので債権の届出をしてほしい
- (貸金業者に)取引履歴を出してほしい
という内容が書かれているので、通知を受けた人は債権の届出・取引履歴の提出を行います。
取引の履歴にはいつ、いくら、借りたのか、返したのか、といった履歴が記載されていますので、その記載に基づいて債務額の確定を行います。
古い時代の借り入れになると、利息制限法以上出資法未満の金額での貸し付けを行っていて無効となり、無効部分を相殺することになるので、調査の結果債務額が変わってくる可能性があります。
調査の間、ほとんどの債務者は自己破産の弁護士・司法書士費用の支払いを分轄で行いますので、その費用の支払いをすることになります。
弁護士・司法書士に対する費用の支払いが終わると、破産申立の準備に入ります。
申立は書面で行う必要があるので、破産申立書の作成をします。
いいえ。破産申立は申立をする人の現在の状況を把握しなければなりません。家計の状況や資産に関する情報などを伝え、証拠になる資料の作成をしなければならないので、協力をする必要があります。
破産申立の書類には、申立をするときの依頼者の情報を記載する必要があったり、申立書に添付する書類を集める必要があります。
依頼者の情報としては、たとえば銀行口座の残高が今いくらか、どのような保険に入っているのか、給与はいくらなのか、収支の状況などを聞き取って記載する必要があります。
電話や書類のやりとり、直接事務所で面談をして書類の作成と添付書類の確認を行います。
破産申立書の作成と添付する資料の収集が終わると裁判所への申立を行います。
申立後は自己破産手続きが同時廃止という簡易な手続きであれば裁判所に1回、少額管財という手続きであれば管財人と裁判所の計2回の面接をすることになります。
面接が終わると裁判所が決定をして自己破産手続きは終了となります。
自己破産手続きの費用がかかるのはここ
自己破産手続きに費用がかかるのは下記の通りになります。
弁護士・司法書士に対する報酬
最初にかかるの弁護士・司法書士に対する報酬です。
自己破産手続きの利用にあたってはほとんどのケースで弁護士・司法書士に依頼してすすめることになります。
依頼にあたっては費用がかかるので、支払う必要があります。
費用にもいろいろな種類がありますが、弁護士・司法書士などの国家資格を持っている人に相談をすると、通常は30分5,000円程度の相談料が必要です。
しかし、自己破産などの借金・多重債務問題に集中的に取り組んでいる弁護士・司法書士の事務所は相談料は無料としているところがほとんどです。
弁護士費用として必要なのは、依頼をした場合の費用です。
相場としては15万円~40万円程度で事務所によって異なります。
たとえば、今までは月30万円の収入があったとして、月20万円で生活をして月10万円を借金の返済にあてていたとします。
弁護士・司法書士に依頼をして、返済のために使っている月10万円を弁護士費用の分割金額として弁護士・司法書士に支払うようにして依頼をすることにも応じてくれます。
ですので、契約時に支払うことができるお金がごくわずかであったとしても、依頼をした段階で弁護士・司法書士は依頼を受けたという通知を送ってくれますので、督促も止まることになりますので安心して依頼をすることができます。
申立実費
自己破産は裁判所に対して申立をすることで手続きを行います。
公的な手続きがあるものになるので、申立にあたっては実費がかかることになっています。
まず、申立書には収入印紙を貼る必要があり、この金額は1,500円となっています。
申立後には裁判所と弁護士・司法書士との郵送のやりとりが発生するので、郵便切手を予納しなければなりません。
東京地方裁判所に申し立てをするときは4,100円で、種類が指定された切手で納入することになっています。
自己破産手続きは官報に公告する必要があり、その費用が申立人が支払わなければならず、その費用として東京地方裁判所管轄で16,550円が必要です。
予納金
自己破産手続きが少額管財という正式な案件になった場合には管財人という人が裁判所から選任されます。
東京地方裁判所に申し立てをする場合は原則として予納金を20万円を入金するような形になります。
20万円を超えるような場合があるとすると、
- 20万円以上になる財産がある
- 破産法上20万円以上の財産と評価されるような請求権が生じている
といった場合が挙げられます。
後者の例としては、退職金債権については、今辞めたら退職金がいくらになるのかを計算した上で、1/8相当額は破産手続で債権者に配分するためのお金として予納しなければならないことになっています。
とはいえ、今すぐ仕事を辞めて退職金を作ってください、ということはできないので、かわりにその金額を予納金としておさめて、破産手続きの中で分配する方法でも良いとされています。
例えば退職金が1,000万円あるような場合には、125万円を予納することになります。
分轄しての入金も可能ですが、東京地方裁判所でも4回までの分割になっているので、分割回数が多くなりそうなときは弁護士に預かってもらって積み立てていくような扱いになると考えましょう。
過払い金が発生した場合
破産手続きをするにあたって、過払い金が発生していた場合には、過払い金請求権を取り戻した上で破産手続きの申立をする必要があります。
破産手続きとは別に過払い金請求をする場合には貸金業者と取り戻し交渉をすることになりますので、その事に対する弁護士・司法書士費用が発生します。
費用は弁護士・司法書士によって異なるのですが、1社あたり5万円の着手金と、1社あたり2万円の解決報酬金、減額報酬10%、過払い金の取り戻しの報酬20%といったものが相場です。
たとえば、残金50万円の借金を調査した結果、40万円の過払い金が発生していた場合には、
着手金 | 5万円 |
解決報酬金 | 2万円 |
減額報酬10%(50万円×10%) | 5万円 |
過払い金取り戻しに関する報酬(40万円×20%) | 8万円 |
このような報酬がかかります。
裁判になった場合の費用
自己破産などの債務整理手続きにはいると貸金業者は本人に対する督促をしないのが実務上の取り扱いで、本人に対する民事裁判も基本的には行われません。
しかし、以下のような事情がある場合には貸金業者が裁判を起こしてくることがあります。
- 債務整理をしているのに、長期間手続きを放置している
- 会社の方針として債務整理の手続きには協力しない
- 返済がほとんどないなどで少額でも回収しなければならないものである。
このような場合には貸金業者が裁判を起こすことがありますので、弁護士が法廷に出る必要があることから、そのための費用がかかります。
この場合に法廷に1回出席するにつき1万~2万+出廷のための交通費が弁護士・司法書士から請求されることがあります。
具体的にいくらかかるかは、裁判を起こされる見込みとともに契約時に弁護士・司法書士に確認をしておくことをお勧めします。
破産申立のための書類取得費用
破産申立のためには添付書類をつけなければなりません。
添付書類の取得に費用がかかる場合には、取得のための費用も頭の中には入れておかなければなりません。
よくあるお金がかかる書類の取り寄せとしては、上記の銀行の取引履歴が挙げられます。
申立に必要な書類は、破産案件の受け持ちをする裁判所によって異なるので、どのような書類が必要になるのかをあらかじめ弁護士・司法書士に依頼時に確認をしておくとよいでしょう。
まとめ
このページでは、破産手続きにかかる費用について、自己破産手続きがどのような手続きなのかをおさらいしながらお伝えしてきました。
お金がないからこそ利用する自己破産なのですが、弁護士・司法書士の国家資格者に法律事務を委任することと、国の制度を利用する建前、どうしても費用が発生するものになります。
とはいえ、借金に関する専門家たちは、お金がない状況でもどうにか自己破産手続きを利用できるように、あの手この手で救済の術を考えてくれてはいます。