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パート主婦にとっては重要問題である配偶者控除と配偶者特別控除。「103万円の壁」を超えないよう、労働時間を調整してパートされてきた主婦の方も多いことと思います。
しかし、配偶者控除の制度は、平成29年に改正されました。今年、平成30年からすでに新しい配偶者控除制度が適用となっています。それによって、これまで「103万の壁」とされてきた収入上限にも変更が出ています。
今年適用となった改正で、これまでの働き方をどのように変える必要があるのでしょうか。パート主婦の方にとっては超重要な情報です。すでに適用されている制度ですので、「まだよくわかっていない!」という方は、これを機に正しい知識を身につけてください。
そもそも、配偶者控除って?
所得税や住民税は、対象者の年間所得に対する税率から計算されています。所得とは、収入から保険料や経費、そして控除を差し引いた金額のことです。基本的に、所得が高くなればなるほど、税率も高くなります。つまりは、収入から差し引くものを増やし、所得を低く申請すれば、税率も下げることが出来るということです。控除を増やすことが節税につながる、と考えてください。
配偶者所得控除とは、所得の少ない配偶者がいる場合に、その収入に応じた所得控除が認められる制度です。この場合の「配偶者」とは、婚姻届を出している法律上の配偶者を指します。もちろん、妻が夫を配偶者控除の対象にすることも可能です。
配偶者が給与所得者である場合、
配偶者控除:配偶者の年収が103万円以下の場合
配偶者特別控除:配偶者の年収が103万円超141万円以下の場合
このように、配偶者の年収に応じて、適用となる制度が決定されます。いわゆる、「103万円の壁」「141万円の壁」とこれまで言われてきた制限です。
ここでの控除額は、あくまでも「給与所得者の年収」の場合です。つまり、フリーランスやネットビジネスなどで給与以外の収入を得ている場合は、金額が異なります。その場合、収入から経費を引いた金額=所得が「38万円以下」であることが判断基準となります。
配偶者控除を使うと、控除を受ける人の年収に合わせて、所得税と住民税を節税することができます。年収200~400万円の人で約5万2,000円、700~800万円の人で約10万9,000円の節税ができます。一般所得者においては、だいたい5~11万円の範囲で節税できると考えてください。本人の年収が900万円を超える場合は、控除額が38万円よりも下がるため節税効果も低くなります。
これまでの制度をおさらい
前述した通り、これまでの制度では、配偶者控除には「103万円の壁」「141万円の壁」がポイントとなっていました。これは、配偶者控除が適用となる年収のことを指しています。(以下、控除を受ける人=夫、扶養に入っている配偶者=妻として説明します)
- 配偶者控除:年収103万円以下
- 配偶者特別控除:年収103万円超141万円以下
妻の年収が103万円以下である場合、夫の収入から38万円が配偶者控除として差し引かれます。
この範囲内であれば、本人に所得税がかけられないだけでなく、夫の所得税を節税できます。103万円を超えてしまうと、妻の所得税と夫の所得税増加と、二重の意味で税金があがってしまうのです。配偶者特別控除は、妻の年収が103万円を超える場合に適用となり、そこから年収141万円になるまで、控除額が段階的に引き下げられていきます。つまりは、配偶者控除を満額の38万円受けたい場合は、妻の年収を103万円以下のおさえる必要がありました
このため、それ以上働ける余力があったしても、年収が103万円を超えないように労働時間を調整しているパート主婦が多かったのです。これが、女性の社会進出の妨げになっているとして、長年の論点になっていました。
今回の控除の改正のポイント
平成30年から、配偶者控除の改正が適用になります。今回の改正によって、この「103万円の壁」が大きく変化することとなりました。
改正のポイントは、大きく3つあります。
- 満額の控除をうけられる「103万円の壁」が、150万円に拡大になった
- 配偶者特別控除を受けられる妻の年収上限が、141万円から201万6,000円に拡大された
- 配偶者控除を受けることができる夫の年収が1,220万円以下に限定された
以下、それぞれについて詳しく説明していきます。
103万円の壁→150万円の壁に拡大
これまで、控除の満額である38万円をうけるには、妻の年収上限は103万円となっていました。それが、配偶者特別控除の枠が拡大されて、150万円に拡大されました。これまでパートで得る年収を103万円に抑えていたパート主婦の方は、今後は150万円まで稼ぐことができるようになったわけです。
配偶者特別控除の上限が201.6千円に
配偶者特別控除についても、妻の年収制限が変更になっています。これまで「103万円から141万円まで段階的に控除額が設定」されていたものが、150万円から201万6千円まで段階的に控除額が設定」されるように変更になっています。よって、150万円の壁とあわせて、201万円の壁を意識する必要が出てきました。
1,220万円の所得制限
これが今回の一番大きな改正点になりますが、夫のほうにも所得制限が設けられました。これまでの制度では夫側の所得制限は設けられていませんでしたので、こちらも注意が必要な点です。
夫の年収が1,220万円(所得金額で1,000万円)を超える場合は、配偶者控除をうけられないこととなります。また、受けられる控除額についても、夫の年収に応じて段階的に金額が設定されています。パート主婦にとっては働ける時間が増え、所得を増やせるチャンスですが、高所得者にとっては実質増税となる制度といえます。
夫の収入 | 夫の所得金額 | 控除額 |
1,120万円以下 | 900万円以下 | 38万円 |
1,120万円超1,170万円以下 | 900万円超950万円以下 | 26万円 |
1,170万円超1,220万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
これら3つの改正をまとめると、改正後の制度における控除額は、妻の年収と夫の所得の組み合わせで決まることになります。
組み合わせの詳細は、以下の表で確認することができます。自身の所得と配偶者の組み合わせで、控除額を確認してください。
配偶者の年収 | 給与所得者の年収 (給与所得以外も含めた所得額) |
||||
1,120万円 (900万円) |
1,120万円超 1,170万円以下 (900万円超 950万円以下) |
1,170万円超 1,220万円以下 (950万円超 1,000万円以下) |
1,220万円超 (1,000万円超) |
||
配偶者控除 | 103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ― |
配偶者特別控除 | 103万円超 150万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | ― |
150万円超 155万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 | ― | |
155万円超 160万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | ― | |
160万円超 167万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | ― | |
167万円超 175万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | ― | |
175万円超 183万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | ― | |
183万円超 190万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | ― | |
190万円超 197万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | ― | |
197万円超 201万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | ― | |
201万円以下 | ― | ― | ― | ― |
見ていただくとわかる通り、今回の改正で範囲が拡大になったのは、配偶者特別控除のほうです。配偶者控除の103万円の壁は、実はなくなったわけではありません。しかし、実質38万円の控除を受けられる上限は150万円になっていますので、こちらを意識すれば大丈夫です。
また、こちらの制限額は所得税についての控除額です。住民税や社会保険については、別の条件が存在します。それらのポイントは、後述していきます。
適用はいつから?
上記で説明してきた配偶者控除の改正、実は平成30年(2018年)の1月から適用となっています。つまり、給与所得をもらっている会社員などで年末調整をする人は2018年12月の年末調整から、自身で確定申告をしている人は2019年の3月の確定申告から、新しい制度での配偶者控除をうけることができます。
ちなみに、配偶者控除を受けるには、法律上の婚姻関係を築いている必要があります。っその年から生計を一緒にしていたとしても、入籍届が提出されていなければ、配偶者控除は適用となりません。配偶者控除を申請するには、その年の12月31日までに入籍してる必要があります。1日でも配偶者が扶養に入っていれば、入籍前の期間も含めて、配偶者控除をうけることができます。結婚後のどちらかが扶養に入ることを検討しているカップルは、入籍日に注意してくださいね。
他にもある!税金の壁
今回の改正で変更となったのは、所得税の控除についての話です。しかし、パート主婦が考慮する必要のある控除の壁は、これだけにとどまりません。パート時間を調節するうえで、気をつけなければいけない壁は他にもまだ健在です。
社会保障「130万円の壁」「106万円の壁」
妻の年収が130万円を超えると、たとえパートであっても妻自身が社会保険に加入しければならなくなります。そうなると、社会保険料の支払いが発生してしまいます。これが、130万円未満であれば、国民年金の扱いで「第3号被保険者」となり、妻の分の保険料の支払いは発生しません。簡単に言えば、扶養の範囲内になるわけです。妻の分の保険料を払うことなく、将来老齢年金を受給することができます。130万円をこえてしまうと、扶養から外れなければいけません。保険料の支払いが増えてしまっては、最終的な手取り額に影響がでてしまいます。配偶者控除の壁である150万円まで収入を増やしてしまうと、社会保障の壁を超える可能性がありますので、注意が必要です。
また、平成28年より、この130万円の壁が引き下げられて、106万円になる場合が出てきました。これまでは、社会保険の加入条件は週の労働時間によってきめられていました。しかし、これが改正となった今は、年収が106万円を超える場合も加入が必要になることがあるのです。詳しい条件は以下の通りです。
- 勤務時間が週20時間以上
- 1カ月の賃金が8万8千円以上
- 勤務時間が1年以上見込まれる
- 勤務先の従業員が501人以上
最後の「従業員501人以上」というのが大きなポイントです。従業員がその人数となると、それなりの大企業ですから、そういった企業やお店で働く場合は、106万円の壁を意識する必要があります。
住民税「100万円の壁」
忘れがちですが、住民税にも非課税となる所得金額あります。まず、住民税の仕組みを簡単におさらいしましょう。
所得税の基礎控除は前述した通り38万円ですが、住民税の基礎控除は33万円です。しかし、住民税所得割の課税基準が35万円を超えなかった場合は、住民税は課税されないというルールがあります。この「35万円」という額は、住んでいる自治体によって変わることがありますが、この金額を目安と思っていただいて大丈夫です。かつ、給与所得控除は、所得税と同様に65万円です。
これを合わせると、「給与所得控除65万円+住民税所得割の課税基準35万円=100万円」が、住民税非課税のボーダーラインとなるのです。
ちなみに、課税基準の金額がいくらになるかは、お住いの生活保護基準の等級によってきめられており、28万円~35万円の間で変動します。
- 1級地:35万円
- 2級地:31.5万円
- 3級地:28万円
お住いの地域の情報は、厚生労働省のページで検索できますので、こちらを参照にしてください。
地域によって金額の変動はありますが、住民税をできるだけ支払いたくない場合は、おおむね100万円が非課税の壁となります。パートの労働時間を決める場合は、こちらも検討にいれるようにしてください。
今回の改正は、「103万円の壁が女性の社会進出の妨げになっている状態の解消」を目的としています。しかし、所得税の控除のみが改正された現状では、パート主婦が働く時間を調整せざるを得ない理由は、まだまだ健在ということです。
改正で新たに登場した「150万円の壁」がフィーチャーされることが多く、こちらばかり気にしてしまうと、手取りが少なくなってしまうこともありえます。特に、社会保障の130万円の壁は、これまで103万円以内で働いてきた人にとっては重要です。手取り額をしっかり計算して、労働時間を調整してください。
得する人と損する人
今回の制度改正で最も恩恵を受けるのは、これまで103万円を意識して労働時間を調整してきたいパートの主婦の方といえます。年収103万円を超えないために、月額にして約8万5,000円以内に収入をおさえていた人が多かったことと思います。それが、今後は約12万5,000円まで増やすことが可能になります。
逆に、デメリットを受けるのは、夫が高所得者でありながらこれまでパートをしてきた主婦の方です。理由は、配偶者控除の対象条件に、夫の年収制限が設けられたことです。これにより、これまで所得控除を受けることができた高収入世帯でも、控除を受けられなくなる場合があります。夫の年収が1,220万円以上で控除が受けられないだけでなく、夫の年収が1,170万円を超える場合にも、実質の増税となる可能性があります。
詳しくは、以下の表を参考にしてください。
給与所得者の妻の年収 | |||||
103万円未満 | 141万円未満 | 201.6万円未満 | 201.6万円以上 | ||
給与所得者の夫の年収 | 1,120万円以下 | 影響なし | 減税 | 減税 | 影響なし |
1,170万円以下 | 増税 | 増税or減税 | 減税 | 影響なし | |
1,220万円以下 | 増税 | 増税or減税 | 減税 | 影響なし | |
1,220万円超 | 増税 | 影響なし | 影響なし | 影響なし |
まとめ
今年から適応となる配偶者控除について解説してきました。最後に、ポイントをおさらいしていきます。
- 満額38万円の控除を受ける年収上限は、103万から150万円に引き上げ。
- 配偶者特別控除の年収上限は、141万円から201.6万円に引き上げ。
- 新たに、夫の所得制限1,220万円が新設された。
- 1,170万円以上の高所得世帯においては、実質の増税となる可能性がある。
- 2018年12月の年末調整、2019年3月の確定申告から新制度で控除をうけられる。
- これとは別に、社会保障130万円の壁や、住民税100万円の壁は健在なので、パート時間の調整は引き続き必要といえる。
103万円の壁が拡大されたからといって、安易に年収を150万円に増やすと今度は社会保障130万円の壁にひっかかる可能性もあります。各制度の控除額を把握し、手取り額を計算して調整する必要があります。
ただし、恩恵をうけるパート主婦が多い制度でもありますので、改正のポイントをしっかり理解して、今後の働き方を考えていきましょう。