申請必須!妊娠したら知っておくべき子育て支援制度

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妊娠したら、まず心配になるのが今後の子育て費用のことです。ただでさえ出産にも高額の医療費がかかるだけでなく、その後子どもを育てていくにあたり、多くの費用出費が予想されます。

少子化対策が叫ばれている昨今では、各自治体で様々な子育て支援制度が用意されています。ただし、これらの制度は申請が必要なものが多数を占めます。どのような制度があるのが自身で把握していかないと、申請漏れがあってもらい損ねた・・・なんてことにもなりかねません。

そこで今回は、基本的な子育て支援制度について紹介していきます。制度の内容や申請方法などもあわせて紹介するので、お住いの自治体で利用できる制度はもれなくチェックするようにしてくださいね。

 

出産時にもらえる手当金

妊娠したら真っ先に心配になるのが、出産にかかる費用です。出産費用は総額で50万円前後が相場といわれており、しかも健康保険が適用となりません。高額な医療費を補助するための助成制度が用意されていますので、妊娠がわかったらまずはこちらを利用しましょう。

 

出産育児一時金

出産育児一時金とは、健康保険のきかない高額な出産費用を補助し、家計の圧迫を防ぐことを目的とした制度です。

加入している健康保険によって請求先が変わります。妊婦自身が会社に勤めていれば健康保険組合から、夫の扶養にはいっている場合は夫の加入している健康保険組合から、国保に加入している場合は各自治体から補助金が支払われます。通院している医療機関に願い出れば自分で手続きをする必要がありませんので、基本的医は医療機関に申請することがほとんどです。

児童一人につき42万円が支給されます。「児童一人につき」ですから、双子が生まれた場合は42万円×2人分が支給されることになります。

 

子育て時に利用できる手当金・助成制度

それでは、子育て中に使用できる助成制度や給付金について解説していきます。紹介している制度は、基本的にどの自治体でも利用することができますが、内容や受給条件が異なります。利用する際は、お住いの自治体の制度内容を確認してから申請するようにしてください。

 

児童手当

児童手当とは、児童法によって定められている手当で、次世代を担う児童の健やかな成長の支援を目的に、子育て家庭に支給される手当です。0歳から15歳になった年度の3月まで、つまりは中学3年生までの間に支給をうけることができます。2・6・10月に、4カ月分の支給がまとめて支払われることになっています。

支払われる金額ですが、児童の年齢と人数によって異なります。

  • 0~3歳:一律15,000円
  • 3歳~小学校終了:第一子・第二子が11,000円、第三子以降は15,000円
  • 中学生:一律11,000円

※ひと月の支給額

 

児童手当の受給者は?

児童手当は、需給の対象となる児童を養育している養育者に対して支払われるものです。多くの自治体では、両親のうち所得の高い方が受給者となります。自治体によっては児童の健康保険を負担している方を対象とすることもあるようです。

両親に代わって児童を養育している者がいる場合には、その者が受給者となります。例えば、祖父母が養育している場合には、祖父母のうち年収が高い方に支給されます。児童が施設に入所している場合には、その施設の設置者などが受給者となります。

 

児童手当の支給条件

児童手当はどの家庭も支給を受けることができるのでしょうか?

自治体の制度によって多少の差はありますが、基本的には所得制限があります。

夫婦のどちらかが働き、子ども2人がいるモデルケースの場合だと、両親のうち収入の多い方の年収が約960万円未満とされています。子どもの数や扶養人数の数によって制限額は変わってきます。詳しくは、下記のサイトを参考にしてください。

参考:国の所得制限限度額表

細かい所得制限額には、自治体によって差があります。地域によってはさらに「子供が健康保険に入っている」という条件がつくこともあります。お住いの自治体に確認をとるのが確実ですので、必ず窓口で確認するようにしてください。

 

所得制限の特例給付とは?

児童手当は基本的には年収960万円未満の世帯を対象としています。所得制限にかかり児童手当が支給されない家庭には、代わりに子ども1人につき一律月5,000円が支給されることとなっています。

こちらも、夫婦のうち年収の高い方で判断されますし、子供の人数や扶養人数によって細かい制限額は異なっています。

 

児童手当の申請方法

お住いの地方自治体の窓口で申請することができます。自治体で異なる点もありますが、基本的な提出書類は以下の通りです。

  1. 請求者名義の振込口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  2. 住民税課税(非課税)証明書(両親の分)
  3. 請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
  4. マイナンバー
  5. 印鑑

子供と親が別居していたる場合などには追加書類が必要となることもあります。事前に自治体の窓口に確認をとってから用意するのが確実です。

 

注意点として、出生届を出すのと同じで、生まれて15日以内の申請が必要とされています。地方自治体の管轄になりますので、転出入の時も申請が必要になります。申請した翌月からもらえるので、後から申請しても、もらえなかった分をさかのぼって支給されることはありません。出生届と一緒に申請を忘れないようにしましょう。

また、児童手当を継続して受給するには「現況届」を出す必要があります。これは、引き続き児童手当を受給する権利があるか確認するためのものです。毎年6月1日に、前年の所得と児童の養育状況を届け出る必要があります。1年に1回必ず提出しなければ児童手当は支給されませんので、注意してください。

 

児童扶養手当

よく混同されがちなのですが、児童扶養手当は「児童手当」とは別の制度です。児童扶養手当は、支給対象者を「離婚や死別などを理由に一人で子どもを育てていかなくてはならないシングルマザーまたはシングルファザー」しており、一人親家庭の経済的・精神的な補助を目的としている制度です。

支給期間も児童手当とは異なり、18歳に達して以後の3月末までとなっており、つまりは高校卒業まで支給されます

 

児童扶養手当の支給条件

18歳の3月末日に達していない児童を養育している母又は父、もしくは父母にかわって児童を養育している者のうち、以下の条件を満たしている場合に対象となります。

  • 父母が離婚した後(事実婚含む)、父母のどちらかと生計を同じくしていない児童
  • 父または母かが死亡した児童
  • 父または母が政令で定める障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が不明である児童
  • 父または母から他方の申し立てにより保護命令を受けた児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母が不明な場合

詳しい条件は自治体によって異なる場合がありますので、窓口で確認をとるようにしてください。

 

児童扶養手当の支給金額

子どもが一人の場合は42,500円、2人目で10,040円、3人目以降は6,020円が加算されます。ただし、親の所得によって10円単位で支給額に変動があります。また、2人目以降の支給額は物価スライド制が適用されており、今後も変動する可能性があります。

児童扶養手当金額シミュレーションにておおよその額を計算できますので、こちらを活用してください。

参考:児童扶養手当金額シミュレーション

 

児童扶養手当の申請方法

まずは、お住いの窓口で、「認定請求書」を提出する必要があります。請求書には、住民票や戸籍謄本、自治体によってはさらに添付書類が必要な場合がありますので、窓口の指示に従うようにしてください。児童手当と同様、マイナンバーが必要になります。マイナンバーがわからない方は、事前にこちらも確認をとりましょう。

また、こちらも児童手当と同様に毎年1回「現況届」を出す必要があります。届け出を忘れると受給資格を失ってしまいますので、注意してください。

 

特別児童扶養手当

特別な条件を満たせば支給対象となる手当もあります。特別児童福祉手当は、20歳未満の精神または身体に障害のある子どもを育てる父母などを対象とした手当です。

 

特別児童扶養手当の支給条件

20歳未満で精神または身体に障害のある子供を育てている場合が対象となりますが、以下の条件を満たす必要があります。

  • 身体障害者手帳1~3級程度、および一部4級程度
  • 療育手帳A・B、愛の手帳1~3度程度
  • 手帳をもたないが、障害・疾病等により日常生活に著しい困難がある場合

 

また、児童手当と同様に所得制限も設けられています。受給者とその配偶者または扶養義務者にそれぞれ制限額が設けられています。例えば、片働きで子どもが二人のモデルケースの場合だと、受給者本人の制限額は770万7,000円、配偶者または扶養義務者の制限額は906万9,000円になります。

 

特別児童扶養手当の支給金額

支給額は、障害の等級によって異なります。特児1級認定の児童で月51,500円、特児2級認定の児童だと月34,300円となります。

支給金額は物価変動によって、改定される場合がありますので、注意してください。

詳しい要件なども自治体によって異なりますので、お住いの自治体の「子育て支援窓口」に相談してみましょう。

 

障害児福祉手当

特別児童扶養手当と似た制度ですが、こちらはより重度の障害を持った児童が対象となります。20歳未満で精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする場合が対象となります。特別児童扶養手当よりも、厳しい認定条件が課されています。

支給額は月14,600円です。特別児童扶養手当との併給することができます。

 

乳幼児および義務教育就学児医療費助成制度

乳幼児医療費助成制度とは、健康保険が適用となる範囲で、子どもの通院医療費、入院医療費、薬代などを自治体が助成してくれる制度です。助成内容は各自治体によって異なりますが、どの自治体でも制度自体は用意されています。基本的に、健康保険に加入していることが条件となりますので、必ず加入するようにしましょう。

助成対象となる年齢ですが、これも各自治体によって異なります。例えば、横浜市では小学校1年生までの入院・通院と、中学3年生までの入院となっています。東京23区では中学3年生までのところが多いようです。中には高校3年生まで対象となる自治体もあります。

助成金額についても自治体によって異なり、例えば東京都では全額負担、つまり無料となることが多いようです。ただし、自治体によっては所得制限が設けられていることもあります。

このように、乳幼児医療費助成制度は自治体によって助成内容や条件がかなり異なる制度となっています。出生届を出した際に一緒に案内がある自治体が多いので、そちらをチェックするといいでしょう。

 

各自治体の支援制度

国が定めている制度だけでなく、地方自治体によっては独自の助成制度を用意しているところもあります。地方都市では都内よりもより少子化が深刻ですから、ユニークな助成制度を用意している自治体も登場しています。ここでは、一部の自治体の独自制度を紹介していきます。

 

・江戸川区:乳児養育手当

子どもが満1歳になる前日までに申し込みをすると、その子供の誕生月に13,000円が支給されるものです。最大12回まで支給されます。

 

・福島市:福島市子育て世帯応援に係る手当

基準日に福島市内に住民登録がある子どもを持つ親に、中学3年生までの子どもに対し、一人当たり年額1万円を支給しています。

 

・千葉県栄町:ベビーシッター代を補助

町内の妊婦に対して、家事代行や健診の付き添いなどを理由に、家事代行やベビーシッターを利用した費用を、自治体が一部負担してくれる制度です。時間当たりの限度額1,000円で年間20時間まで、つまり最大2万円の助成をうけることができます。

 

 

場合によって活用できる制度

子育て支援制度とは少し異なりますが、妊婦の状況によっては以下の制度も利用できます。制度内容を確認して、賢く活用してください。

 

育児休業給付

妊娠を機に一度休職し、再度その会社への復帰を考えている場合には、育児休業給付を受け取れる可能性があります。こちらは、育児休暇とあわせて利用できる制度です。育児休暇は、1歳未満の子どもを養育する労働者が請求できるもので、企業は正当な理由なく拒否することができません。

そして、育児休暇中の収入が休業開始前の8割を下回った場合に、育児休業給付を受け取ることが可能です。

育児休業給付の申請は、お勤めの会社の担当窓口になります。失業前に会社から支払われていた給料の最大67%を受給することができます。

 

失業給付

妊娠を機に働いている会社を退職した場合は、失業給付を利用できる可能性があります。一般的には失業保険と呼ばれるもので、会社から支払われていた賃金の50~80%の支給を受けることができます。

ハローワークが定めている失業給付の受給条件は以下のようになっています。

  1. 再就職の意思がありすぐに就職できる能力があるにもかかわらず、努力しても就業につけない状態にあること
  2. 離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること

ここで注意しなければいけないのは1の条件です。「すぐに就職する意思がある」ことが条件となりますので、病気やケガ、妊娠・出産によってすぐに就職することがむずかしい場合は、受給資格はないことになってしまいます。ですので、すぐに休職活動ができる場合は、申請の余地があります。とはいえ、妊娠した状態ですぐに就業することは難しいですよね。そこで、受給期間の延長申請を行うようにしてください。延長申請は、働くことができない状態が30日以上続いた翌月から1カ月以内に申請する必要があります。早めの申請を忘れないようにしましょう。

 

申請手続きを忘れずに!

児童手当や児童扶養手当など、各自治体が窓口となる制度は基本的に申請しないと支給されません。

もし申請を忘れてしまっていて後から申請しても、さかのぼって過去の分が支給されることはありません。ですので、利用できる制度は事前に把握しておき、申請漏れのないようにすることが大切です。

自治体に出生届を出す際に、窓口に確認・相談すると確実です。自治体によって申請書類が異なる場合もありますので、調べた情報だけで判断せず、必ず自治体に直接確認をとってください。

 

まとめ

子育て中に活用できる給付金や補助制度について紹介してきました。

様々な制度があり、把握するのに手間取ってしまうかもしれませんが、基本的にはお住いの自治体の窓口に相談すれば、申請方法を案内してもらえます。

少子化対策のために用意されている制度ですので、利用しない手はありません。窓口に相談して、対象となる制度は漏れなく活用するようにしてください。

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